附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし、第2章及び附則第3条第2項の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(次条及び同項において「 一部施行日 」という。)から施行する。
2条 (準備行為)
1項 支援センター は、 一部施行日 前においても、 特定被害者法律援助事業 の実施に必要な準備行為をすることができる。
3条 (経過措置)
1項 この法律の規定は、この法律の施行前にその請求が行われ又はその手続が開始された 特定解散命令請求等 に係る宗教法人についても適用する。
2項 一部施行日 から 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2022年法律第48号)の施行の日の前日までの間における
第3条第1項
《支援センターは、総合法律支援法第30条に…》
規定する業務のほか、次に掲げる業務以下「特定被害者法律援助事業」という。を行う。 1 特定被害者特定不法行為等に係る被害者であって、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいう。以下この条において
(第1号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「書類」と、「必要な書類又は電磁的記録」とあるのは「必要な書類」と、同号ニ中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」とする。
3項 第11条第1項
《指定宗教法人の指定があった場合における宗…》
教法人法第25条の規定の適用については、同条第1項中「財産目録及び収支計算書を」とあるのは「当該会計年度の収支計算書を、毎会計年度の各四半期会計年度の期間を3月ごとに区分した各期間をいう。第4項におい
の規定は、指定宗教法人の指定があった日(
第12条第2項
《2 前項の規定により対象宗教法人が特別指…》
定宗教法人として指定されたときは、当該対象宗教法人当該指定を受けた時において既に指定宗教法人の指定を受けているものを除く。は、指定宗教法人の指定を受けたものとみなす。
の規定により指定宗教法人の指定を受けたものとみなされた 対象宗教法人 にあっては、当該指定宗教法人の指定を受けたものとみなされた日。次項において同じ。)の属する四半期(指定宗教法人の会計年度の期間を3月ごとに区分した各期間をいう。次項において同じ。)から適用する。
4項 前項の場合において、指定宗教法人の指定があった日の属する四半期がこの法律の施行の日を含むものであるときは、当該四半期に係る
第11条第1項
《指定宗教法人の指定があった場合における宗…》
教法人法第25条の規定の適用については、同条第1項中「財産目録及び収支計算書を」とあるのは「当該会計年度の収支計算書を、毎会計年度の各四半期会計年度の期間を3月ごとに区分した各期間をいう。第4項におい
の規定の適用については、同項中「、収支計算書及び貸借対照表をそれぞれ」とあるのは「及び収支計算書を」と、「「貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは「貸借対照表」」とあるのは「「収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは「収支計算書」」とする。
5項 前項の場合における
第11条第2項
《2 前項の場合における宗教法人法第88条…》
の規定の適用については、同条第4号中「第25条第1項若しくは第2項」とあるのは「特定不法行為等被害者特例法第11条第1項の規定により読み替えて適用する第25条第1項若しくは第2項」と、同条第5号中「第
の規定の適用については、同項中「 特定不法行為等 被害者特例法第11条第1項の規定により読み替えて適用する第25条第1項」とあるのは、「特定不法行為等被害者特例法附則第3条第4項の規定により読み替えて適用する特定不法行為等被害者特例法第11条第1項の規定により読み替えて適用する第25条第1項」とする。
6項 第13条第1項
《特定不法行為等に係る被害者は、宗教法人法…》
第25条第3項の規定により同条第2項各号に掲げる書類又は帳簿の閲覧を請求する場合のほか、当該特定不法行為等に係る対象宗教法人が特別指定宗教法人の指定を受けたときは、所轄庁に対し、当該対象宗教法人に係る
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に提出された同号に掲げる書類の写しについても適用する。
5条 (この法律の失効)
1項 この法律は、この法律の施行の日から起算して3年を経過した日に、その効力を失う。
2項 この法律の失効前に 支援センター が 特定被害者法律援助事業 の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、この法律の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なおその効力を有する。
3項 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なおその効力を有する。
4項 前2項に規定するもののほか、この法律の失効に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、その施行の状況等を勘案し、この法律の延長及び財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2024年4月24日法律第19号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。