1条 (目的)
1項 この法律は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 特定受託事業者 」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 個人であって、従業員を使用しないもの
2号 法人であって、1の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第6項第2号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
2項 この法律において「 特定受託業務従事者 」とは、 特定受託事業者 である前項第1号に掲げる個人及び特定受託事業者である同項第2号に掲げる法人の代表者をいう。
3項 この法律において「 業務委託 」とは、次に掲げる行為をいう。
1号 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。
2号 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。
4項 前項第1号の「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
1号 プログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
2号 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
3号 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
4号 前3号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
5項 この法律において「 業務委託事業者 」とは、 特定受託事業者 に 業務委託 をする事業者をいう。
6項 この法律において「 特定 業務委託 事業者 」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 個人であって、従業員を使用するもの
2号 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
7項 この法律において「 報酬 」とは、 業務委託 事業者が業務委託をした場合に 特定受託事業者 の給付(第3項第2号に該当する業務委託をした場合にあっては、当該役務の提供をすること。
第5条第1項第1号
《特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対…》
し業務委託政令で定める期間以上の期間行うもの当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。に限る。以下この条において同じ。をした場合は、次に掲げる行為第2
及び第3号並びに
第8条第3項
《3 公正取引委員会は、特定業務委託事業者…》
が第5条第1項第1号に係る部分に限る。の規定に違反していると認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかに特定受託事業者の給付を受領すべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる
及び第4項を除き、以下同じ。)に対し支払うべき代金をいう。
3条 (特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
1項 業務委託 事業者は、 特定受託事業者 に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、 報酬 の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。
2項 業務委託 事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、 特定受託事業者 から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
4条 (報酬の支払期日等)
1項 特定業務委託事業者 が 特定受託事業者 に対し 業務委託 をした場合における 報酬 の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日(
第2条第3項第2号
《3 この法律において「業務委託」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造加工を含む。又は情報成果物の作成を委託すること。 2 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること他の事業者をし
に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた日。次項において同じ。)から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2項 前項の場合において、 報酬 の支払期日が定められなかったときは 特定業務委託事業者 が 特定受託事業者 の給付を受領した日が、同項の規定に違反して報酬の支払期日が定められたときは特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなす。
3項 前2項の規定にかかわらず、他の事業者(以下この項及び第6項において「 元委託者 」という。)から 業務委託 を受けた 特定業務委託事業者 が、当該業務委託に係る業務(以下この項及び第6項において「 元委託業務 」という。)の全部又は一部について 特定受託事業者 に再委託をした場合(前条第1項の規定により再委託である旨、 元委託者 の氏名又は名称、 元委託業務 の対価の支払期日(以下この項及び次項において「 元委託支払期日 」という。)その他の公正取引委員会規則で定める事項を特定受託事業者に対し明示した場合に限る。)には、当該再委託に係る 報酬 の支払期日は、 元委託支払期日 から起算して30日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
4項 前項の場合において、 報酬 の支払期日が定められなかったときは 元委託支払期日 が、同項の規定に違反して報酬の支払期日が定められたときは元委託支払期日から起算して30日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなす。
5項 特定業務委託事業者 は、第1項若しくは第3項の規定により定められた支払期日又は第2項若しくは前項の支払期日までに 報酬 を支払わなければならない。ただし、 特定受託事業者 の責めに帰すべき事由により支払うことができなかったときは、当該事由が消滅した日から起算して60日(第3項の場合にあっては、30日)以内に報酬を支払わなければならない。
6項 第3項の場合において、 特定業務委託事業者 は、 元委託者 から前払金の支払を受けたときは、 元委託業務 の全部又は一部について再委託をした 特定受託事業者 に対して、資材の調達その他の 業務委託 に係る業務の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
5条 (特定業務委託事業者の遵守事項)
1項 特定業務委託事業者 は、 特定受託事業者 に対し 業務委託 (政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条において同じ。)をした場合は、次に掲げる行為(
第2条第3項第2号
《3 この法律において「業務委託」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造加工を含む。又は情報成果物の作成を委託すること。 2 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること他の事業者をし
