防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令《本則》

法番号:2023年政令第290号

略称:

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制定文 内閣は、 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 2023年法律第54号第18条第7項 《7 前項の規定による納付金の納付の手続及…》 びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。第28条 《政令への委任 前条に定めるもののほか、…》 装備品等秘密の指定の手続その他装備品等秘密に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第30条第1項 《防衛大臣は、前条の規定により取得した指定…》 装備品製造施設等について、当該指定装備品等の製造等を行わせるため、政令で定めるところにより、当該指定装備品製造施設等において当該指定装備品等の製造等を行っていた装備品製造等事業者又は他の指定装備品製造 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第18条第6項の規定による納付金の納付の手続等)

1項 指定装備移転支援法人は、 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 以下「」という。第18条第6項 《6 防衛大臣は、第11条第2項又は第14…》 条第2項において準用する第10条の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、当該通知を受けた指定装備移転支援法人に対し、第2項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金 の規定による命令を受けたときは、防衛大臣の指定する期日までに、同条第1項に規定する基金の額のうち指定装備移転支援法人が当該基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として防衛大臣が定める額を、同条第6項の規定による 納付金 次項及び第3項において「 納付金 」という。)として国庫に納付しなければならない。

2項 防衛大臣は、前項の規定により 納付金 の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3項 納付金 は、一般会計に帰属する。

2条 (装備品等秘密の表示の方法)

1項 第27条第2項 《2 防衛大臣は、契約事業者に対し装備品等…》 秘密を提供するときは、これを記録する文書、図画、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この項において同じ。若しくは物件又は当該装備 に規定する表示(以下この条において「 装備品等秘密表示 」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

1号 装備品等秘密を記録する文書、図画若しくは物件又は装備品等秘密を化体する物件これらの物の見やすい箇所に、印刷、押印、刻印その他これらに準ずる確実な方法により 装備品等秘密表示 を行うこと。

2号 装備品等秘密を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該装備品等秘密を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、 装備品等秘密表示 を共に視覚により認識することができるようにすること。

3条 (装備品等秘密の提供の方法等)

1項 防衛大臣は、装備品等秘密を記録する電磁的記録を 第27条第1項 《防衛大臣は、防衛省と装備品等の研究開発、…》 調達、補給若しくは管理若しくは装備品等に関する役務の調達又は自衛隊の使用する施設の整備に係る契約装備移転仕様等調整の実施に係る契約を含む。以下この条において「装備品等契約」という。を締結した事業者以下 に規定する 契約事業者 次項及び次条第1項において「 契約事業者 」という。)に提供するときは、当該電磁的記録を記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付するものとする。

2項 防衛大臣は、装備品等秘密を 契約事業者 に提供するときは、併せて、前条各号に掲げる物又は電磁的記録において当該装備品等秘密を記録し、又は化体する部分を特定するために必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。

4条 (装備品等秘密の指定の有効期間の延長)

1項 防衛大臣は、装備品等秘密の指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。次条において同じ。)が満了する時において、当該装備品等秘密に係る情報が引き続き 第27条第1項 《防衛大臣は、防衛省と装備品等の研究開発、…》 調達、補給若しくは管理若しくは装備品等に関する役務の調達又は自衛隊の使用する施設の整備に係る契約装備移転仕様等調整の実施に係る契約を含む。以下この条において「装備品等契約」という。を締結した事業者以下 に規定する要件を満たすと認めるときは、当該有効期間を延長することができる。この場合において、防衛大臣は、その旨を記載した書面を、当該装備品等秘密を提供した 契約事業者 以下この条及び次条において「 関係契約事業者 」という。)に交付しなければならない。

2項 防衛大臣は、前項後段の規定により書面を交付したときは、速やかに、 関係契約事業者 に対し 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「装備品等…》 」とは、自衛隊が使用する装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品これらの部品及び構成品を含み、専ら自衛隊の用に供するものに限る。をいう。 2 この法律において「製造等」とは、製造、研究開発及び修理並び に掲げる物又は前条第1項に規定する記録媒体の提出を求め、当該物又は当該記録媒体に記録された電磁的記録について、延長後の装備品等秘密の指定の有効期間の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)を行わなければならない。

3項 前項の規定による求めを受けた 関係契約事業者 は、その求めに応じなければならない。

4項 第2条 《定義 この法律において「装備品等」とは…》 、自衛隊が使用する装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品これらの部品及び構成品を含み、専ら自衛隊の用に供するものに限る。をいう。 2 この法律において「製造等」とは、製造、研究開発及び修理並びにこれ の規定は、第2項に規定する表示について準用する。

5条 (装備品等秘密の指定の解除)

1項 防衛大臣は、装備品等秘密に係る情報が 第27条第1項 《防衛大臣は、防衛省と装備品等の研究開発、…》 調達、補給若しくは管理若しくは装備品等に関する役務の調達又は自衛隊の使用する施設の整備に係る契約装備移転仕様等調整の実施に係る契約を含む。以下この条において「装備品等契約」という。を締結した事業者以下 に規定する要件を欠くに至ったと認めたときは、当該装備品等秘密の指定の有効期間内であっても、速やかに当該指定を解除するものとする。この場合において、防衛大臣は、その旨を 関係契約事業者 に通知しなければならない。

6条 (管理委託契約において定める事項)

1項 防衛大臣は、 第30条第1項 《防衛大臣は、前条の規定により取得した指定…》 装備品製造施設等について、当該指定装備品等の製造等を行わせるため、政令で定めるところにより、当該指定装備品製造施設等において当該指定装備品等の製造等を行っていた装備品製造等事業者又は他の指定装備品製造 の規定により指定装備品製造施設等の 管理 以下この条において「 管理 」という。)を装備品製造等事業者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 管理 を委託する指定装備品製造施設等の内容及び範囲並びに所在地

2号 管理 の委託の期間

3号 施設委託 管理 業務を開始すべき年月日

4号 当該指定装備品製造施設等において製造等を行う指定装備品等の品目

5号 前号の指定装備品等を防衛省が適確に調達することができるようにするために施設委託 管理 者がとるべき措置

6号 管理 に関する費用の負担区分

7号 その他必要な事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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