制定文 内閣は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第44号)附則第4条第6項(同法附則第5条第2項及び第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (改正法附則第4条第6項の規定により納付すべき手数料の額)
1項 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第6項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 改正法 附則第4条第1項の認可を受けようとする者1,013,400円(電子申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、1,010,400円)
2号 改正法 附則第4条第3項の認可を受けようとする者7,537,500円(電子申請等による場合にあっては、7,534,500円)
2条 (改正法附則第5条第2項において準用する改正法附則第4条第6項の規定により納付すべき手数料の額)
1項 改正法 附則第5条第1項の認可を受けようとする者が同条第2項において準用する改正法附則第4条第6項の規定により納付すべき手数料の額は、7,537,500円(電子申請等による場合にあっては、7,534,500円)とする。
3条 (改正法附則第6条第3項において準用する改正法附則第4条第6項の規定により納付すべき手数料の額)
1項 改正法 附則第6条第1項の認可を受けようとする者が同条第3項において準用する改正法附則第4条第6項の規定により納付すべき手数料の額は、3,988,000円(電子申請等による場合にあっては、3,985,000円)とする。