附 則 抄
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《装備品等秘密の表示の方法 法第27条第…》
2項に規定する表示以下この条において「装備品等秘密表示」という。は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 1 装備品等秘密を記録する文書、図画若しくは物件又は装備品
から
第5条
《装備品等秘密の指定の解除 防衛大臣は、…》
装備品等秘密に係る情報が法第27条第1項に規定する要件を欠くに至ったと認めたときは、当該装備品等秘密の指定の有効期間内であっても、速やかに当該指定を解除するものとする。 この場合において、防衛大臣は、
までの規定は、法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。