に該当する業務委託をした場合にあっては、第1号及び第3号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
1号 特定受託事業者 の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒むこと。
2号 特定受託事業者 の責めに帰すべき事由がないのに、 報酬 の額を減ずること。
3号 特定受託事業者 の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
4号 特定受託事業者 の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い 報酬 の額を不当に定めること。
5号 特定受託事業者 の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
2項 特定業務委託事業者 は、 特定受託事業者 に対し 業務委託 をした場合は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不当に害してはならない。
1号 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
2号 特定受託事業者 の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した後(
第2条第3項第2号
《3 この法律において「業務委託」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造加工を含む。又は情報成果物の作成を委託すること。 2 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること他の事業者をし
に該当する 業務委託 をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後)に給付をやり直させること。
6条 (申出等)
1項 業務委託 事業者から業務委託を受ける 特定受託事業者 は、この章の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企業庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2項 公正取引委員会又は中小企業庁長官は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
3項 業務委託 事業者は、 特定受託事業者 が第1項の規定による申出をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
7条 (中小企業庁長官の請求)
1項 中小企業庁長官は、 業務委託 事業者について、
第3条
《特定受託事業者の給付の内容その他の事項の…》
明示等 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法電
の規定に違反したかどうか又は前条第3項の規定に違反しているかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2項 中小企業庁長官は、 特定業務委託事業者 について、
第4条第5項
《5 特定業務委託事業者は、第1項若しくは…》
第3項の規定により定められた支払期日又は第2項若しくは前項の支払期日までに報酬を支払わなければならない。 ただし、特定受託事業者の責めに帰すべき事由により支払うことができなかったときは、当該事由が消滅
若しくは
第5条第1項
《特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対…》
し業務委託政令で定める期間以上の期間行うもの当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。に限る。以下この条において同じ。をした場合は、次に掲げる行為第2
(第1号に係る部分を除く。)若しくは第2項の規定に違反したかどうか又は同条第1項(同号に係る部分に限る。)の規定に違反しているかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
8条 (勧告)
1項 公正取引委員会は、 業務委託 事業者が
第3条
《特定受託事業者の給付の内容その他の事項の…》
明示等 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法電
の規定に違反したと認めるときは、当該業務委託事業者に対し、速やかに同条第1項の規定による明示又は同条第2項の規定による書面の交付をすべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2項 公正取引委員会は、 特定業務委託事業者 が
第4条第5項
《5 特定業務委託事業者は、第1項若しくは…》
第3項の規定により定められた支払期日又は第2項若しくは前項の支払期日までに報酬を支払わなければならない。 ただし、特定受託事業者の責めに帰すべき事由により支払うことができなかったときは、当該事由が消滅
の規定に違反したと認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかに 報酬 を支払うべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3項 公正取引委員会は、 特定業務委託事業者 が
第5条第1項
《特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対…》
し業務委託政令で定める期間以上の期間行うもの当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。に限る。以下この条において同じ。をした場合は、次に掲げる行為第2
(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかに 特定受託事業者 の給付を受領すべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4項 公正取引委員会は、 特定業務委託事業者 が
第5条第1項
《特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対…》
し業務委託政令で定める期間以上の期間行うもの当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。に限る。以下この条において同じ。をした場合は、次に掲げる行為第2
(第1号に係る部分を除く。)の規定に違反したと認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかにその 報酬 の額から減じた額を支払い、 特定受託事業者 の給付に係る物を再び引き取り、その報酬の額を引き上げ、又はその購入させた物を引き取るべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
5項 公正取引委員会は、 特定業務委託事業者 が
第5条第2項
《2 特定業務委託事業者は、特定受託事業者…》
に対し業務委託をした場合は、次に掲げる行為をすることによって、特定受託事業者の利益を不当に害してはならない。 1 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。 2 特定受託事業者の責め
の規定に違反したと認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかに当該 特定受託事業者 の利益を保護するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
6項 公正取引委員会は、 業務委託 事業者が
第6条第3項
《3 業務委託事業者は、特定受託事業者が第…》
1項の規定による申出をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
