制定文 児童福祉法 (1947年法律第164号)及び関係法令の規定を実施するため、 こども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令 を次のように定める。
1項 次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第18条の7第1項
《都道府県知事は、保育士の養成の適切な実施…》
を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させ
、
第18条の16第1項
《都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な…》
実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検
( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第12条の5第8項
《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》
ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第
において準用する場合を含む。)、第21条の5の22第1項、第21条の5の27第1項( 児童福祉法
第24条の19の2
《 第2節第3款の規定中核市の長に係る部分…》
を除く。は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第21条の14第1項
《市町村長は、第21条の11第3項の規定に…》
より行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者
、
第24条の15第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、指定障害児入所施設等の設置者若しくは当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者以下この項において「指定施設設置者等」という。である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類その
、
第24条の34第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、指…》
定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつた者以下この項において「指定障害児相談支援事業者であつた者等」という。に対し、報
、
第24条の39第1項
《前条第2項の規定による届出を受けた内閣総…》
理大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者同条第4項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。における同条第1項の規定による業
、
第34条の5第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のために必要が…》
あると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所
、
第34条の8の3第1項
《市町村長は、前条第1項の基準を維持するた…》
め、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができ
、
第34条の14第1項
《都道府県知事は、前条の基準を維持するため…》
、1時預かり事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
、
第34条の17第1項
《市町村長は、前条第1項の基準を維持し、又…》
は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報
、
第34条の18の2第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のために必要が…》
あると認めるときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させること
、
第46条第1項
《都道府県知事は、第45条第1項及び前条第…》
1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必
、
第56条の8第7項
《市町村長は、公私連携型保育所の運営を適切…》
にさせるため、必要があると認めるときは、公私連携保育法人若しくは公私連携型保育所の長に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他
、
第57条の3第1項
《市町村は、障害児通所給付費等の支給に関し…》
て必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に
及び第3項、
第57条の3の2第1項
《市町村は、障害児通所給付費等の支給に関し…》
て必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提
、
第57条の3の3第1項
《内閣総理大臣又は都道府県知事は、障害児通…》
所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談
及び第4項並びに
第59条第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》
ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし
2号 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第29条第1項
《都道府県知事等は、必要があると認めるとき…》
は、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。その他の物件を提出すべきことを命じ、又は
及び第2項
3号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)
第22条第1項
《都道府県知事は、母子家庭の福祉のために必…》
要があると認めるときは、母子家庭日常生活支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させること
(同法第31条の7第4項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)
4号 児童手当法 (1971年法律第73号)
第27条第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、受…》
給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させる
5号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第13条第1項
《市町村は、子どものための教育・保育給付に…》
関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者で
(同法第30条の3の規定により準用する場合を含む。)、第14条第1項(同法第30条の3の規定により準用する場合を含む。)、第15条第1項(同法第30条の3の規定により準用する場合を含む。)及び第2項(同法第30条の3の規定により準用する場合を含む。)、第38条第1項、第50条第1項、第56条第1項並びに第58条の8第1項
6号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (2016年法律第110号)
第39条第2項
《2 都道府県知事は、この法律を施行するた…》
めに必要な限度において、所属の職員に、民間あっせん機関の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。