制定文
内閣は、 公益通報者保護法 (2004年法律第122号)別表第8号、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第350条の2第2項第3号
《前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げ…》
る罪死刑又は無期拘禁刑に当たるものを除く。をいう。 1 刑法第96条から第96条の六まで若しくは第155条の罪、同条の例により処断すべき罪、同法第157条の罪、同法第158条の罪同法第155条の罪、同
及び 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 (2021年法律第80号)附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
3条
1項 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第2項
《2 共済団体以外の者は、前項の標識又はこ…》
れに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
の規定は、 法 の施行の際現に同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。