日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律《本則》

法番号:2023年法律第41号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、日本語に通じない外国人が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育(以下「 日本語教育 」という。)を行うことを目的とした課程(以下「 日本語教育課程 」という。)を置く教育機関(以下「 日本語教育機関 」という。)のうち一定の要件を満たすものを認定する制度を創設し、かつ、当該認定を受けた 日本語教育 機関において日本語教育を行う者の資格について定めることにより、日本語教育の適正かつ確実な実施を図り、もって我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境の整備に寄与することを目的とする。

2章 日本語教育機関の認定

2条 (認定)

1項 日本語教育 機関の設置者は、当該日本語教育機関について、申請により、日本語教育を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。

2項 前項の 認定 以下この章において「 認定 」という。)を受けようとする 日本語教育 機関の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 認定 を受けようとする 日本語教育 機関の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 認定 を受けようとする 日本語教育 機関の名称及び所在地

3号 その他文部科学省令で定める事項

3項 文部科学大臣は、 認定 の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。

1号 認定 を受けようとする 日本語教育 機関の設置者が、イ又はロに掲げるもののいずれかであること。

国、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人、 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人、地方公共団体又は 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人

1)から(3)までのいずれにも該当するもの(イに掲げるものを除く。

(1) 日本語教育 機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること。

(2) 日本語教育 機関を経営するために必要な知識又は経験を有すること(法人にあっては、 認定 を受けようとする日本語教育機関の経営を担当する役員が、当該知識又は経験を有すること。)。

(3) 社会的信望を有すること(法人にあっては、 認定 を受けようとする 日本語教育 機関の経営を担当する役員が、社会的信望を有する者であること。)。

2号 認定 を受けようとする 日本語教育 機関が、次に掲げる事項について文部科学省令で定める基準に適合すること。

日本語教育 課程を担当する教員及び職員の体制

施設及び設備

日本語教育 課程の編成及び実施の方法

日本語に通じない生徒が我が国において学習を継続するために必要な学習上及び生活上の支援のための体制

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、 認定 を受けることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 第14条第1項 《理事長は、次に掲げる者のうちから、設立団…》 体の長が任命する。 1 当該地方独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができ 又は第2項の規定により 認定 を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないものを含む。

3号 法人であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

5項 文部科学大臣は、 認定 をしたときは、遅滞なく、第2項第1号及び第2号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を、インターネットの利用その他の方法により、日本語及び複数の外国語で公表するものとする。

3条 (情報の公表)

1項 認定 を受けた 日本語教育 機関(以下「 認定日本語教育機関 」という。)の設置者は、日本語教育課程の授業科目及びその内容、生徒、教員及び職員の数、授業料その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を、インターネットの利用その他の方法により、日本語で公表しなければならない。

2項 認定 日本語教育機関の設置者は、前項の規定による公表を複数の外国語で行うよう努めなければならない。

4条 (名称の使用制限)

1項 何人も、 認定 日本語教育機関でないものについて、認定日本語教育機関という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

5条 (認定日本語教育機関の表示)

1項 認定 日本語教育機関の設置者は、生徒の募集のための広告その他の文部科学省令で定めるもの(次項において「 広告等 」という。)に、文部科学大臣の定める表示を付することができる。

2項 何人も、前項の規定による場合を除くほか、 広告等 に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

6条 (変更の届出等)

1項 認定 日本語教育機関の設置者は、 第2条第2項 《2 前項の認定以下この章において「認定」…》 という。を受けようとする日本語教育機関の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を 各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

2項 文部科学大臣は、 第2条第5項 《5 文部科学大臣は、認定をしたときは、遅…》 滞なく、第2項第1号及び第2号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を、インターネットの利用その他の方法により、日本語及び複数の外国語で公表するものとする。 に規定する事項について前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により、日本語及び複数の外国語で公表するものとする。

7条 (認定日本語教育機関の教員)

1項 認定 日本語教育機関において 日本語教育 課程を担当する教員は、 第17条第1項 《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》 な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい の登録を受けた者でなければならない。

8条 (日本語教育の実施状況に関する評価等)

1項 認定 日本語教育機関の設置者は、認定日本語教育機関における 日本語教育 の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、自ら点検及び評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により、日本語で公表しなければならない。

2項 第3条第2項 《2 認定日本語教育機関の設置者は、前項の…》 規定による公表を複数の外国語で行うよう努めなければならない。 の規定は、前項の規定による公表について準用する。

9条 (定期報告)

