国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2023年政令第362号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 国立大学法人法 の一部を改正する法律(2023年法律第88号)の施行に伴い、並びに 国立大学法人法 2003年法律第112号第21条 《教育研究評議会 国立大学法人に、当該国…》 立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。 2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。 1 学長 2 学長当該国立大学 の二及び 第33条第1項 《国立大学法人等は、政令で定める土地の取得…》 、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第7条の2第1項 《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》 者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給 及び 第8条第1項 《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》 者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これ 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 2004年法律第77号第2条第4項 《4 この法律において「環境報告書」とは、…》 いかなる名称であるかを問わず、特定事業者特別の法律によって設立された法人であって、その事業の運営のために必要な経費に関する国の交付金又は補助金の交付の状況その他からみたその事業の国の事務又は事業との関 及び 第15条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 並びに 国立大学法人法 の一部を改正する法律附則第3条第3項及び第10項、第4条第4項並びに 第8条 《評価委員の任命等 改正法附則第4条第3…》 項の評価委員は、第1号から第3号までに掲げる者のうちからそれぞれ1人を、第4号に掲げる者のうちから2人を文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 2 文部科学省の職員 3 東京科学大学法人の役員 4 の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

5条 (国が承継する資産の範囲等)

1項 国立大学法人法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

6条 (積立金の処分に係る経過措置)

1項 改正法 附則第3条第7項の規定により国立大学法人東京科学大学(以下この条及び 第8条第1項第3号 《改正法附則第4条第3項の評価委員は、第1…》 号から第3号までに掲げる者のうちからそれぞれ1人を、第4号に掲げる者のうちから2人を文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 2 文部科学省の職員 3 東京科学大学法人の役員 4 学識経験のある者 において「 東京科学大学法人 」という。)が行うものとされる改正法附則第3条第1項の規定により解散した国立大学法人東京医科歯科大学(次条第1項において「 東京医科歯科大学法人 」という。)の積立金の処分の業務については、 東京科学大学法人 の積立金の処分の業務とみなして、 国立大学法人法施行令 第3章の規定を適用する。この場合において、同令第4条第1項中「当該中期目標の期間の次」とあるのは「2024年10月1日を含む国立大学法人東京科学大学」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日」とあるのは「同年12月31日」と、同令第5条第1項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2024年12月31日」と、同令第6条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2025年1月10日」とする。

7条 (東京医科歯科大学法人の解散の登記の嘱託等)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 東京医科歯科大学法人 が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

8条 (評価委員の任命等)

1項 改正法 附則第4条第3項の評価委員は、第1号から第3号までに掲げる者のうちからそれぞれ1人を、第4号に掲げる者のうちから2人を文部科学大臣が任命する。

1号 財務省の職員

2号 文部科学省の職員

3号 東京科学大学法人 の役員

4号 学識経験のある者

2項 2024年9月30日までの間における前項の規定の適用については、同項第3号中「 東京科学大学法人 」とあるのは、「国立大学法人東京工業大学」とする。

3項 改正法 附則第4条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

4項 改正法 附則第4条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

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