附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 本部 については、この法律の施行後5年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
3項 前項に定める事項のほか、国は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
法番号:2023年法律第65号
略称:
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 本部 については、この法律の施行後5年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
3項 前項に定める事項のほか、国は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。