1項 認定 日本語教育機関の設置者は、認定日本語教育機関における 日本語教育 の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣に報告しなければならない。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

10条 (帳簿の備付け等)

1項 認定 日本語教育機関の設置者は、認定日本語教育機関の運営状況について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

11条 (報告徴収)

1項 文部科学大臣は、 認定 日本語教育機関における 日本語教育 の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、認定日本語教育機関の設置者に対し、日本語教育の実施状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

12条 (勧告及び命令)

1項 文部科学大臣は、 認定 日本語教育機関が 第2条第3項 《3 文部科学大臣は、認定の申請が次の各号…》 のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。 1 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者が、イ又はロに掲げるもののいずれかであること。 イ 国、独立行政法人通則法1999年法律第 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定日本語教育機関の設置者に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による勧告を受けた 認定 日本語教育機関の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該認定日本語教育機関の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

13条 (廃止の届出等)

1項 認定 日本語教育機関の設置者は、当該認定日本語教育機関を廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その廃止しようとする日(以下この条において「 廃止の日 」という。)の60日前までに、その旨及び 廃止の日 を文部科学大臣に届け出なければならない。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨及び 廃止の日 をインターネットの利用その他の方法により、日本語及び複数の外国語で公表するものとする。

3項 認定 は、 廃止の日 として第1項の規定により届け出られた日以後は、その効力を失う。

14条 (認定の取消し)

1項 文部科学大臣は、 認定 日本語教育機関の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。

1号 偽りその他不正の手段により 認定 を受けたとき。

2号 第2条第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、認…》 定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 第14条第 又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

3号 第12条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた認定日本語教育機関の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該認定日本語教育機関の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる の規定による命令に違反したとき。

2項 文部科学大臣は、 認定 日本語教育機関の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 第3条第1項 《認定を受けた日本語教育機関以下「認定日本…》 語教育機関」という。の設置者は、日本語教育課程の授業科目及びその内容、生徒、教員及び職員の数、授業料その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を第6条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、第2条第2…》 項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。第8条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語…》 教育機関における日本語教育の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、自ら点検及び評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により、日本語で公表しなければならない。第9条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語…》 教育機関における日本語教育の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣に報告しなければならない。 又は 第10条 《帳簿の備付け等 認定日本語教育機関の設…》 置者は、認定日本語教育機関の運営状況について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第7条 《認定日本語教育機関の教員 認定日本語教…》 育機関において日本語教育課程を担当する教員は、第17条第1項の登録を受けた者でなければならない。 の規定に違反して、 第17条第1項 《日本語教員試験日本語教育を行うために必要…》 な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。に合格し、かつ、実践研修認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をい の登録を受けた者以外の者に 認定 日本語教育機関の 日本語教育 課程を担当させたとき。

3号 第11条 《報告徴収 文部科学大臣は、認定日本語教…》 育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、認定日本語教育機関の設置者に対し、日本語教育の実施状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

3項 文部科学大臣は、前2項の規定による 認定 の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により、日本語及び複数の外国語で公表するものとする。

15条 (審議会等の意見の聴取等)

1項 文部科学大臣は、 第2条第3項第2号 《3 文部科学大臣は、認定の申請が次の各号…》 のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。 1 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者が、イ又はロに掲げるもののいずれかであること。 イ 国、独立行政法人通則法1999年法律第 の文部科学省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、法務大臣に協議するとともに、審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。

2項 前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、文部科学大臣は、あらかじめ、同項の政令で定める審議会等の意見を聴くものとする。

1号 認定 をするとき又は前条第2項の規定により認定を取り消すとき。

2号 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令をするとき。

16条 (関係行政機関の長との協力)

1項 文部科学大臣及び法務大臣その他の関係行政機関の長は、 認定 日本語教育機関における 日本語教育 の適正かつ確実な実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するものとする。

3章 認定日本語教育機関の教員の資格 > 1節 登録日本語教員

17条 (登録)

1項 日本語教員試験( 日本語教育 を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。)に合格し、かつ、実践研修( 認定 日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をいう。以下この章において同じ。)を修了した者は、文部科学大臣の登録を受けることができる。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の 登録 以下この節において「 登録 」という。)を受けることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 第21条第1項 《文部科学大臣は、登録日本語教員が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 2 第17条第2項第1号に該当するに至ったとき。 の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

3項 実践研修を修了した者と同等以上の技術を有する者として文部科学省令で定める要件に該当する者は、第1項の規定の適用については、実践研修を修了した者とみなす。

4項 登録 は、文部科学大臣が、日本語教員登録簿に氏名、生年月日その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。

