制定文
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第9条第1項
《補助金等の交付の申請をした者は、前条の規…》
定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
、
第14条
《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ
、
第26条
《事務の実施 各省各庁の長は、政令で定め…》
るところにより、補助金等の交付に関する事務の一部を各省各庁の機関に委任することができる。 2 国は、政令で定めるところにより、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行うこととすることができる。
の二及び
第26条の3第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる申請書等の提出については、当該申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて各省各庁の長が定めるものをいう。次項
並びに 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (1955年政令第255号)
第3条第3項
《3 第1項の申請書若しくは前項の書類に記…》
載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長又は補助実施法人の代表者の定めるところにより、省略することができる。
の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 こども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
又は第2項に規定する補助金等又は補助事業等であって、こども家庭庁の所掌に属するものをいう。
2条 (申請書の記載方法及び添付書類の省略)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (1955年政令第255号。以下「 令 」という。)
第3条第1項第4号
《法第5条の申請書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 補助事業等の目的及び内容 3 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画 4 交
に掲げる事項は、法令及び予算に基づいてこども家庭庁長官が別に定める当該補助金等のそれぞれの交付基準に従って記載するものとする。
2項 令
第3条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》
載した書類を添附しなければならない。 1 申請者の営む主な事業 2 申請者の資産及び負債に関する事項 3 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
の規定による添付書類は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、省略することができる。
3条 (申請の取下げの期日)
1項 法
第9条第1項
《補助金等の交付の申請をした者は、前条の規…》
定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
の規定による申請の取下げをすることができる期日は、こども家庭庁長官が別に定める場合を除き、法第8条の規定による決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。
4条 (実績報告の期日)
1項 法
第14条
《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ
の規定による実績報告は、補助事業等が完了した日から起算して1月を経過した日又は法第6条第1項の規定による補助金等の交付の決定をした年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行うものとする。
2項 こども家庭庁長官は、特に必要があると認めるときは、前項の期日を繰り下げることができる。
5条 (電磁的記録)
1項 法
第26条の2
《電磁的記録による作成 この法律又はこの…》
法律に基づく命令の規定により作成することとされている申請書等申請書、書類その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。については
の規定による内閣総理大臣が定める電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、内閣総理大臣(法第26条第1項の規定により申請書等の受理に関する事務を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第2項の規定により申請書等の受理に関する事務を行うこととなった都道府県の知事があるときは当該知事とする。)の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができるものとする。
6条 (電磁的方法)
1項 法
第26条の3第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる申請書等の提出については、当該申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて各省各庁の長が定めるものをいう。次項
の規定による内閣総理大臣が定める電磁的方法は、電子情報処理組織による申請等として 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2023年内閣府令第39号)
第4条
《電子情報処理組織による申請等 法第6条…》
第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、こども家庭庁長官が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を同項の規定に基づき、又は準じて申請等をする者の使用に係る電子計算機か
各項に規定する方法とする。