附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2023年6月30日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 第6条
《法附則第3条第1項の規定によるエネルギー…》
対策特別会計のエネルギー需給勘定における権利義務の帰属等 法附則第3条第1項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、同
の所管大臣は、この政令の施行の日前においても、同条の規定の例により、同条に規定する事項について、財務大臣に協議することができる。