5項 日本語教員 登録 簿は、文部科学省に備える。

18条 (登録証)

1項 文部科学大臣は、 登録 をしたときは、登録を受けた者(以下この節において「 登録日本語教員 」という。)に前条第4項に規定する事項を記載した登録証を交付する。

2項 登録 日本語教員が登録証を亡失し、又は登録証が滅失したときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。

19条 (登録事項の変更の届出等)

1項 登録 日本語教員は、 第17条第4項 《4 登録は、文部科学大臣が、日本語教員登…》 録簿に氏名、生年月日その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。 に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

2項 登録 日本語教員は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

20条 (登録等の手数料)

1項 登録 を受けようとする者又は登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

21条 (登録の取消し)

1項 文部科学大臣は、 登録 日本語教員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

1号 偽りその他不正の手段により 登録 を受けたとき。

2号 第17条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録以下この節において「登録」という。を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起 に該当するに至ったとき。

2項 文部科学大臣は、前項の規定により 登録 を取り消したときは、その登録を消除するものとする。

3項 第1項の規定により 登録 を取り消された者は、その取消しの日から30日以内に、文部科学大臣に登録証を返納しなければならない。

2節 日本語教員試験

22条 (日本語教員試験の内容等)

1項 日本語教員試験においては、基礎試験及び応用試験を行うものとし、基礎試験にあっては 日本語教育 を行うために必要な基礎的な知識及び技能を有するかどうか、応用試験にあっては日本語教育を行うために必要な知識及び技能のうち応用に関するものを有するかどうかを判定するものとする。

2項 日本語教員試験は、毎年一回以上、文部科学大臣が行う。

23条 (試験の免除)

1項 次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、当該各号に定める試験を免除する。

1号 文部科学大臣の 登録 を受けた者が実施する 日本語教育 を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程(第6節において「 養成課程 」という。)を修了した者又は基礎試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有することを示す資格として文部科学省令で定めるものを有する者基礎試験

2号 応用試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有することを示す資格として文部科学省令で定めるものを有する者応用試験

24条 (受験の停止等)

1項 文部科学大臣は、日本語教員試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその日本語教員試験を無効とすることができる。

25条 (手数料)

1項 日本語教員試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

26条 (文部科学省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、基礎試験及び応用試験の科目、受験手続その他の日本語教員試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

3節 実践研修

27条

1項 実践研修は、 認定 日本語教育機関において 日本語教育 を行うために必要な実践的な技術を習得することを目的として、文部科学省令で定める科目について、文部科学大臣が行う。

2項 実践研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、受講手続その他の実践研修に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

4節 指定試験機関

28条 (指定試験機関による試験事務の実施等)

1項 文部科学大臣は、その指定する者(以下この節において「 指定試験機関 」という。)に、日本語教員試験の実施に関する事務(以下この節並びに 第68条 《 第33条第1項の規定に違反して、試験事…》 務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第69条 《 第40条第2項、第58条第2項又は第6…》 6条第2項の規定による試験事務、研修事務又は養成業務の全部又は一部の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 及び 第71条第4号 《第71条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条又は第5条第2項の規定に違反したとき。 2 第36条又は第53条第65条において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿 において「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 は、試験事務の実施に関し 第24条 《受験の停止等 文部科学大臣は、日本語教…》 員試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその日本語教員試験を無効とすることができる。 に規定する文部科学大臣の職権を行うことができる。

3項 文部科学大臣は、第1項の規定により 指定試験機関 に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

29条 (指定の手続及び要件)

1項 前条第1項の規定による 指定 以下この節において「 指定 」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2項 指定 を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 指定 を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 その他文部科学省令で定める事項

3項 文部科学大臣は、他に 指定 を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

1号 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 指定 を受けようとする者が、前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。

3号 指定 を受けようとする者が試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正となるおそれがないこと。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、 指定 を受けることができない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者

2号 第40条第1項 《文部科学大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。 2 第29条第4項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 又は第2項の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

3号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

第31条第2項 《2 文部科学大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第34条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して5年を経過しない者

第40条第1項 《文部科学大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。 2 第29条第4項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 又は第2項の規定による取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該取消しを受けた法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

5項 文部科学大臣は、 指定 をしたときは、第2項第1号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を官報で公示するものとする。

30条 (変更の届出等)

1項 指定試験機関 は、前条第2項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

2項 文部科学大臣は、前条第5項に規定する事項について前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。

31条 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 文部科学大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは 第34条第1項 《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》 程以下この条及び第40条第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、試験事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

