国立健康危機管理研究機構法《附則》

法番号:2023年法律第46号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第4条まで並びに附則第12条第3項及び第4項、第16条第4項及び第5項、第17条第2項及び第3項並びに 第26条 《業務方法書 機構は、業務開始の際、業務…》 方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、役員監事を除く。の職務の執行がこの法律、感染症法又は他の法令に適合する の規定は、公布の日から施行する。

2条 (理事長等となるべき者の指名等)

1項 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 機構 の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

2項 前項の規定により指名された理事長となるべき者は、厚生労働大臣の認可を受けて 機構 の副理事長となるべき者及び理事となるべき者を指名する。

3項 前2項の規定により指名された理事長、副理事長、理事又は監事となるべき者は、 機構 の成立の時において、 第11条第1項 《理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する…》 及び第2項の規定により、それぞれ理事長、副理事長、理事又は監事に任命されたものとする。

4項 第12条第1項 《理事長の任期は、任命の日から、当該任命の…》 日を含む第27条第1項に規定する中期目標の期間以下この項及び附則第2条第4項において「中期目標の期間」という。の末日までとする。 ただし、より適切と認める者を任命するため厚生労働大臣が特に必要があると の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、 第11条第1項 《理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する…》 の規定により理事長となるべき者としてより適切と認める者を任命するため特に必要があると認めるときは、前項の規定により 機構 の成立の時において任命されたものとされる理事長の任期を、任命の日から、 中期目標の期間 の初日から3年を経過する日までとすることができる。

3条 (設立委員等)

1項 厚生労働大臣は、設立委員を命じて、 機構 の設立に関する事務を処理させる。

2項 設立委員は、業務方法書、制裁規程その他厚生労働省令で定める規則を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3項 前項の規定によりした厚生労働大臣の認可は、厚生労働省令で定めるところにより、 施行日 において、 第22条第1項 《機構は、業務開始の際、制裁規程を作成し、…》 厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第26条第1項 《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》 、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 その他厚生労働省令で定める規定によりした厚生労働大臣の認可とみなす。

4項 設立委員は、 機構 の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

4条 (健康・医療戦略推進本部等への意見聴取等)

1項 厚生労働大臣は、最初の 中期目標 の策定に必要な準備として、 施行日 前においても健康・医療戦略推進本部、 独立行政法人評価制度委員会 及び 研究開発 審議会の意見を聴くこと並びに財務大臣との協議を行うことができる。

5条 (機構の成立)

1項 機構 は、この法律の施行の時に成立する。

2項 機構 は、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

6条 (職員の引継ぎ等)

1項 機構 の成立の際現に厚生労働省の機関で政令で定めるものの職員である者は、厚生労働大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。

7条

1項 前条の規定により 機構 の職員となった者に対する 国家公務員法 1947年法律第120号第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

8条

1項 附則第6条の規定により厚生労働省の職員が 機構 の職員となる場合には、その者に対しては、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

2項 機構 は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3項 機構 の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職する者が、附則第6条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4項 機構 は、機構の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職し、附則第6条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで厚生労働省の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

9条

1項 附則第6条の規定により 機構 の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当の支給に関しては、機構の成立の日において同項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

10条 (厚生労働省の機関で政令で定めるものの職員から引き続き機構の役職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)

1項 施行日 の前日に附則第6条の政令で定める厚生労働省の機関の職員として在職する者(同日において 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第3条第1項 《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》 管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 の規定により厚生労働省に属する同法第2条第1項第1号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第3項において「 厚生労働省共済組合 」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて 機構 の役員又は職員(同法第124条の3の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「 役職員 」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の 役職員 である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると 厚生労働省共済組合 が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。

2項 前項に規定する 機構 役職員 が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族( 国家公務員共済組合法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

3項 施行日 の前日において附則第6条の政令で定める厚生労働省の機関の職員として在職する者(同日において 厚生労働省共済組合 の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて 機構 役職員 となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第1項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、 国家公務員共済組合法 の適用については、施行日の前日に同法第2条第1項第4号に規定する退職をしたものとみなす。

11条 (機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)

1項 機構 の成立の際現に存する 国家公務員法 第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第6条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際 労働組合法 1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 機構 の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

