制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、
第3条第1項
《防衛大臣は、装備品等秘密を記録する電磁的…》
記録を法第27条第1項に規定する契約事業者次項及び次条第1項において「契約事業者」という。に提供するときは、当該電磁的記録を記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付するものとする。
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第4条第1項
《防衛大臣は、装備品等秘密の指定の有効期間…》
この項の規定により延長した有効期間を含む。次条において同じ。が満了する時において、当該装備品等秘密に係る情報が引き続き法第27条第1項に規定する要件を満たすと認めるときは、当該有効期間を延長することが
並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。