共生社会の実現を推進するための認知症基本法《附則》

法番号:2023年法律第65号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 本部 については、この法律の施行後5年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

3項 前項に定める事項のほか、国は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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