附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定の健全な運営を確保するために必要な措置)
1項 2023年度から2032年度までの間、
第2条第1項
《政府は、2023年度において、特別会計に…》
関する法律2007年法律第23号第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、200,100,000,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
の規定による繰入金を繰り入れた後における財政投融資特別会計財政融資 資金 勘定の健全な運営を確保するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、 特別会計に関する法律
第58条第1項
《財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳…》
入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額次項において「収納済額」という。から当該年度の歳出の支出済額と第70条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務
の積立金から同勘定の歳入に繰り入れることができる。
2項 前項に規定する繰入金に相当する金額は、 特別会計に関する法律
第56条第1項
《財政融資資金勘定において、毎会計年度の損…》
益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
の繰越利益の額から減額して整理するものとする。