制定文
内閣は、 こども基本法 (2022年法律第77号)
第20条
《政令への委任 前3条に定めるもののほか…》
、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (会長)
1項 会長は、会務を総理する。
2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
2条 (庶務)
1項 こども政策推進会議の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において処理する。
3条 (こども政策推進会議の運営)
1項 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。