の規定に違反していると認めるときは、当該業務委託事業者に対し、速やかに不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
9条 (命令)
1項 公正取引委員会は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 公正取引委員会は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。
10条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の準用)
1項 前条第1項の規定による命令をする場合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第61条、第65条第1項及び第2項、第66条、第70条の3第3項及び第4項、第70条の6から第70条の九まで、第70条の十二、第76条、第77条、第85条(第1号に係る部分に限る。)、第86条、第87条並びに第88条の規定を準用する。
11条 (報告及び検査)
1項 中小企業庁長官は、
第7条
《中小企業庁長官の請求 中小企業庁長官は…》
、業務委託事業者について、第3条の規定に違反したかどうか又は前条第3項の規定に違反しているかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべき
の規定の施行に必要な限度において、 業務委託 事業者、 特定業務委託事業者 、 特定受託事業者 その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 公正取引委員会は、
第8条
《勧告 公正取引委員会は、業務委託事業者…》
が第3条の規定に違反したと認めるときは、当該業務委託事業者に対し、速やかに同条第1項の規定による明示又は同条第2項の規定による書面の交付をすべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる
及び
第9条第1項
《公正取引委員会は、前条の規定による勧告を…》
受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定の施行に必要な限度において、 業務委託 事業者、 特定業務委託事業者 、 特定受託事業者 その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
12条 (募集情報の的確な表示)
1項 特定業務委託事業者 は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(次項において「 広告等 」という。)により、その行う 業務委託 に係る 特定受託事業者 の募集に関する情報(業務の内容その他の就業に関する事項として政令で定める事項に係るものに限る。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
2項 特定業務委託事業者 は、 広告等 により前項の情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
13条 (妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮)
1項 特定業務委託事業者 は、その行う 業務委託 (政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条及び
第16条第1項
《特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係…》
る契約の解除契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも30日前までに、そ
において「継続的業務委託」という。)の相手方である 特定受託事業者 からの申出に応じて、当該特定受託事業者(当該特定受託事業者が
第2条第1項第2号
《この法律において「特定受託事業者」とは、…》
業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 個人であって、従業員を使用しないもの 2 法人であって、1の代表者以外に他の役員理事、取締役、執行役、業務を執行する
に掲げる法人である場合にあっては、その代表者)が妊娠、出産若しくは育児又は介護(以下この条において「 育児介護等 」という。)と両立しつつ当該継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の 育児介護等 の状況に応じた必要な配慮をしなければならない。
2項 特定業務委託事業者 は、その行う継続的 業務委託 以外の業務委託の相手方である 特定受託事業者 からの申出に応じて、当該特定受託事業者(当該特定受託事業者が
第2条第1項第2号
《この法律において「特定受託事業者」とは、…》
業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 個人であって、従業員を使用しないもの 2 法人であって、1の代表者以外に他の役員理事、取締役、執行役、業務を執行する
に掲げる法人である場合にあっては、その代表者)が 育児介護等 と両立しつつ当該業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をするよう努めなければならない。
14条 (業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等)
1項 特定業務委託事業者 は、その行う 業務委託 に係る 特定受託業務従事者 に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
1号 性的な言動に対する 特定受託業務従事者 の対応によりその者(その者が
第2条第1項第2号
《この法律において「特定受託事業者」とは、…》
業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 個人であって、従業員を使用しないもの 2 法人であって、1の代表者以外に他の役員理事、取締役、執行役、業務を執行する
に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に係る 業務委託 の条件について不利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること。
2号 特定受託業務従事者 の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動によりその者の就業環境を害すること。
3号 取引上の優越的な関係を背景とした言動であって 業務委託 に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより 特定受託業務従事者 の就業環境を害すること。
2項 特定業務委託事業者 は、 特定受託業務従事者 が前項の相談を行ったこと又は特定業務委託事業者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、その者(その者が
第2条第1項第2号
《この法律において「特定受託事業者」とは、…》
業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 個人であって、従業員を使用しないもの 2 法人であって、1の代表者以外に他の役員理事、取締役、執行役、業務を執行する
に掲げる法人の代表者である場合にあっては、当該法人)に対し、 業務委託 に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない。
1項 厚生労働大臣は、前3条に定める事項に関し、 特定業務委託事業者 が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
16条 (解除等の予告)
