制定文
内閣は、 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2023年法律第69号)
第13条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、資金の増減に関する計画表次項において「計画表」という。及び資金の増減に関する実績表以下この条において「実績表」という。を作成しなければならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (次項において「 法 」という。)
第13条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、資金の増減に関する計画表次項において「計画表」という。及び資金の増減に関する実績表以下この条において「実績表」という。を作成しなければならない。
に規定する計画表の作成の時期については、 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第11条第5項
《予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費…》
要求書及び国庫債務負担行為要求書は、第9条第1項の通知を受けた後、遅滞なく、これを財務大臣に送付しなければならない。
に規定する書類の財務大臣への送付の時期の例による。
2項 法
第13条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、資金の増減に関する計画表次項において「計画表」という。及び資金の増減に関する実績表以下この条において「実績表」という。を作成しなければならない。
に規定する実績表は、翌年度の7月31日までに作成するものとする。