32条 (試験委員)

1項 指定試験機関 は、 日本語教育 を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、文部科学省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、試験委員を選任したときは、その日から2週間以内に、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。試験委員を変更したときも、同様とする。

4項 前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。

33条 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

34条 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び 第40条第2項第4号 《2 文部科学大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第29条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。 2 第3 において「 試験事務規程 」という。)を定め、試験事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験事務規程 には、 日本語教育 を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかの判定の基準その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。

3項 文部科学大臣は、第1項の認可をした 試験事務規程 が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 指定試験機関 に対し、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

35条 (事業計画書の認可等)

1項 指定試験機関 は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度、文部科学省令で定めるところにより、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。

36条 (帳簿の備付け等)

1項 指定試験機関 は、試験事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

37条 (報告徴収及び立入検査)

1項 文部科学大臣は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、 指定試験機関 に対し、試験事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、試験事務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

38条 (監督命令)

1項 文部科学大臣は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

39条 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、文部科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 文部科学大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。

3項 文部科学大臣が第1項の規定により試験事務の全部の廃止を許可したときは、 指定 は、その効力を失う。

40条 (指定の取消し等)

1項 文部科学大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消すものとする。

1号 偽りその他不正の手段により 指定 を受けたとき。

2号 第29条第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者 2 第40条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 その役員のうちに、次の 又は第3号に該当するに至ったとき。

2項 文部科学大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第29条第3項 《3 文部科学大臣は、他に指定を受けた者が…》 なく、かつ、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、 各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。

2号 第30条第1項 《指定試験機関は、前条第2項各号に掲げる事…》 項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。第32条第1項 《指定試験機関は、日本語教育を行うために必…》 要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。 から第3項まで、 第35条 《事業計画書の認可等 指定試験機関は、文…》 部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、毎事業年度、文第36条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、試験事…》 務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 又は前条第1項の規定に違反したとき。

3号 第31条第2項 《2 文部科学大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第34条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を 第32条第4項 《4 前条第2項の規定は、試験委員の解任に…》 ついて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第34条第3項 《3 文部科学大臣は、第1項の認可をした試…》 験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第38条 《監督命令 文部科学大臣は、試験事務の適…》 正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第34条第1項 《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》 程以下この条及び第40条第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、試験事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 試験事務規程 によらないで試験事務を行ったとき。

5号 第37条第1項 《文部科学大臣は、試験事務の適正かつ確実な…》 実施を確保するために必要な限度において、指定試験機関に対し、試験事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、試験事務に関し質問させ、若 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

6号 第42条第1項 《文部科学大臣は、指定、第31条第1項、第…》 34条第1項若しくは第35条第1項の認可又は第39条第1項の許可次項において「指定等」という。には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付された条件に違反したとき。

3項 文部科学大臣は、前2項の規定により 指定 を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示するものとする。

41条 (文部科学大臣による試験事務の実施等)

1項 文部科学大臣は、 指定試験機関 第39条第1項 《指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 文部科学大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を官報で公示するものとする。

3項 文部科学大臣が、第1項の規定により試験事務を行うこととし、 第39条第1項 《指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により 指定 を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、文部科学省令で定める。

42条 (指定等の条件)

1項 文部科学大臣は、 指定 第31条第1項 《指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部…》 科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第34条第1項 《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》 程以下この条及び第40条第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、試験事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 若しくは 第35条第1項 《指定試験機関は、文部科学省令で定めるとこ…》 ろにより、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可又は 第39条第1項 《指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可(次項において「 指定等 」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 指定 等に係る事項の適正かつ確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

43条 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定試験機関 が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文部科学大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、文部科学大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

44条 (手数料)

1項 指定試験機関 が試験事務を行う場合においては、指定試験機関が行う日本語教員試験を受けようとする者は、 第25条 《手数料 日本語教員試験を受けようとする…》 者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の規定にかかわらず、同条の政令で定める額の手数料を指定試験機関に納付しなければならない。この場合において、納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。

5節 登録実践研修機関

45条 (登録実践研修機関による研修事務の実施等)

1項 文部科学大臣は、その 登録 を受けた者(以下この節において「 登録実践研修機関 」という。)に、実践研修の実施に関する事務(以下この節並びに 第69条 《 第40条第2項、第58条第2項又は第6…》 6条第2項の規定による試験事務、研修事務又は養成業務の全部又は一部の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 及び 第71条第4号 《第71条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条又は第5条第2項の規定に違反したとき。 2 第36条又は第53条第65条において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿 において「研修事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定により 登録 実践研修機関に研修事務の全部又は一部を行わせるときは、当該研修事務の全部又は一部を行わないものとする。