1項 特定業務委託事業者 は、継続的 業務委託 に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。)をしようとする場合には、当該契約の相手方である 特定受託事業者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも30日前までに、その予告をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
2項 特定受託事業者 が、前項の予告がされた日から同項の契約が満了する日までの間において、契約の解除の理由の開示を 特定業務委託事業者 に請求した場合には、当該特定業務委託事業者は、当該特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なくこれを開示しなければならない。ただし、第三者の利益を害するおそれがある場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
1項 特定業務委託事業者 から 業務委託 を受け、又は受けようとする 特定受託事業者 は、この章の規定に違反する事実がある場合には、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
3項 第6条第3項
《3 業務委託事業者は、特定受託事業者が第…》
1項の規定による申出をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
の規定は、第1項の場合について準用する。
1項 厚生労働大臣は、 特定業務委託事業者 が
第12条
《募集情報の的確な表示 特定業務委託事業…》
者は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法次項において「広告等」という。により、その行う業務委託に係る特定受託事業者の募集に関する情報業務の内容その
、
第14条
《業務委託に関して行われる言動に起因する問…》
題に関して講ずべき措置等 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その
、
第16条
《解除等の予告 特定業務委託事業者は、継…》
続的業務委託に係る契約の解除契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも3
又は前条第3項において準用する
第6条第3項
《3 業務委託事業者は、特定受託事業者が第…》
1項の規定による申出をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
の規定に違反していると認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、その違反を是正し、又は防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
1項 厚生労働大臣は、前条の規定による勧告(
第14条
《業務委託に関して行われる言動に起因する問…》
題に関して講ずべき措置等 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その
に係るものを除く。)を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。
3項 厚生労働大臣は、前条の規定による勧告(
第14条
《業務委託に関して行われる言動に起因する問…》
題に関して講ずべき措置等 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その
に係るものに限る。)を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表することができる。
20条 (報告及び検査)
1項 厚生労働大臣は、
第18条
《勧告 厚生労働大臣は、特定業務委託事業…》
者が第12条、第14条、第16条又は前条第3項において準用する第6条第3項の規定に違反していると認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、その違反を是正し、又は防止するために必要な措置をとるべきこと
(
第14条
《業務委託に関して行われる言動に起因する問…》
題に関して講ずべき措置等 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その
に係る部分を除く。)及び前条第1項の規定の施行に必要な限度において、 特定業務委託事業者 、 特定受託事業者 その他の関係者に対し、 業務委託 に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 厚生労働大臣は、
第18条
《勧告 厚生労働大臣は、特定業務委託事業…》
者が第12条、第14条、第16条又は前条第3項において準用する第6条第3項の規定に違反していると認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、その違反を是正し、又は防止するために必要な措置をとるべきこと
(
第14条
《業務委託に関して行われる言動に起因する問…》
題に関して講ずべき措置等 特定業務委託事業者は、その行う業務委託に係る特定受託業務従事者に対し当該業務委託に関して行われる次の各号に規定する言動により、当該各号に掲げる状況に至ることのないよう、その
に係る部分に限る。)及び前条第3項の規定の施行に必要な限度において、 特定業務委託事業者 に対し、 業務委託 に関し報告を求めることができる。
3項 第11条第3項
《3 前2項の規定により職員が立ち入るとき…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
及び第4項の規定は、第1項の規定による立入検査について準用する。
21条 (特定受託事業者からの相談対応に係る体制の整備)
1項 国は、 特定受託事業者 に係る取引の適正化及び 特定受託業務従事者 の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
22条 (指導及び助言)
1項 公正取引委員会及び中小企業庁長官並びに厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、 業務委託 事業者に対し、指導及び助言をすることができる。
23条 (厚生労働大臣の権限の委任)
1項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第9条第1項
《公正取引委員会は、前条の規定による勧告を…》
受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
又は
第19条第1項
《厚生労働大臣は、前条の規定による勧告第1…》
4条に係るものを除く。を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
2号 第11条第1項
《中小企業庁長官は、第7条の規定の施行に必…》
要な限度において、業務委託事業者、特定業務委託事業者、特定受託事業者その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検
若しくは第2項又は
第20条第1項
《厚生労働大臣は、第18条第14条に係る部…》
分を除く。及び前条第1項の規定の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者、特定受託事業者その他の関係者に対し、業務委託に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
1項 第20条第2項
《2 厚生労働大臣は、第18条第14条に係…》
る部分に限る。及び前条第3項の規定の施行に必要な限度において、特定業務委託事業者に対し、業務委託に関し報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の過料に処する。