日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令《附則》

法番号:2023年政令第327号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 文部科学大臣は、 第2条第3項第2号 《3 文部科学大臣は、認定の申請が次の各号…》 のいずれにも適合していると認めるときは、認定をするものとする。 1 認定を受けようとする日本語教育機関の設置者が、イ又はロに掲げるもののいずれかであること。 イ 国、独立行政法人通則法1999年法律第 の文部科学省令を制定するために、法の施行の日前においても、法第15条第1項の規定の例により、法務大臣に協議し、及び中央教育審議会の意見を聴くことができる。

《附則》 ここまで 本則 >  

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