内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2023年内閣府令第40号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月26日内閣府令第86号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。