附 則
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 2020年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2020年政令第133号)は、廃止する。
法番号:2023年政令第115号
略称:
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 2020年度における 高齢者の医療の確保に関する法律 による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(2020年政令第133号)は、廃止する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。