我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法《附則》

法番号:2023年法律第69号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要な措置)

1項 2023年度から2032年度までの間、 第2条第1項 《政府は、2023年度において、特別会計に…》 関する法律2007年法律第23号第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、200,100,000,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。 の規定による繰入金を繰り入れた後における財政投融資特別会計財政融資 資金 勘定の健全な運営を確保するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、 特別会計に関する法律 第58条第1項 《財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳…》 入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額次項において「収納済額」という。から当該年度の歳出の支出済額と第70条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務 の積立金から同勘定の歳入に繰り入れることができる。

2項 前項に規定する繰入金に相当する金額は、 特別会計に関する法律 第56条第1項 《財政融資資金勘定において、毎会計年度の損…》 益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。 の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

附 則(2025年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2026年4月1日

イからホまで

第12条 《納税地 法人の防衛特別法人税の納税地は…》 、当該法人の法人税法第16条から第18条までの規定による法人税の納税地とする。 2 法人税法第19条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における防衛特別法人税について準用する。 の規定及び附則第62条から第67条までの規定

62条 (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う防衛特別法人税に関する経過措置)

1項 第12条 《納税地 法人の防衛特別法人税の納税地は…》 、当該法人の法人税法第16条から第18条までの規定による法人税の納税地とする。 2 法人税法第19条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における防衛特別法人税について準用する。 の規定による改正後の我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する 特別措置法 以下附則第67条までにおいて「 新特別措置法 」という。)第4章(第4節第1款を除く。)の規定は、法人( 新特別措置法 第6条第3号 《定義 第6条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 :dfn: 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 :dfn: 法人税法第2条第4号に規定 に規定する 人格のない社団等 を含む。)の2026年4月1日以後に開始する 課税事業年度 新特別措置法第11条に規定する課税事業年度をいう。次項において同じ。)の新特別措置法第10条に規定する 基準法人税額 に対する防衛特別法人税について適用する。

2項 新特別措置法 第4章第4節第1款の規定は、法人の2027年4月1日以後に開始する 課税事業年度 当該法人が新特別措置法第6条第7号に規定する 通算子法人 である場合には、当該法人に係る同条第6号に規定する 通算親法人 の同日以後に開始する課税事業年度の期間内に開始する当該法人の課税事業年度)の新特別措置法第21条第1項の規定による申告書について適用する。

3項 前2項に定めるもののほか、 新特別措置法 第4章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

63条 (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置)

1項 別段の定めがあるものを除き、2027年4月1日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

2項 次の各号に掲げる期間内に、製造たばこ( 新特別措置法 第49条第1項 《2027年4月1日以後に製造たばこたばこ…》 税法1984年法律第72号第3条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。の製造場から移出され、又は保税地域関税法1954年法律第61号第29条に規定する保税地域をいう。次項において同じ。か に規定する製造たばこをいう。以下附則第66条までにおいて同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(同項に規定する保税地域をいう。次項並びに附則第65条及び第66条において同じ。)から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、 たばこ税法 第11条第1項 《たばこ税の税率は、千本につき6,802円…》 とする。 及び新特別措置法第49条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

1号 2027年4月1日から2028年3月31日まで千本につき7,302円

2号 2028年4月1日から2029年3月31日まで千本につき7,802円

3項 次の各号に掲げる期間内に、特定販売業者( たばこ税法 第11条第2項 《2 特定販売業者たばこ事業法第14条第1…》 項特定販売業の承継に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき14,424円とする。 に規定する特定販売業者をいう。附則第66条第5項において同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、同法第11条、 新特別措置法 第49条 《たばこ税の税率の特例 2027年4月1…》 日以後に製造たばこたばこ税法1984年法律第72号第3条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。の製造場から移出され、又は保税地域関税法1954年法律第61号第29条に規定する保税地域をい 及び前項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

1号 2027年4月1日から2028年3月31日まで千本につき14,924円

2号 2028年4月1日から2029年3月31日まで千本につき15,424円

64条 (未納税移出に係る経過措置)

1項 2027年4月1日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、 たばこ税法 第12条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 製造たばこ製造者 の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するもの(次項及び第3項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同条第3項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、前条第2項第1号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

2項 2028年4月1日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、 たばこ税法 第12条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 製造たばこ製造者 の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同条第3項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、前条第2項第2号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

3項 2029年4月1日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、 たばこ税法 第12条第3項 《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》 があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 製造たばこ製造者 の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、 新特別措置法 第49条第1項 《2027年4月1日以後に製造たばこたばこ…》 税法1984年法律第72号第3条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。の製造場から移出され、又は保税地域関税法1954年法律第61号第29条に規定する保税地域をいう。次項において同じ。か に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

65条 (未納税引取り等に係る経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて2027年4月1日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこ(次項及び第3項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の税率は、附則第63条第2項第1号又は第3項第1号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

2項 前項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて2028年4月1日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこ(次項の規定に該当するものを除く。)に係るたばこ税の税率は、附則第63条第2項第2号又は第3項第2号に定める製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

