制定文
内閣は、 共生社会の実現を推進するための認知症基本法 (2023年法律第65号)
第2条
《定義 この法律において「認知症」とは、…》
アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 共生社会の実現を推進するための認知症基本法 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「認知症」とは、…》
アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。
の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。