46条 (登録の手続及び要件)

1項 前条第1項の 登録 以下この節において「 登録 」という。)は、研修事務を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録 を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 登録 を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 その他文部科学省令で定める事項

3項 文部科学大臣は、 登録 の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。

1号 登録 を受けようとする者が実施する実践研修が、 第27条第1項 《実践研修は、認定日本語教育機関において日…》 本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得することを目的として、文部科学省令で定める科目について、文部科学大臣が行う。 の文部科学省令で定める科目について行われるものであること。

2号 登録 を受けようとする者が実施する実践研修における前号の科目の指導時間数が、文部科学省令で定める時間数以上であること。

3号 登録 を受けようとする者が実施する実践研修における第1号の科目の指導が、当該科目の指導を行うために必要な資格及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者により行われること。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 第58条第1項 《文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 2 第46条第4項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。 又は第2項の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないものを含む。

3号 法人であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

5項 登録 は、文部科学大臣が、登録実践研修機関登録簿に第2項第1号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。

6項 文部科学大臣は、 登録 をしたときは、前項に規定する事項(文部科学省令で定めるものを除く。)を官報で公示するものとする。

47条 (変更の届出等)

1項 登録 実践研修機関は、前条第5項に規定する事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

2項 文部科学大臣は、前条第6項に規定する事項について前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。

48条 (役員の選任及び解任)

1項 登録 実践研修機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

49条 (研修事務規程)

1項 登録 実践研修機関は、研修事務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「 研修事務規程 」という。)を定め、研修事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 研修事務規程 には、実践研修の実施の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。

3項 文部科学大臣は、第1項の認可をした 研修事務規程 が研修事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 登録 実践研修機関に対し、その研修事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

50条 (研修事務の実施に係る義務)

1項 登録 実践研修機関は、研修事務を、公正に、かつ、前条第1項の認可を受けた 研修事務規程 に従って実施しなければならない。

51条 (定期報告)

1項 登録 実践研修機関は、研修事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文部科学大臣に報告しなければならない。

52条 (財務諸表等の作成、備置き及び閲覧等)

1項 登録 実践研修機関は、毎事業年度、当該事業年度の終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第73条 《 第52条第1項第65条において準用する…》 場合を含む。の規定に違反して財務諸表等を作成せず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な において「財務諸表等」という。)を作成し、これに文部科学省令で定める事項を記載し、又は記録し、5年間事務所に備え置かなければならない。

2項 実践研修を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録 実践研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該登録実践研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を 登録 実践研修機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と当該事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

53条 (帳簿の備付け等)

1項 登録 実践研修機関は、研修事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

54条 (報告徴収及び立入検査)

1項 文部科学大臣は、研修事務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、 登録 実践研修機関に対し、研修事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録実践研修機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、研修事務に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

55条 (適合命令)

1項 文部科学大臣は、 登録 実践研修機関が実施する実践研修が 第46条第3項 《3 文部科学大臣は、登録の申請が次の各号…》 のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。 1 登録を受けようとする者が実施する実践研修が、第27条第1項の文部科学省令で定める科目について行われるものであること。 2 登録を受け 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

56条 (改善命令)

1項 文部科学大臣は、 登録 実践研修機関が実施する研修事務が 第50条 《研修事務の実施に係る義務 登録実践研修…》 機関は、研修事務を、公正に、かつ、前条第1項の認可を受けた研修事務規程に従って実施しなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、その研修事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

57条 (研修事務の休廃止)

1項 登録 実践研修機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、研修事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 文部科学大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。

3項 文部科学大臣が第1項の規定により研修事務の全部の廃止を許可したときは、当該 登録 実践研修機関の登録は、その効力を失う。

58条 (登録の取消し等)

1項 文部科学大臣は、 登録 実践研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

1号 偽りその他不正の手段により 登録 を受けたとき。

2号 第46条第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 第58条第 又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

2項 文部科学大臣は、 登録 実践研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第47条第1項 《登録実践研修機関は、前条第5項に規定する…》 事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。第48条 《役員の選任及び解任 登録実践研修機関が…》 法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。第51条 《定期報告 登録実践研修機関は、研修事務…》 の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文部科学大臣に報告しなければならない。第52条第1項 《登録実践研修機関は、毎事業年度、当該事業…》 年度の終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知第53条 《帳簿の備付け等 登録実践研修機関は、研…》 修事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 又は前条第1項の規定に違反したとき。

