遊漁船業の適正化に関する法律第3条第2項の期間を定める政令《本則》

法番号:2023年政令第306号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 遊漁船業の適正化に関する法律 1988年法律第99号第3条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとこの法律及びこ…》 の法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者にあつては、当該遵守の状況を考慮して4年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 遊漁船業の適正化に関する法律 以下「」という。第3条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとこの法律及びこ…》 の法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者にあつては、当該遵守の状況を考慮して4年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、 の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 第3条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとこの法律及びこ…》 の法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者にあつては、当該遵守の状況を考慮して4年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、 の更新を受けた者であって、従前の登録の有効期間(同条第3項に規定する有効期間をいう。次号において同じ。)において、法第38条(第1号に係る部分を除く。第3号において同じ。)の規定により過料に処せられたもの又は法第20条の規定による命令を受けたもの(次号に該当する者を除く。)3年

2号 第3条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとこの法律及びこ…》 の法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者にあつては、当該遵守の状況を考慮して4年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、 の更新を受けた者であって、従前の登録の有効期間において法第21条第1項の規定による事業の停止の命令を受けたもの1年

3号 第3条第1項 《遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ご…》 とに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者であって、当該登録の日前5年以内に、法第38条の規定により過料に処せられたことがあるもの又は法第20条の規定による命令を受けたことがあるもの(次号に該当する者を除く。)3年

4号 第3条第1項 《遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ご…》 とに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者であって、当該登録の日前5年以内に法第21条第1項の規定による事業の停止の命令を受けたことがあるもの1年

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。