附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第6条
《公布等事項の公布等の効力 官報ファイル…》
に記録された公布等事項の第3条の規定による公布又は公示は、当該公布等事項に係る官報について前条第2項の措置がとられた時に行われたものとする。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に発行する官報について適用する。
3条 (施行日前に発行された官報とこの法律との関係)
1項 この法律の規定は、 施行日 前に発行された官報について、その法制上の位置付けに影響を及ぼすものと解してはならない。
4条 (データベースの構成の承認に関する準備行為)
1項 第16条
《電磁的官報記録に係るデータベースによる情…》
報の提供の制限 内閣総理大臣以外の者が、電磁的官報記録の全部が記録されたデータベース電磁的官報記録の全部を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に
の承認を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による承認の申請があった場合には、 施行日 前においても、
第16条
《電磁的官報記録に係るデータベースによる情…》
報の提供の制限 内閣総理大臣以外の者が、電磁的官報記録の全部が記録されたデータベース電磁的官報記録の全部を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に
の規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、当該承認は、施行日以後は、同条の規定による承認とみなす。
5条 (調整規定)
1項 施行日 が 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)前である場合には、 刑法 施行日 の前日までの間における
第18条
《 第14条第5項の規定に違反して秘密を漏…》
らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後7年を経過した場合において、この法律の施行の状況、デジタル社会( デジタル社会形成基本法 (2021年法律第35号)
第2条
《定義 この法律において「デジタル社会」…》
とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第2項に
に規定するデジタル社会をいう。)の形成の状況等を勘案し、
第10条
《個人及び法人の権利利益の保護等 デジタ…》
ル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにされるとともに、高度情報通信ネットワークの利
に規定する 書面等による官報掲載事項の提供 その他官報の発行に係る手続等の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。