2号 第49条第3項 《3 文部科学大臣は、第1項の認可をした研…》 修事務規程が研修事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録実践研修機関に対し、その研修事務規程を変更すべきことを命ずることができる。第55条 《適合命令 文部科学大臣は、登録実践研修…》 機関が実施する実践研修が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 又は 第56条 《改善命令 文部科学大臣は、登録実践研修…》 機関が実施する研修事務が第50条の規定に違反していると認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、その研修事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第52条第2項 《2 実践研修を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、登録実践研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該登録実践研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 の規定による請求を拒んだとき。

4号 第54条第1項 《文部科学大臣は、研修事務の適正かつ確実な…》 実施を確保するために必要な限度において、登録実践研修機関に対し、研修事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録実践研修機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、研修事務に関し質問 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3項 文部科学大臣は、前2項の規定により 登録 を取り消し、又は研修事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示するものとする。

59条 (文部科学大臣による研修事務の実施等)

1項 文部科学大臣は、 登録 実践研修機関が 第57条第1項 《登録実践研修機関は、文部科学大臣の許可を…》 受けなければ、研修事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて研修事務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、若しくは登録実践研修機関に対し研修事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録実践研修機関が天災その他の事由により研修事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、研修事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定により研修事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた研修事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を官報で公示するものとする。

3項 文部科学大臣が第1項の規定により研修事務を行うこととした場合における研修事務の引継ぎその他の必要な事項は、文部科学省令で定める。

60条 (手数料)

1項 登録 実践研修機関が研修事務を行う場合においては、登録実践研修機関が行う実践研修を受けようとする者は、 第27条第2項 《2 実践研修を受けようとする者は、実費を…》 勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 の規定にかかわらず、政令で定めるところにより登録実践研修機関が文部科学大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録実践研修機関に納付しなければならない。この場合において、納付された手数料は、当該登録実践研修機関の収入とする。

6節 登録日本語教員養成機関

61条 (登録)

1項 養成課程 を実施しようとする者は、申請により、 第23条第1号 《試験の免除 第23条 次の各号に掲げる者…》 に対しては、その申請により、当該各号に定める試験を免除する。 1 文部科学大臣の登録を受けた者が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程第6節において「養成課程」 登録 以下この節において「 登録 」という。)を受けることができる。

62条 (登録の手続及び要件)

1項 登録 を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 登録 を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 その他文部科学省令で定める事項

2項 文部科学大臣は、 登録 の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。

1号 登録 を受けようとする者が実施する 養成課程 が、 日本語教育 についての基礎的な知識及び技能の習得に必要な科目として文部科学省令で定めるものを含むものであること。

2号 登録 を受けようとする者が実施する 養成課程 に含まれる前号の科目の授業時間数が、文部科学省令で定める時間数以上であること。

3号 登録 を受けようとする者が実施する 養成課程 に含まれる第1号の科目の授業が、当該科目の教授を行うために必要な資格として文部科学省令で定めるものを有する者により行われること。

3項 次の各号のいずれかに該当する者は、 登録 を受けることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 第66条第1項 《文部科学大臣は、登録日本語教員養成機関が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 2 第62条第3項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。 又は第2項の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないものを含む。

3号 法人であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4項 登録 は、文部科学大臣が、登録日本語教員養成機関登録簿に第1項第1号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。

5項 文部科学大臣は、 登録 をしたときは、前項に規定する事項(文部科学省令で定めるものを除く。)を官報で公示するものとする。

63条 (養成業務規程)

1項 登録 を受けた者(以下この節において「 登録日本語教員養成機関 」という。)は、 養成課程 の実施に関する規程(以下この条において「 養成業務規程 」という。)を定め、養成課程の実施に関する業務(以下この節並びに 第69条 《 第40条第2項、第58条第2項又は第6…》 6条第2項の規定による試験事務、研修事務又は養成業務の全部又は一部の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 及び 第71条第4号 《第71条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第4条又は第5条第2項の規定に違反したとき。 2 第36条又は第53条第65条において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿 において「養成業務」という。)の開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 養成業務規程 には、 養成課程 の実施の方法、養成課程に関する料金その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。

3項 文部科学大臣は、第1項の規定による届出のあった 養成業務規程 が養成業務の適正かつ確実な実施上不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その養成業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

64条 (養成業務の休廃止)

1項 登録 日本語教員養成機関は、養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その休止し、又は廃止しようとする日(以下この項及び次項において「 休止又は 廃止の日 」という。)の30日前までに、その旨及び 休止又は廃止の日 を文部科学大臣に届け出なければならない。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨及び 休止又は廃止の日 を官報で公示するものとする。

