制定文 内閣は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための 旅館業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第52号)附則第12条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定感染症国内発生期間の始期に関する経過措置)
1項 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための 旅館業法 等の一部を改正する法律(以下この項において「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号。以下「 感染症法 」という。)
第16条第1項
《厚生労働大臣及び都道府県知事は、第12条…》
から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法
の規定により1類感染症又は2類感染症が国内で発生した旨の公表が行われた場合であって、 施行日 までに同項の規定により国内での発生がなくなった旨の公表が行われていないときは、施行日において同項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたものとみなして、 改正法 第1条の規定による改正後の 旅館業法 (1948年法律第138号。以下「 新 旅館業法 」という。)
第4条の2第2項第1号
《2 前項の特定感染症国内発生期間は、次の…》
各号に掲げる特定感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間特定感染症のうち国内に常在すると認められる感染症として政令で定めるものにあつては、政令で定める期間とする。 1 1類感染症及び2類感染症 感染症
の規定を適用する。
2項 施行日 前に 感染症法
第44条の2第1項
《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染…》
症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止
又は
第44条の10第1項
《厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認め…》
たときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律
の規定により新型インフルエンザ等感染症又は新感染症が国内で発生した旨の公表が行われた場合であって、施行日までに感染症法第44条の2第3項の規定による公表又は感染症法第53条第1項の政令の廃止が行われていないときは、施行日において感染症法第44条の2第1項又は第44条の10第1項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われたものとみなして、 新 旅館業法 第4条の2第2項第2号の規定を適用する。
3項 施行日 前に 感染症法
第44条の7第1項
《厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合…》
の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、当該指定感染症について、第16条第1項の規定による情報の公表を行うほか、病原
の規定により指定感染症が国内で発生した旨の公表が行われ、かつ、当該感染症について感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって感染症法第19条若しくは第20条又は第44条の3第2項の規定が準用された場合であって、施行日までに感染症法第44条の7第3項の規定による公表が行われておらず、かつ、施行日において感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって感染症法第19条若しくは第20条又は第44条の3第2項の規定が準用されているときは、施行日において感染症法第44条の7第1項の規定により当該感染症が国内で発生した旨の公表が行われ、かつ、当該感染症について感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって感染症法第19条若しくは第20条又は第44条の3第2項の規定が準用されたものとみなして、 新 旅館業法 第4条の2第2項第3号の規定を適用する。
2条 (感染症に関する専門的な知識を有する者等の意見の聴取に関する経過措置)
1項 厚生労働大臣は、 新 旅館業法 第4条の2第1項第1号ロ及び第3号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、 施行日 前においても、感染症に関する専門的な知識を有する者並びに旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴くことができる。
3条 (指針の策定等に関する経過措置)
1項 厚生労働大臣は、 施行日 前においても、 新 旅館業法 第5条の2の規定の例により、指針(同条第1項に規定する指針をいう。次項において同じ。)を定め、又は変更し、これを公表することができる。
2項 前項の規定により公表された指針は、 施行日 において 新 旅館業法 第5条の2第1項の規定により定められ、同条第3項の規定により公表されたものとみなす。