制定文 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)第12条の4第1項及び第12条の5第4項第1号並びに関係法令の規定に基づき、 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則 を次のように定める。
1項 国家戦略特別区域法 (以下「 法 」という。)第12条の4第1項の場合における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(2014年内閣府令第39号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 法 第12条の4第1項の場合における 子ども・子育て支援法施行規則 (2014年内閣府令第44号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。