12条 (権利義務の承継等)

1項 機構 の成立の際、 第23条第1項 《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

2項 前項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、機構に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。

3項 前項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

13条 (特定1種病原体等所持者に係る権利義務の承継等)

1項 施行日 の前日において附則第6条の政令で定める厚生労働省の機関であって 感染症法 第56条の3第2項 《2 前項第1号の特定1種病原体等所持者と…》 は、国又は独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立健康危機管理研究機構その他の政令で定める法人であって特定1種病原体等の種類ごとに当該特定 の規定による特定1種病原体等所持者の指定を受けているもの(以下この条において「 指定機関 」という。)があるときは、 機構 は、その成立の時において同項の規定による特定1種病原体等所持者の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該 指定機関 が所持していた特定1種病原体等(感染症法第56条の3第1項第1号に規定する特定1種病原体等をいう。次項において同じ。)は、感染症法第56条の5の規定にかかわらず、機構の成立の時において機構が譲り受けるものとする。

2項 前項の場合において、 機構 は、この法律の施行前に国の責任において 指定機関 が行ってきた特定1種病原体等に係る試験研究について、その社会的必要性及び重要性に鑑み、国の監督指導の下で試験研究を実施するものとする。

14条 (国有財産の無償使用)

1項 国は、 機構 の成立の際現に附則第6条の政令で定める厚生労働省の機関に使用されている国有財産及び当該機関に属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

15条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

1項 機構 の成立の際現に係属している附則第6条の政令で定める厚生労働省の機関の所掌事務に関する訴訟事件又は非訟事件であって機構が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、機構を 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。

16条 (国立国際医療研究センターの解散等)

1項 国立 研究開発 法人 国立国際医療研究センター 以下「 国立国際医療研究センター 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において 機構 が承継する。

2項 この法律の施行の際現に 国立国際医療研究センター が有する権利のうち、 機構 がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 国立国際医療研究センター の解散の日の前日を含む事業年度(同日が3月31日である場合の当該事業年度を除く。)は、 独立行政法人通則法 第36条第1項 《独立行政法人の事業年度は、毎年4月1日に…》 始まり、翌年3月31日に終わる。 の規定にかかわらず、国立国際医療研究センターの解散の日の前日に終わるものとする。

5項 国立国際医療研究センター の解散の日の前日を含む中長期目標の期間( 独立行政法人通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する中長期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、同日に終わるものとする。

6項 国立国際医療研究センター の解散の日の前日を含む事業年度及び中長期目標の期間における業務の実績に関する評価については、 独立行政法人通則法 第35条の6第1項 《国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお 、第3項及び第5項から第9項までの規定を適用する。この場合において、同条第1項の規定による評価は 機構 が受けるものとし、同条第3項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第7項前段の規定による通知及び同条第9項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。

7項 国立国際医療研究センター の解散の日の前日を含む事業年度に係る 独立行政法人通則法 第38条 《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》 、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認 の規定による 財務諸表 、事業報告書及び決算報告書の作成等については、 機構 が行うものとする。

8項 国立国際医療研究センター の解散の日の前日を含む事業年度における 独立行政法人通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第2項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、 機構 が行うものとする。

9項 前項の規定による処理において、 独立行政法人通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、 機構 が行うものとする。この場合において、 国立国際医療研究センター に対する 国立健康危機管理研究機構法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2023年法律第47号)第13条の規定による改正前の 高度専門医療国立研究開発法人法 以下「 旧高度専門医療国立研究開発法人法 」という。第20条 《積立金の処分 国立高度専門医療研究セン…》 ターは、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項 の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第1項中「通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間࿸以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の」とあるのは「国立 研究開発 法人国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む」と、「当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画」とあるのは「 国立健康危機管理研究機構法 2023年法律第46号)の施行の日を含む同法第27条第1項に規定する 中期目標の期間 に係る同法第28条第1項の認可を受けた 中期計画 」と、「次の中長期目標の期間における当該国立高度専門医療研究センターが行う 第13条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 ただし、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。 から前条まで(第18条の2を除く。)」とあるのは「中期目標の期間における同法第23条第1項及び 第25条 《機構の施設及び設備の利用 機構は、第2…》 3条第1項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用さ 」とする。

