法番号:2023年法律第25号
略称: フリーランス・事業者間取引適正化等法
本則 >
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の規定の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
《附則》 ここまで 本則 >
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