脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令《本則》

法番号:2023年政令第379号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 2023年法律第32号第25条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。第32条第1項 《機構の理事長となるべき者は、前条第2項の…》 規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。第58条第2項 《2 機構は、対象事業活動支援を行うかどう…》 かを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、対象事業活動支援に係る債務の保証をする額が一定の額以下である場合その ただし書、 第64条第4項 《4 機構は、政令で定める事業年度第2号及…》 び第3号において「中間事業年度」という。に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところに 並びに 第65条第3項 《3 第1項の規定による借入金の現在額及び…》 同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなってはならない。 及び第8項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (法第58条第2項ただし書の政令で定める場合)

1項 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 以下「」という。第58条第2項 《2 機構は、対象事業活動支援を行うかどう…》 かを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、対象事業活動支援に係る債務の保証をする額が一定の額以下である場合その ただし書の政令で定める場合は、 第57条第1項 《経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行…》 推進戦略に基づき、対象事業活動支援機構が第54条第1項第4号イからハまでに掲げる業務により対象事業活動を行う者に対して行う支援をいう。以下同じ。の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定す に規定する対象事業活動支援に係る債務の保証をする額、出資の額又は引き受ける社債の額が、それぞれ20,100,000,000円以下である場合とする。

2条 (法第64条第4項の政令で定める事業年度)

1項 第64条第4項 《4 機構は、政令で定める事業年度第2号及…》 び第3号において「中間事業年度」という。に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところに の政令で定める事業年度は、2040年度とする。

3条 (積立金等の処分に係る承認の手続)

1項 脱炭素成長型経済構造移行推進 機構 以下「 機構 」という。)は、中間事業年度( 第64条第4項 《4 機構は、政令で定める事業年度第2号及…》 び第3号において「中間事業年度」という。に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところに に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る同条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第4項第1号及び第2号に掲げる金額の合計額が零を上回る場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を中間事業年度の翌事業年度以降において同条第1項に規定する各業務勘定に係る業務の財源に充てるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、中間事業年度の翌事業年度の6月30日までに、同条第4項第3号の承認を受けなければならない。

1号 第64条第4項第3号 《4 機構は、政令で定める事業年度第2号及…》 び第3号において「中間事業年度」という。に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところに の承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項 前項の承認申請書には、中間事業年度末の貸借対照表、中間事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

4条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 機構 は、 第64条第4項 《4 機構は、政令で定める事業年度第2号及…》 び第3号において「中間事業年度」という。に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところに に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、中間事業年度末の貸借対照表、中間事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、中間事業年度の翌事業年度の6月30日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 経済産業大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

5条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、中間事業年度の翌事業年度の7月31日までに納付しなければならない。

6条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 国庫納付金 は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。

1号 第63条第4号 《区分経理 第63条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第54条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 2 第54条第1項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 3 第54条 に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定

2号 第63条第5号 《区分経理 第63条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第54条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 2 第54条第1項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 3 第54条 に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定

3号 第63条第6号 《区分経理 第63条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第54条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 2 第54条第1項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 3 第54条 に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は電源開発促進勘定のうち経済産業大臣が財務大臣に協議して定める勘定

7条 (借入金及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構債の発行の限度額)

1項 第65条第3項 《3 第1項の規定による借入金の現在額及び…》 同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなってはならない。 に規定する政令で定める額は、一兆800,100,000,000円とする。

8条 (機構債の債券)

1項 第65条第1項 《機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融…》 機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は脱炭素成長型経済構造移行推進機構債以下この条及び次条において「機構債」という。の発行機構債の借換えのための発行を含む。をすることができる。 この場 に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進 機構 債(以下「 機構債 」という。)を発行するときは、当該機構債につき 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。 第11条第1項第6号 《経済産業大臣は、2028年度から、一定の…》 期間ごとに、化石燃料採取者等から、その採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等に係る二酸化炭素の排出量当該原油等の量に政令で定める原油等の区分に応じて原油等の単位当たりの二酸化炭素の排出量とし 及び第2項第3号において「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。

2項 前項の 機構 債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。

9条 (機構債の発行の方法)

1項 機構 債の発行は、募集の方法による。

10条 (募集機構債に関する事項の決定)

1項 機構 は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をするときは、その都度、あらかじめ、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 募集 機構 債の総額

2号 各募集 機構 債の金額

3号 募集 機構 債の利率

4号 募集 機構 債の償還の方法及び期限

5号 利息支払の方法及び期限

6号 機構 債の債券を発行するときは、その旨

7号 各募集 機構 債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。 第16条第2項第3号 《2 脱炭素成長型経済構造移行推進機構債原…》 簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 第10条第3号から第6号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして経済産業省令で定める事項次号において「種類」という。 において同じ。

8号 募集 機構 債と引換えにする金銭の払込みの期日

9号 一定の日までに募集 機構 債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

10号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

11条 (募集機構債の申込み)

1項 機構 は、前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 募集 機構 債の名称

2号 当該募集に係る前条各号に掲げる事項

3号 機構 債の債券を発行するときは、無記名式である旨

4号 引受けの申込みがあった募集 機構 債の額が募集機構債の総額を超える場合の措置

5号 募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称

6号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。)の商号

7号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項 前条の募集に応じて募集 機構 債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする募集 機構 債の金額及び金額ごとの数

