制定文
内閣は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(2023年法律第24号)の施行に伴い、並びに 海上運送法 (1949年法律第187号)
第45条の4第1項
《この法律に規定する国土交通大臣の職権で政…》
令で定めるものは、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。が行う。
、 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号)
第18条第1項
《船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航…》
行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準以下「乗組み基準」という。に従い、船長及び船長以外の船舶職
、
第23条の27第1項
《第23条の25の登録は、3年以内において…》
政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
、
第23条
《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》
1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す
の二十八、
第23条
《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》
1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す
の三十二、
第23条
《締約国の資格証明書を受有する者の特例 …》
1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約以下「条約」という。の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書以下「締約国資格証明書」という。を受有す
の三十四、
第23条の35第1項
《船舶所有者は、その小型船舶に、小型船舶の…》
航行する区域、構造その他の小型船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者に関する基準以下「乗船基準」という。に従い、操縦免許証を受有する小型船舶操
及び
第23条の39第1項
《船舶所有者は、航行の安全を確保するために…》
機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、小型船舶操縦者のほか、海技免状を受有する海技士を乗船させなければならない。
並びに 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
5条
1項 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第3条第5項に規定する国土交通大臣の権限は、小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路の起点の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。