認知症施策推進本部令《本則》

法番号:2023年政令第368号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 共生社会の実現を推進するための認知症基本法 2023年法律第65号第37条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (委員の任期)

1項 認知症施策推進 関係者会議 以下「 関係者会議 」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

2条 (会長)

1項 関係者会議 に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項 会長は、会務を総理し、 関係者会議 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

3条 (関係者会議の運営)

1項 関係者会議 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 関係者会議 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項に定めるもののほか、議事の手続その他 関係者会議 の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。

4条 (認知症施策推進本部の運営)

1項 この政令に定めるもののほか、認知症施策推進本部の運営に関し必要な事項は、認知症施策推進本部長が認知症施策推進本部に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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