3号 社債等振替法 の規定の適用がある 機構 債( 第13条第2項 《2 前項の場合において、振替機構債を引き…》 受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第11条第2項第3号に掲げる事項を機構に示さなければならない。 において「 振替機構債 」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、経済産業省令で定めるところにより、 機構 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 機構 は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

5項 機構 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。

6項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

12条 (募集機構債の割当て)

1項 機構 は、 申込者 の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2項 機構 は、 第10条第8号 《募集機構債に関する事項の決定 第10条 …》 機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をするときは、その都度、あらかじめ、募集機構債当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。について次に掲げ の期日の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

13条 (募集機構債の申込み及び割当てに関する特則)

1項 前2条の規定は、地方公共団体が募集 機構 債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替機構債 を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、 第11条第2項第3号 《2 前条の募集に応じて募集機構債の引受け…》 の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数 3 社債等振替法の規 に掲げる事項を 機構 に示さなければならない。

14条 (募集機構債の権利者)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集 機構 債の権利者となる。

1号 申込者 当該申込者に 機構 が割り当てた募集機構債

2号 募集 機構 債を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機構債

3号 募集 機構 債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたもの当該者が引き受けた募集機構債

15条 (機構債の債券の発行)

1項 機構 は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。

2項 機構 債の各債券には、 第10条第2号 《募集機構債に関する事項の決定 第10条 …》 機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をするときは、その都度、あらかじめ、募集機構債当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。について次に掲げ から第5号まで並びに 第11条第1項第1号 《機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引…》 受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 募集機構債の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨 4 引受 、第3号及び第5号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

16条 (脱炭素成長型経済構造移行推進機構債原簿)

1項 機構 は、主たる事務所に脱炭素成長型経済構造移行推進機構債原簿を備えて置かなければならない。

2項 脱炭素成長型経済構造移行推進 機構 債原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 第10条第3号から第6号までに掲げる事項その他の 機構 債の内容を特定するものとして経済産業省令で定める事項(次号において「 種類 」という。

2号 種類 ごとの 機構 債の総額及び各機構債の金額

3号 機構 債の払込金額及び払込みの日

4号 機構 債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数

5号 第11条第1項第1号 《機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引…》 受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 募集機構債の名称 2 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 3 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨 4 引受 、第5号及び第6号に掲げる事項

6号 元利金の支払に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

17条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡)

1項 機構 債の債券を発行する旨の定めがある機構債の譲渡は、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

18条 (権利の推定等)

1項 機構 債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。

2項 機構 債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

19条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)

1項 機構 債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

20条 (機構債の質入れの対抗要件)

1項 機構 債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。

21条 (機構債の債券の喪失)

1項 機構 債の債券は、 非訟事件手続法 2011年法律第51号第100条 《管轄裁判所 公示催告手続公示催告によっ…》 て当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。に係る事件第112条第1項において「公示催告事件」という。は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判 に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2項 機構 債の債券を喪失した者は、 非訟事件手続法 第106条第1項 《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》 定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

22条 (利札が欠けている場合における機構債の償還)

1項 機構 は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人は、いつでも、 機構 に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

23条 (機構債の償還請求権等の消滅時効)

1項 機構 債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2項 機構 債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

24条 (機構債の発行の認可)

1項 機構 は、 第65条第1項 《機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融…》 機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は脱炭素成長型経済構造移行推進機構債以下この条及び次条において「機構債」という。の発行機構債の借換えのための発行を含む。をすることができる。 この場 の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 機構 債の発行を必要とする理由

2号 第10条第1号 《特別会計に関する法律の適用 第10条 第…》 7条第1項の規定により脱炭素成長型経済構造移行債を発行する場合におけるエネルギー対策特別会計についての特別会計に関する法律第16条の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証 から第5号まで及び第7号並びに 第11条第1項第1号 《経済産業大臣は、2028年度から、一定の…》 期間ごとに、化石燃料採取者等から、その採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等に係る二酸化炭素の排出量当該原油等の量に政令で定める原油等の区分に応じて原油等の単位当たりの二酸化炭素の排出量とし 、第5号及び第6号に掲げる事項

3号 機構 債の募集の方法

4号 機構 債の発行に要する費用の概算額

5号 前各号に掲げるもののほか、 機構 債の債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第11条第1項 《経済産業大臣は、2028年度から、一定の…》 期間ごとに、化石燃料採取者等から、その採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等に係る二酸化炭素の排出量当該原油等の量に政令で定める原油等の区分に応じて原油等の単位当たりの二酸化炭素の排出量とし 各号に掲げる事項を記載した書面

2号 機構 債の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 機構 債の引受けの見込みを記載した書面

25条 (経済産業省令への委任)

1項 第8条 《機構債の債券 法第65条第1項に規定す…》 る脱炭素成長型経済構造移行推進機構債以下「機構債」という。を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号。第11条第1項第6号及び第2項第3号において「社債等振 から前条までに定めるもののほか、 機構 債に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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