こども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令《本則》

法番号:2023年内閣府令第42号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 児童福祉法 1947年法律第164号及び関係法令の規定を実施するため、 こども家庭庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令 を次のように定める。


1項 次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号第18条の7第1項 《都道府県知事は、保育士の養成の適切な実施…》 を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させ第18条の16第1項 《都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検同法第18条の32第4項において準用する場合を含む。)、第21条の5の22第1項、第21条の5の27第1項(同法第24条の19の2において準用する場合を含む。)、第21条の14第1項、第24条の15第1項、第24条の34第1項、第24条の39第1項、第34条の5第1項、第34条の8の3第1項、第34条の14第1項、第34条の17第1項、第34条の18の2第1項、第46条第1項、第56条の8第7項、第57条の3第1項及び第3項、第57条の3の2第1項、第57条の3の3第1項及び第4項並びに第59条第1項

2号 児童扶養手当法 1961年法律第238号第29条第1項 《都道府県知事等は、必要があると認めるとき…》 は、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。その他の物件を提出すべきことを命じ、又は 及び第2項

3号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号第22条第1項 《都道府県知事は、母子家庭の福祉のために必…》 要があると認めるときは、母子家庭日常生活支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させること同法第31条の7第4項及び第33条第5項において準用する場合を含む。

4号 児童手当法 1971年法律第73号第27条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、受…》 給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させる

5号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第14条第1項 《市町村は、子どものための教育・保育給付に…》 関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書同法第30条の三及び第30条の13の規定により準用する場合を含む。)、第38条第1項、第50条第1項、第56条第1項並びに第58条の8第1項

6号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 2016年法律第110号第39条第2項 《2 都道府県知事は、この法律を施行するた…》 めに必要な限度において、所属の職員に、民間あっせん機関の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

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