附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (認定日本語教育機関の教員に関する経過措置)
1項 2029年3月31日までの間における
第7条
《認定日本語教育機関の教員 認定日本語教…》
育機関において日本語教育課程を担当する教員は、第17条第1項の登録を受けた者でなければならない。
及び
第14条第2項
《2 文部科学大臣は、認定日本語教育機関の…》
設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第3条第1項、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1項又は第10条の規定に違反したとき。 2 第7条の規定に違反して、
の規定の適用については、
第7条
《認定日本語教育機関の教員 認定日本語教…》
育機関において日本語教育課程を担当する教員は、第17条第1項の登録を受けた者でなければならない。
中「受けた者」とあるのは「受けた者又はこれに準ずるものとして文部科学省令で定める資格若しくは実務経験を有する者」と、同項第2号中「受けた者」とあるのは「受けた者及び
第7条
《認定日本語教育機関の教員 認定日本語教…》
育機関において日本語教育課程を担当する教員は、第17条第1項の登録を受けた者でなければならない。
の文部科学省令で定める資格又は実務経験を有する者」とする。
3条 (刑法等改正法の施行の日の前日までの間における経過措置)
1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。次項において「 刑法 等改正法 」という。)の施行の日の前日までの間における
第2条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、認…》
定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 第14条第
、
第17条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録以下この節において「登録」という。を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起
、
第29条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》
定を受けることができない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者 2 第40条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 その役員のうちに、次の
、
第46条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》
録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 第58条第
及び
第62条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》
録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 第66条第
の規定の適用については、
第2条第4項第1号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、認…》
定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 第14条第
、
第17条第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録以下この節において「登録」という。を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起
、
第29条第4項第3号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》
定を受けることができない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者 2 第40条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 その役員のうちに、次の
イ、
第46条第4項第1号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》
録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 第58条第
及び
第62条第3項第1号
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》
録を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 第66条第
中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
2項 刑法 等改正法 の施行の日の前日までの間における
第67条
《 偽りその他不正の手段により第2条第1項…》
の認定を受けたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
から
第69条
《 第40条第2項、第58条第2項又は第6…》
6条第2項の規定による試験事務、研修事務又は養成業務の全部又は一部の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
までの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 等改正法の施行の日以後における同日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。