日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令《本則》

法番号:2023年政令第256号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 2023年法律第27号第17条第1項 《政府は、前条本文の規定によるあっせんによ…》 り当該あっせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者が英国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必要 及び 第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (訴訟の援助の申請等)

1項 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 以下「」という。第17条第1項 《政府は、前条本文の規定によるあっせんによ…》 り当該あっせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者が英国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必要 に規定する 訴訟 以下「 訴訟 」という。)についての同項の規定による援助(以下「 訴訟の援助 」という。)を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。

2項 防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条及び 第3条 《 公用車両協定第1条eに規定する公用車両…》 であって、英国軍隊に係るものをいう。次項において同じ。には、道路運送法第94条及び第95条の規定は、適用しない。 2 公用車両日本国において賃借されるものを除く。には、道路運送車両法第4条、第19条、 の規定に従い、 訴訟 の援助を行う。

2条 (訴訟の援助の範囲)

1項 訴訟 の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、次に掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める限度において行う。

1号 裁判所に納付すべき手数料その他の費用

2号 弁護士又は 弁護士法 人に支払うべき報酬その他の費用

3号 前2号に掲げるもののほか、 訴訟 に関し必要な費用

2項 防衛大臣は、前項第3号に掲げる費用の立替えを行おうとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 訴訟 の援助のうち、訴訟に関する費用の立替え以外のものは、次に掲げる事項について行う。

1号 立証資料その他の関係資料で防衛大臣が必要と認めるものを収集し、又は整備すること。

2号 弁護士又は 弁護士法 人を紹介し、又はあっせんすること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 訴訟 に関し助言その他必要な援助を行うこと。

3条 (訴訟の援助を行わない場合)

1項 訴訟 の援助は、 第1条第1項 《日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北ア…》 イルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律以下「法」という。第17条第1項に規定する訴 の規定による申請に係る訴訟が明らかに勝訴の見込みがないと認められる場合には、行わない。

2項 前項に規定するもののほか、 訴訟 の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、 第1条第1項 《日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北ア…》 イルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律以下「法」という。第17条第1項に規定する訴 の規定による申請に係る訴訟が次の各号のいずれかに該当する場合には、行わない。ただし、防衛大臣が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

1号 中小漁業融資保証法 1952年法律第346号第2条第1項 《この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げ…》 る者をいう。 1 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 2 漁業を営む法人水産業協同組合を除く。であつてその常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船漁船法1950年法律第17 に規定する中小漁業者等及び 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号第5条 《中小企業者の定義 この章及び次章におい…》 て「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、 に規定する中小企業者以外の者が提起する 訴訟 である場合

2号 前号に掲げる場合のほか、 訴訟 に関する費用の額が多額であるため、その額が当該訴訟に係る賠償の請求額に比して不均衡であると認められる訴訟である場合

4条 (償還金の支払の猶予等の申請等)

1項 第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。

2項 防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条から 第9条 《 検察官又は司法警察員は、英国軍隊その他…》 の英国の権限ある当局から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、協力の要請を受けたときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を までの規定に従い、 第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を行う。

5条 (償還金の支払の猶予)

1項 第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定による償還金の支払の猶予は、 訴訟 の援助として訴訟に関する費用の立替えを受けた者(以下この条及び 第8条 《日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事…》 事件についての協力 検察官又は司法警察員は、英国軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、英国軍隊の構成員又は英国軍隊の文民構成員の逮捕の要請を受けたときは、これを逮捕し、又は において「 債務者 」という。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該償還金を支払うことが1時的に困難となっていると認められる場合( 債務者 が法第18条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けている場合にあっては、当該償還金を支払うことができる見込みがないと認められる場合を含む。)に限り、行うものとする。

1号 債務者 に係る 訴訟 について、その者の敗訴が確定した場合

2号 債務者 に係る 訴訟 について、英国から給付を受けた訴訟に関する費用に相当する費用の額が当該訴訟について政府の立て替えた訴訟に関する費用の額より少ない場合

6条 (償還金の分割支払)

1項 防衛大臣は、 第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行う場合には、当該償還金の額を適宜分割してその支払期限を定めることができる。

7条 (支払期限後における償還金の支払の猶予)

1項 防衛大臣は、償還金の支払期限( 第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定による償還金の支払の猶予後の支払期限及び前条の規定により定められた支払期限を含む。)後においても、当該償還金について法第18条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行うことができる。この場合においては、既に発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとする。

8条 (立替金の償還の免除)

1項 第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定による立替金の償還の免除は、同条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた 債務者 以外の債務者にあっては、 第5条 《英国軍隊によって逮捕された者の受領 検…》 察官又は司法警察員は、英国軍隊から日本国の法令による罪を犯した英国軍隊の構成員又は英国軍隊の文民構成員を引き渡す旨の通知があった場合には、裁判官の発する逮捕状を示して被疑者の引渡しを受け、又は検察事務 各号のいずれかに該当し、及び償還金の支払期限において、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に、法第18条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者にあっては、当初の支払期限から10年を経過した後において、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に限り、行うものとする。

9条 (財務大臣への協議)

1項 防衛大臣は、 第18条 《立替金の償還等 政府は、前条第1項の規…》 定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除する ただし書の規定により償還金の支払を猶予し、又は立替金の償還を免除しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。