防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令《附則》

法番号:2023年政令第290号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《装備品等秘密の表示の方法 法第27条第…》 2項に規定する表示以下この条において「装備品等秘密表示」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 1 装備品等秘密を記録する文書、図画若しくは物件又は装備品 から 第5条 《装備品等秘密の指定の解除 防衛大臣は、…》 装備品等秘密に係る情報が法第27条第1項に規定する要件を欠くに至ったと認めたときは、当該装備品等秘密の指定の有効期間内であっても、速やかに当該指定を解除するものとする。 この場合において、防衛大臣は、 までの規定は、法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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