日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律《附則》

法番号:2023年法律第27号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 協定 の効力発生の日から施行する。

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 附則第39条中日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の 協定 の実施に関する法律(2023年法律第27号。以下「 日英協定実施法 」という。)第6条の改正規定 日英協定実施法 の施行の日又は第3号施行日のいずれか遅い日

10号

11号 附則第39条中 日英協定実施法 第5条第1項 《検察官又は司法警察員は、英国軍隊から日本…》 国の法令による罪を犯した英国軍隊の構成員又は英国軍隊の文民構成員を引き渡す旨の通知があった場合には、裁判官の発する逮捕状を示して被疑者の引渡しを受け、又は検察事務官若しくは司法警察職員にその引渡しを受 の改正規定日英協定実施法の施行の日又は第4号施行日のいずれか遅い日

《附則》 ここまで 本則 >  

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