附 則
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 少子化社会対策会議令(2003年政令第386号)
2号 子ども・若者育成支援推進本部令(2009年政令第281号)
3号 子どもの貧困対策会議令(2014年政令第7号)
法番号:2023年政令第128号
略称:
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 少子化社会対策会議令(2003年政令第386号)
2号 子ども・若者育成支援推進本部令(2009年政令第281号)
3号 子どもの貧困対策会議令(2014年政令第7号)
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。