制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、
第3条第1項
《防衛大臣は、装備品等秘密を記録する電磁的…》
記録を法第27条第1項に規定する契約事業者次項及び次条第1項において「契約事業者」という。に提供するときは、当該電磁的記録を記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付するものとする。
、
第4条第1項
《防衛大臣は、装備品等秘密の指定の有効期間…》
この項の規定により延長した有効期間を含む。次条において同じ。が満了する時において、当該装備品等秘密に係る情報が引き続き法第27条第1項に規定する要件を満たすと認めるときは、当該有効期間を延長することが
並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
2条 (都道府県に係る特例)
1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。