脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2023年政令第222号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 2023年法律第32号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第1項及び第3条第1項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

5条 (法附則第2条第1項の政令で定める公債)

1項 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 以下「」という。)附則第2条第1項の政令で定める公債は、国庫短期証券(第千百三十七回)のうち、額面金額の合計額が一兆1,034,000,046,360,000円に相当するものとする。

6条 (法附則第3条第1項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定における権利義務の帰属等)

1項 法附則第3条第1項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、同会計の所管大臣( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第3条第1項 《所管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財…》 政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書以下「歳入歳 に規定する所管大臣をいい、内閣総理大臣を除く。)が財務大臣に協議して定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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