2022年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2023年政令第51号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2022年3月16日の地震による福島県相馬郡新地町の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2022年政令第183号)は、廃止する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。