3項 第1項の規定による養成業務の全部の廃止の届出があったときは、当該 登録 日本語教員養成機関の登録は、その廃止しようとする日として届け出られた日以後は、その効力を失う。

65条 (準用)

1項 第47条 《変更の届出等 登録実践研修機関は、前条…》 第5項に規定する事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 2 文部科学大臣は、前条第6項に規定する事項について前項の規第48条 《役員の選任及び解任 登録実践研修機関が…》 法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 及び 第50条 《研修事務の実施に係る義務 登録実践研修…》 機関は、研修事務を、公正に、かつ、前条第1項の認可を受けた研修事務規程に従って実施しなければならない。 から 第56条 《改善命令 文部科学大臣は、登録実践研修…》 機関が実施する研修事務が第50条の規定に違反していると認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、その研修事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 までの規定は、 登録 日本語教員養成機関が養成業務を実施する場合について準用する。この場合において、 第47条第1項 《登録実践研修機関は、前条第5項に規定する…》 事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 中「前条第5項」とあるのは「 第62条第4項 《4 登録は、文部科学大臣が、登録日本語教…》 員養成機関登録簿に第1項第1号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。 」と、同条第2項中「前条第6項」とあるのは「 第62条第5項 《5 文部科学大臣は、登録をしたときは、前…》 項に規定する事項文部科学省令で定めるものを除く。を官報で公示するものとする。 」と、 第50条 《研修事務の実施に係る義務 登録実践研修…》 機関は、研修事務を、公正に、かつ、前条第1項の認可を受けた研修事務規程に従って実施しなければならない。 中「前条第1項の認可を受けた 研修事務規程 」とあるのは「 第63条第1項 《登録を受けた者以下この節において「登録日…》 本語教員養成機関」という。は、養成課程の実施に関する規程以下この条において「養成業務規程」という。を定め、養成課程の実施に関する業務以下この節並びに第69条及び第71条第4号において「養成業務」という の規定により届け出た同項に規定する 養成業務規程 」と、 第52条第2項 《2 実践研修を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、登録実践研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該登録実践研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 中「実践研修を受けようと」とあるのは「 養成課程 を履修しようと」と、 第55条 《適合命令 文部科学大臣は、登録実践研修…》 機関が実施する実践研修が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「 第46条第3項 《3 文部科学大臣は、登録の申請が次の各号…》 のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。 1 登録を受けようとする者が実施する実践研修が、第27条第1項の文部科学省令で定める科目について行われるものであること。 2 登録を受け 各号」とあるのは「 第62条第2項 《2 文部科学大臣は、登録の申請が次の各号…》 のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。 1 登録を受けようとする者が実施する養成課程が、日本語教育についての基礎的な知識及び技能の習得に必要な科目として文部科学省令で定めるもの 各号」と読み替えるものとする。

66条 (登録の取消し等)

1項 文部科学大臣は、 登録 日本語教員養成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

1号 偽りその他不正の手段により 登録 を受けたとき。

2号 第62条第3項第1号 《3 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 第66条第 又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

2項 文部科学大臣は、 登録 日本語教員養成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第63条第3項 《3 文部科学大臣は、第1項の規定による届…》 出のあった養成業務規程が養成業務の適正かつ確実な実施上不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その養成業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は前条において準用する 第55条 《適合命令 文部科学大臣は、登録実践研修…》 機関が実施する実践研修が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 若しくは 第56条 《改善命令 文部科学大臣は、登録実践研修…》 機関が実施する研修事務が第50条の規定に違反していると認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、その研修事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

2号 第64条第1項 《登録日本語教員養成機関は、養成業務の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その休止し、又は廃止しようとする日以下この項及び次項において「休止又は廃止の日」という。の30日前までに、その旨及び休止 又は前条において準用する 第47条第1項 《登録実践研修機関は、前条第5項に規定する…》 事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その2週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。第48条 《役員の選任及び解任 登録実践研修機関が…》 法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。第51条 《定期報告 登録実践研修機関は、研修事務…》 の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文部科学大臣に報告しなければならない。第52条第1項 《登録実践研修機関は、毎事業年度、当該事業…》 年度の終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知 若しくは 第53条 《帳簿の備付け等 登録実践研修機関は、研…》 修事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに前条において準用する 第52条第2項 《2 実践研修を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、登録実践研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該登録実践研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 の規定による請求を拒んだとき。

