制定文 内閣は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 (2023年法律第32号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第1項及び第3条第1項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
5条 (法附則第2条第1項の政令で定める公債)
1項 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)附則第2条第1項の政令で定める公債は、国庫短期証券(第千百三十七回)のうち、額面金額の合計額が一兆1,034,000,046,360,000円に相当するものとする。
6条 (法附則第3条第1項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定における権利義務の帰属等)
1項 法附則第3条第1項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、同会計の所管大臣( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第3条第1項
《所管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財…》
政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書以下「歳入歳
に規定する所管大臣をいい、内閣総理大臣を除く。)が財務大臣に協議して定める。