10項 第1項の規定により 国立国際医療研究センター が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

17条 (機構への出資)

1項 前条第1項の規定により 機構 国立国際医療研究センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧高度専門医療国立研究開発法人法 第20条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。

2項 前項に規定する資産の価額は、 施行日 現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

18条 (国立国際医療研究センターの職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)

1項 機構 は、 施行日 の前日に 国立国際医療研究センター の職員として在職する者( 高度専門医療国立研究開発法人法 附則第5条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後に 旧高度専門医療国立研究開発法人法 第3条の2に規定する 国立高度専門医療研究センター 次項において「 国立高度専門医療研究センター 」という。)を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2項 施行日 の前日に 国立国際医療研究センター の職員として在職する者( 高度専門医療国立研究開発法人法 附則第5条第1項の規定の適用を受けた者であって、高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後引き続き 国立高度専門医療研究センター の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて 機構 の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後の国立高度専門医療研究センターの職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が高度専門医療国立研究開発法人法の施行の日以後に国立高度専門医療研究センター又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

19条 (国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有財産の無償使用)

1項 国は、 機構 の成立の際現に 国立国際医療研究センター に属する者の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。

20条 (機構の役員又は職員についての独立行政法人通則法の適用に関する経過措置)

1項 機構 の役員又は職員についての 第43条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第19条の二、第21条の五、第24条、第25条、第26条、第36条第1項、第37条、第39条からまで、第46条の二、第47条から第50条まで並びに第50条の において準用する 独立行政法人通則法 第50条の4第1項 《中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者…》 を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を 、第2項第4号及び第6項並びに 第50条の6 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

21条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に国立健康危機管理研究 機構 という名称を使用している者については、 第5条 《名称の使用制限 機構でない者は、国立健…》 康危機管理研究機構という名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

22条 (外部理事の任命に関する経過措置)

1項 機構 の成立の日から遡って10年間において、附則第6条の政令で定める厚生労働省の機関の職員又は 国立国際医療研究センター の役員(監事を除く。)若しくは職員であった者は、 第7条第1号 《役員 第7条 機構に、役員として、理事長…》 1人、副理事長1人、理事9人以内及び監事2人を置く。 ただし、理事のうち4人以上は、非常勤の外部理事次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する理事をいう。以下この章において同じ。でなければならない。 1 に規定する機構の 役職員 であったものとみなして同号及び同条第2号の規定を適用する。

2項 機構 の成立の日から遡って10年間において、 国立国際医療研究センター の監事又は会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員)であった者は、 第7条第2号 《役員 第7条 機構に、役員として、理事長…》 1人、副理事長1人、理事9人以内及び監事2人を置く。 ただし、理事のうち4人以上は、非常勤の外部理事次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する理事をいう。以下この章において同じ。でなければならない。 1 に規定する機構の監事又は会計監査人であったものとみなして同号の規定を適用する。この場合において、同号中「機構の 役職員 又は機構の子法人の業務執行取締役等」とあるのは、「機構の役職員若しくは機構の子法人の業務執行取締役等、附則第6条の政令で定める厚生労働省の機関の職員又は国立 研究開発 法人国立国際医療研究センターの役員(監事を除く。)若しくは職員」とする。

23条 (事業年度に関する経過措置)

1項 機構 の最初の事業年度は、 第43条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第19条の二、第21条の五、第24条、第25条、第26条、第36条第1項、第37条、第39条からまで、第46条の二、第47条から第50条まで並びに第50条の において準用する 独立行政法人通則法 第36条第1項 《独立行政法人の事業年度は、毎年4月1日に…》 始まり、翌年3月31日に終わる。 の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わるものとする。

24条 (年度計画に関する経過措置)

1項 機構 の最初の事業年度の 第29条 《年度計画 機構は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画第31条において「年度計画」という。を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表し に規定する業務運営に関する計画については、同条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

25条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)前である場合には、 刑法 施行日 の前日までの間における 第48条 《 第21条の規定に違反して秘密を漏らし、…》 又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の適用についても、同様とする。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《資本金 機構の資本金は、附則第12条第…》 2項及び第17条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定( 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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