良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律《附則》

法番号:2023年法律第57号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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