3項 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて2029年4月1日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、 新特別措置法 第49条第1項 《2027年4月1日以後に製造たばこたばこ…》 税法1984年法律第72号第3条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。の製造場から移出され、又は保税地域関税法1954年法律第61号第29条に規定する保税地域をいう。次項において同じ。か 又は第2項に規定する製造たばこに係るたばこ税の税率とする。

66条 (手持品課税)

1項 2027年4月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数( たばこ税法 第10条 《課税標準 たばこ税の課税標準は、製造た…》 ばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。 2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定に の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数(加熱式たばこにあっては、新租税 特別措置法 第88条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数)とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。以下この条において同じ。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき500円のたばこ税を課する。

2項 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所( たばこ事業法 1984年法律第68号第9条第6項 《6 前各項の規定は、会社がその製造する製…》 造たばこを第22条第1項の許可を受けた者以下「小売販売業者」という。に販売しようとするときに準用する。 この場合において、第1項中「及び地方税法1950年法律第226号第2章第3節に規定する地方消費税 に規定する小売販売業者にあっては、同法第22条第1項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、2027年4月30日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1号 その貯蔵場所において所持する製造たばこの区分( たばこ税法 第2条第2項 《2 製造たばこは、次のように区分する。 …》 1 喫煙用の製造たばこ イ 紙巻たばこ ロ 葉巻たばこ ハ パイプたばこ ニ 刻みたばこ ホ 加熱式たばこ 2 かみ用の製造たばこ 3 かぎ用の製造たばこ に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。及び区分ごとの数量

2号 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額

3号 その他参考となるべき事項

3項 前項の規定による申告書を提出した者は、2027年9月30日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。

4項 前項の規定は、第2項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税 通則法 に規定する 期限後申告書 若しくは 修正申告書 を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する 更正 若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による日が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

5項 第1項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが同項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、 たばこ税法 第15条第1項 《特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つ…》 た製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額 の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。

6項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者( たばこ税法 第6条第4項 《4 製造たばこ製造者たばこ事業法第8条会…》 社以外の製造の禁止に規定する会社をいう。以下同じ。がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製 に規定する製造たばこ製造者をいい、同法第8条第3項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第16条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。

1号 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。

2号 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第1項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

7項 たばこ税法 第26条 《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》 おいては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続包括遺贈を含む。があつた場合においては、相続人包括受遺者を含む。は、被相続人包括遺贈者を含む。の第2号を除く。)の規定は、第2項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

8項 2028年4月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき500円のたばこ税を課する。

9項 第2項から第7項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第8項」と、「2027年4月30日」とあるのは「2028年5月1日」と、第3項中「2027年9月30日」とあるのは「2028年10月2日」と、第5項中「第1項の規定により」とあるのは「第8項の規定により」と、第6項中「第1項」とあるのは「第8項」と読み替えるものとする。

10項 2029年4月1日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき500円のたばこ税を課する。

11項 第2項から第7項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第10項」と、「2027年4月30日」とあるのは「2029年5月1日」と、第3項中「2027年9月30日」とあるのは「2029年10月1日」と、第5項中「第1項の規定により」とあるのは「第10項の規定により」と、第6項中「第1項」とあるのは「第10項」と読み替えるものとする。

12項 第1項、第8項又は第10項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税 通則法 第74条の5第1号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。並びに同法第74条の七、第74条の八、第74条の十三、第128条(第2号及び第3号中同法第74条の5第1号ニに係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の製造たばこを保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。

13項 第2項(第9項又は第11項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

14項 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額の三倍が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

15項 第2項(第9項又は第11項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

16項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第13項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第13項若しくは第14項又は前項の罰金刑を科する。

17項 前項の規定により第13項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

67条 (我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴うたばこ税の収入額に関する経過措置)

1項 2026年度におけるたばこ税の収入に限り、 新特別措置法 第58条第2項 《2 2026年度以降の各年度における防衛…》 特別法人税の収入及びたばこ税の収入額の1,000分の190に相当する額は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てるものとする。 の規定の適用については、同項中「1,000分の百九十」とあるのは、「1,000分の四十五」とする。

2項 2027年度におけるたばこ税の収入に限り、 新特別措置法 第58条第2項 《2 2026年度以降の各年度における防衛…》 特別法人税の収入及びたばこ税の収入額の1,000分の190に相当する額は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てるものとする。 の規定の適用については、同項中「1,000分の百九十」とあるのは、「1,000分の百十一」とする。

3項 2028年度におけるたばこ税の収入に限り、 新特別措置法 第58条第2項 《2 2026年度以降の各年度における防衛…》 特別法人税の収入及びたばこ税の収入額の1,000分の190に相当する額は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てるものとする。 の規定の適用については、同項中「1,000分の百九十」とあるのは、「1,000分の百五十六」とする。

4項 2029年度におけるたばこ税の収入に限り、 新特別措置法 第58条第2項 《2 2026年度以降の各年度における防衛…》 特別法人税の収入及びたばこ税の収入額の1,000分の190に相当する額は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てるものとする。 の規定の適用については、同項中「1,000分の百九十」とあるのは、「1,000分の百八十四」とする。

79条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

80条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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