4号 前条において準用する 第54条第1項 《文部科学大臣は、研修事務の適正かつ確実な…》 実施を確保するために必要な限度において、登録実践研修機関に対し、研修事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録実践研修機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、研修事務に関し質問 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3項 文部科学大臣は、前2項の規定により 登録 を取り消し、又は養成業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示するものとする。

4章 罰則

67条

1項 偽りその他不正の手段により 第2条第1項 《日本語教育機関の設置者は、当該日本語教育…》 機関について、申請により、日本語教育を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。 認定 を受けたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

68条

1項 第33条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

69条

1項 第40条第2項 《2 文部科学大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第29条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。 2 第3第58条第2項 《2 文部科学大臣は、登録実践研修機関が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第47条第1項、第48条、第51条、第52条第1項、第53条又は前条第 又は 第66条第2項 《2 文部科学大臣は、登録日本語教員養成機…》 関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第63条第3項又は前条において準用する第55条若しくは第56条の の規定による試験事務、研修事務又は養成業務の全部又は一部の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

70条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条第1項 《認定日本語教育機関の設置者は、第2条第2…》 項各号に掲げる事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第10条 《帳簿の備付け等 認定日本語教育機関の設…》 置者は、認定日本語教育機関の運営状況について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

3号 第11条 《報告徴収 文部科学大臣は、認定日本語教…》 育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、認定日本語教育機関の設置者に対し、日本語教育の実施状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

71条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条 《名称の使用制限 何人も、認定日本語教育…》 機関でないものについて、認定日本語教育機関という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 又は 第5条第2項 《2 何人も、前項の規定による場合を除くほ…》 か、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反したとき。

2号 第36条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、試験事…》 務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 又は 第53条 《帳簿の備付け等 登録実践研修機関は、研…》 修事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第65条 《準用 第47条、第48条及び第50条か…》 ら第56条までの規定は、登録日本語教員養成機関が養成業務を実施する場合について準用する。 この場合において、第47条第1項中「前条第5項」とあるのは「第62条第4項」と、同条第2項中「前条第6項」とあ において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

3号 第37条第1項 《文部科学大臣は、試験事務の適正かつ確実な…》 実施を確保するために必要な限度において、指定試験機関に対し、試験事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、試験事務に関し質問させ、若 又は 第54条第1項 《文部科学大臣は、研修事務の適正かつ確実な…》 実施を確保するために必要な限度において、登録実践研修機関に対し、研修事務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、登録実践研修機関の事務所その他必要な場所に立ち入り、研修事務に関し質問 第65条 《準用 第47条、第48条及び第50条か…》 ら第56条までの規定は、登録日本語教員養成機関が養成業務を実施する場合について準用する。 この場合において、第47条第1項中「前条第5項」とあるのは「第62条第4項」と、同条第2項中「前条第6項」とあ において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

4号 第39条第1項 《指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 若しくは 第57条第1項 《登録実践研修機関は、文部科学大臣の許可を…》 受けなければ、研修事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで、又は 第64条第1項 《登録日本語教員養成機関は、養成業務の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その休止し、又は廃止しようとする日以下この項及び次項において「休止又は廃止の日」という。の30日前までに、その旨及び休止 の規定による届出をしないで、試験事務、研修事務又は養成業務の全部を廃止したとき。

72条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第67条 《 偽りその他不正の手段により第2条第1項…》 の認定を受けたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

73条

1項 第52条第1項 《登録実践研修機関は、毎事業年度、当該事業…》 年度の終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知 第65条 《準用 第47条、第48条及び第50条か…》 ら第56条までの規定は、登録日本語教員養成機関が養成業務を実施する場合について準用する。 この場合において、第47条第1項中「前条第5項」とあるのは「第62条第4項」と、同条第2項中「前条第6項」とあ において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を作成せず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに 第52条第2項 《2 実践研修を受けようとする者その他の利…》 害関係人は、登録実践研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該登録実践研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 第65条 《準用 第47条、第48条及び第50条か…》 ら第56条までの規定は、登録日本語教員養成機関が養成業務を実施する場合について準用する。 この場合において、第47条第1項中「前条第5項」とあるのは「第62条第4項」と、同条第2項中「前条第6項」とあ において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだときは、当該違反行為をした者は、210,000円以下の過料に処する。

74条

1項 第21条第3項 《3 第1項の規定により登録を取り消された…》 者は、その取消しの日から30日以内に、文部科学大臣に登録証を返納しなければならない。 の規定に違反して 登録 証を返納しなかった者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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