脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2023年政令第222号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(2023年6月30日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 第6条 《法附則第3条第1項の規定によるエネルギー…》 対策特別会計のエネルギー需給勘定における権利義務の帰属等 法附則第3条第1項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、同 の所管大臣は、この政令の施行の日前においても、同条の規定の例により、同条に規定する事項について、財務大臣に協議することができる。

《附則》 ここまで 本則 >  

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