附 則 抄
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
3項 成育局成育環境課児童手当管理室は、
第4条
《児童手当管理室 成育環境課に、児童手当…》
管理室を置く。 2 児童手当管理室は、児童手当法1971年法律第73号に規定する児童手当に関する事務をつかさどる。 3 児童手当管理室に、室長を置く。
に規定する事務のほか、当分の間、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の 児童手当法 附則第2条第1項の給付に関する事務をつかさどる。
附 則(2024年3月29日内閣府令第42号)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年8月27日内閣府令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年10月1日から施行する。