特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律《附則》

法番号:2023年法律第25号

略称: フリーランス・事業者間取引適正化等法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の規定の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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