附 則
1項 この法律は、2023年10月1日から施行する。ただし、第3章並びに
第38条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者 2 第27条第6項の規定に違反して装備品等秘密を漏らした者
(第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この項において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における
第37条
《 第8条第1項の規定による報告又は資料の…》
提出の求めに係る事務に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らし、又は盗用した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第38条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者 2 第27条第6項の規定に違反して装備品等秘密を漏らした者
の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
3項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2024年5月17日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。