日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令《附則》

法番号:2023年政令第256号

略称:

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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