合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第6条第2項第2号の情報を定める政令《附則》

法番号:2023年政令第342号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2023年法律第22号)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

附 則(2024年12月11日政令第369号)

1項 この政令は、 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行の日から起算して3年を経過する日又はこの政令の施行の際現に 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 附則第2条の規定による廃止前の 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第1項 《市町村は、単独で又は共同して、地域連携保…》 全活動基本方針に基づき、当該市町村の区域における地域連携保全活動の促進に関する計画以下「地域連携保全活動計画」という。を作成することができる。 の規定により作成されている同項に規定する地域連携保全活動計画( 国内樹木 の伐採に係る部分に限る。)の計画期間の末日のいずれか早い日までの間に、当該地域連携保全活動計画に基づき樹木が伐採された場合においては、 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第6条第2項第2号の情報を定める政令 第1条第5号 《法第6条第2項第2号の政令で定める情報 …》 第1条 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律以下「法」という。第6条第2項第2号の政令で定める情報は、次のとおりとする。 1 森林法1951年法律第249号第10条の8第1項各号第7号、第8 中「又は同法第12条第3項に規定する認定連携増進活動実施計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)の内容を証する情報」とあるのは、「若しくは同法第12条第3項に規定する認定連携増進活動実施計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)の内容を証する情報又は同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた同法附則第2条の規定による廃止前の 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第1項 《市町村は、単独で又は共同して、地域連携保…》 全活動基本方針に基づき、当該市町村の区域における地域連携保全活動の促進に関する計画以下「地域連携保全活動計画」という。を作成することができる。 の規定により作成されている同項に規定する地域連携保全活動計画(国内樹木の伐採に係る部分に限る。)の内容を証する情報」とする。

附 則(2025年11月6日政令第367号)

1項 この政令は、 森林経営管理法 及び 森林法 の一部を改正する法律の施行の日(2026年4月1日)から施行する。

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