遊漁船業の適正化に関する法律第3条第2項の期間を定める政令《附則》

法番号:2023年政令第306号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 遊漁船業の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(2023年法律第39号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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