附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった 物価高騰対策給付金 (
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「物価高騰…》
対策給付金」とは、次に掲げる給付金金銭以外の財産により行われる給付を含む。以下この条において同じ。をいう。 1 物価が高騰している状況に鑑み、2023年度の一般会計補正予算第1号における物価高騰対応重
に掲げるものに限る。)についても適用する。ただし、
第3条
《差押禁止等 物価高騰対策給付金の支給を…》
受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 2 物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。
の規定の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。