附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 日本中央競馬会の令和三事業年度における 日本中央競馬会法
第29条の2第3項
《3 競馬会は、前条第1項の剰余があるとき…》
は、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。
の割合を定める政令(2021年政令第36号)は、廃止する。
法番号:2023年政令第39号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 日本中央競馬会の令和三事業年度における 日本中央競馬会法
第29条の2第3項
《3 競馬会は、前条第1項の剰余があるとき…》
は、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。
の割合を定める政令(2021年政令第36号)は、廃止する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。