2条 (会長)
1項 関係者会議 に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2項 会長は、会務を総理し、 関係者会議 を代表する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
3条 (関係者会議の運営)
1項 関係者会議 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 関係者会議 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前2項に定めるもののほか、議事の手続その他 関係者会議 の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。