脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第4条第6項の規定により納付すべき手数料等の額を定める政令《附則》

法番号:2023年政令第282号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年10月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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