制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、
第3条第1項
《競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。…》
、
第4条第1項
《競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国…》
営競馬特別会計に属している動産政令で定めるものを除く。及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
並びに
第24条第1項
《競馬会は、借入金をしようとするときは、農…》
林水産大臣の許可を受けなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
2条 (都道府県に係る特例)
1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。