1条 (法第6条第2項第2号の政令で定める情報)
1項 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条第2項第2号
《2 前項の「原材料情報」とは、同項各号に…》
規定する木材等の原材料である樹木についての次に掲げる情報をいう。 1 当該樹木の樹種及び当該樹木が伐採された地域 2 森林法1951年法律第249号第10条の8第1項に規定する届出書の写し若しくは原産
の政令で定める情報は、次のとおりとする。
1号 森林法 (1951年法律第249号)
第10条の8第1項
《森林所有者等市町村がその区域内において伐…》
採する場合の当該市町村を除く。以下この条において同じ。は、地域森林計画の対象となつている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内
各号(第7号、第8号及び第10号を除き、第11号にあっては主務省令で定めるものに限る。)の規定に該当して伐採されたことを証する情報、同法第34条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けたことを証する情報又は同項各号(第8号を除き、第9号にあっては主務省令で定めるものに限る。)の規定に該当して伐採されたことを証する情報
2号 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 (1996年法律第47号)
第5条第2項
《2 都道府県知事等は、前条第1項の認定に…》
係る事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。が同条第5項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は同条第1項の認定を受けた者当該認定を
に規定する認定事業計画( 法 第6条第1項第1号
《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》
に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が
又は第3号に規定する木材等の原材料である樹木(以下「 国内樹木 」という。)の伐採に係る部分に限る。)の内容を証する情報
3号 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法 (2008年法律第32号)
第5条第1項
《その区域の全部又は一部が前条第2項第2号…》
の基準に適合する区域内にある市町村は、基本方針に即するとともに、森林法第10条の5第1項の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合して、当該市町村の区域内における特定間伐等の実施の促進に関する計画
に規定する特定間伐等促進計画( 国内樹木 の伐採に係る部分に限る。)、同法第10条第2項に規定する認定特定増殖事業計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)又は同法第15条第2項に規定する認定特定植栽事業計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)の内容を証する情報
4号 森林経営管理法 (2018年法律第35号)
第63条第1項
《市町村の長は、前条第1項に規定する場合に…》
おいて、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその災害等防止措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該災害等防止措置
の規定により市町村の長が同法第62条第1項に規定する災害等防止措置( 国内樹木 の伐採に限る。)を講じたことを証する情報
5号 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 (2024年法律第18号)
第10条第3項
《3 認定増進活動実施者は、その地域生物多…》
様性増進活動を中止したとき、又はその地域生物多様性増進活動を前条第1項の認定を受けた増進活動実施計画第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認
に規定する認定増進活動実施計画( 国内樹木 の伐採に係る部分に限る。)又は同法第12条第3項に規定する認定連携増進活動実施計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)の内容を証する情報
6号 国内樹木 の伐採に関して地方公共団体がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)があったことを証する情報
7号 国内樹木 の伐採に関して地方公共団体に対してした届出(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)に係る情報
8号 原産国の政府機関に準ずるもの又は輸出国の政府機関その他これに準ずるものにより発行された 法 第6条第1項第2号
《木材関連事業者は、その事業として次の各号…》
に掲げる行為をするときは、当該各号に規定する木材等について、その原材料情報の収集又は整理をし、当該原材料情報を踏まえ、主務省令で定めるところにより、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が
に規定する木材等の原材料である樹木(以下「 国外樹木 」という。)が樹木の伐採に係る原産国の法令に適合して伐採されたことを証する情報
9号 原産国の政府機関その他これに準ずるものに対してした 国外樹木 が樹木の伐採に係る当該原産国の法令に適合して伐採されたことを証する届出に係る情報
10号 樹木の伐採に係る原産国の法令の規定が適用されない 国外樹木 の伐採について、当該伐採をした者が当該国外樹木について所有権その他の伐採の権原を有する者であることを証する情報
11号 国又は地方公共団体により発行された、国若しくは地方公共団体が所有する 国内樹木 又は国若しくは地方公共団体から委託を受けて伐採した樹木を材料として生産した素材の販売又は販売の委託をする事業に係る樹木が伐採されたことを証する情報
12号 地方公共団体又は主務大臣が指定する者が、 法 第6条第2項第2号
《2 前項の「原材料情報」とは、同項各号に…》
規定する木材等の原材料である樹木についての次に掲げる情報をいう。 1 当該樹木の樹種及び当該樹木が伐採された地域 2 森林法1951年法律第249号第10条の8第1項に規定する届出書の写し若しくは原産
に規定する届出書の写し若しくは証明書の写し又は前各号に掲げる情報を踏まえ、同条第1項各号に規定する木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いことについて認証したことを示す情報