内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則《本則》

法番号:2023年内閣府令第44号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第12条の4第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法1947年法律第164号第6条の3第9項第1号に規定す 及び 第12条の5第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、国…》 家戦略特別区域限定保育士となることができない。 1 心身の故障により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 3 第15 並びに関係法令の規定に基づき、 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則 を次のように定める。


1条 (特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の準用)

1項 国家戦略特別区域法 以下「」という。第12条の4第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法1947年法律第164号第6条の3第9項第1号に規定す の場合における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(2014年内閣府令第39号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第12条の4第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法1947年法律第164号第6条の3第9項第1号に規定す の場合における 子ども・子育て支援法施行規則 2014年内閣府令第44号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2条 (法第12条の5第4項第1号の内閣府令で定める者)

1項 第12条の5第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、国…》 家戦略特別区域限定保育士となることができない。 1 心身の故障により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 3 第15 の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条 (試験の科目)

1項 国家戦略特別区域限定保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。

2項 筆記試験は、次の科目について行う。

1号 保育原理

2号 教育原理及び社会的養護

3号 子ども家庭福祉

4号 社会福祉

5号 保育の心理学

6号 子どもの保健

7号 子どもの食と栄養

8号 保育実習理論

3項 実技試験は、保育実習実技について行う。

4項 都道府県知事は、当該都道府県知事が実施する講習であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものを修了した者に対しては、実技試験の全部を免除することができる。

1号 講習の時間数は、27時間以上とすること。

2号 講習を実施するのに必要な講師及び施設を有すること。

3号 講師は、次のいずれかに該当する者であること。

学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者

都道府県知事がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

4号 第2項各号に掲げる筆記試験の全てに合格した者( 第9条 《児童福祉法施行規則の準用 児童福祉法施…》 行規則第1章の四第6条の2の2から第6条の八まで、第6条の十、第6条の十七及び第6条の31から第6条の三十三までを除く。の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用する。 この場合において、次の表 の規定により読み替えて準用する 児童福祉法施行規則 1948年厚生省令第11号第6条の11 《 都道府県知事は、前条第2項各号に規定す…》 る科目のうち、既に合格した科目国家戦略特別区域限定保育士試験において合格した科目を含む。のある者に対しては、その申請により、当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除する の規定により筆記試験の受験を免除されている者を含む。)であって、同1の回の国家戦略特別区域限定保育士試験における実技試験を受験していないものであることを受講の資格とすること。

5号 講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。

4条 (指定の申請)

1項 国家戦略特別区域法施行令 2014年政令第99号。以下「」という。第7条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請が次の要件…》 を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関準用児童福祉法第18条の9第1項に規定する指定試験機関をいう。以下同じ。の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項につ に規定する指定試験機関の指定(同条第1項に規定する指定をいう。次項第4号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 名称及び主たる事務所の所在地

2号 試験事務( 第7条第1項 《法第12条の5第8項において準用する児童…》 福祉法1947年法律第164号。以下「準用児童福祉法」という。第18条の9第1項の規定による指定以下この条第3項第4号を除く。及び次条第2項第7号を除く。において単に「指定」という。は、内閣府令で定め に規定する試験事務をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 試験事務のうち、行おうとするものの範囲

4号 試験事務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 現に行っている業務の概要を記載した書類

7号 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

5条 (検査証票)

1項 第12条の5第8項 《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》 ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第 において準用する 児童福祉法 1947年法律第164号第18条の16第2項 《前項の規定による質問又は立入検査を行う場…》 合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第1号様式によるものとする。

6条 (登録手続)

1項 第9条 《児童福祉法施行令の準用 児童福祉法施行…》 令第2章第4条、第5条、第7条及び第12条を除く。の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する 児童福祉法施行令 1948年政令第74号。次条及び 第8条 《指定の取消し等 都道府県知事は、指定試…》 験機関が前条第3項各号第3号及び第4号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、そ において「 準用 児童福祉法施行令 」という。第16条 《 保育士の登録を受けようとする者は、申請…》 書に法第18条の六各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、その者が同条第1号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第2号に該当する場合は当該保育士試験を行つた都道府県知事指定試験機関が行 の申請書は、第2号様式によるものとする。

7条 (国家戦略特別区域限定保育士登録証)

1項 都道府県知事は、 準用 児童福祉法施行令 第16条の申請があったときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有すると認めたときは、国家戦略特別区域限定保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第3号様式による国家戦略特別区域限定保育士登録証を交付する。

2項 都道府県知事は、前項の審査の結果、当該申請者が国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、同項の申請書を当該申請者に返却する。

8条 (書換え交付等の申請書の様式)

1項 準用 児童福祉法施行令 第17条第2項の申請書は、第4号様式によるものとし、準用 児童福祉法施行令 第18条第2項 《前項の申請をするには、申請書を登録を行つ…》 た都道府県知事に提出しなければならない。 の申請書は、第5号様式によるものとする。

9条 (児童福祉法施行規則の準用)

1項 児童福祉法施行規則 第1章の四(第6条の2の2から 第6条 《登録手続 令第9条において準用する児童…》 福祉法施行令1948年政令第74号。次条及び第8条において「準用児童福祉法施行令」という。第16条の申請書は、第2号様式によるものとする。 の八まで、 第6条 《登録手続 令第9条において準用する児童…》 福祉法施行令1948年政令第74号。次条及び第8条において「準用児童福祉法施行令」という。第16条の申請書は、第2号様式によるものとする。 の十、 第6条 《登録手続 令第9条において準用する児童…》 福祉法施行令1948年政令第74号。次条及び第8条において「準用児童福祉法施行令」という。第16条の申請書は、第2号様式によるものとする。 の十七及び第6条の31から 第6条 《登録手続 令第9条において準用する児童…》 福祉法施行令1948年政令第74号。次条及び第8条において「準用児童福祉法施行令」という。第16条の申請書は、第2号様式によるものとする。 の三十三までを除く。)の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10条 (読替規定)

1項 第12条の5第12項 《12 認定区域計画に定められた事業実施区…》 域の全部又は一部が1の地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内にある場合であって、当該認定区域計画に第8条第2項第4号に掲げる事項として、当該事業実施区域を管轄する都道府県の知事と当該指定都 の規定により試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う場合における 第3条第4項 《4 都道府県知事は、当該都道府県知事が実…》 施する講習であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものを修了した者に対しては、実技試験の全部を免除することができる。 1 講習の時間数は、27時間以上とすること。 2 講習を実施するのに必要な講師第4条第1項 《国家戦略特別区域法施行令2014年政令第…》 99号。以下「令」という。第7条第2項に規定する指定試験機関の指定同条第1項に規定する指定をいう。次項第4号において同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなけ第7条 《国家戦略特別区域限定保育士登録証 都道…》 府県知事は、準用児童福祉法施行令第16条の申請があったときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有すると認めたときは、国家戦略特別区域限定保育士登録簿に登録し 及び前条の規定の適用については、 第3条第4項 《4 都道府県知事は、当該都道府県知事が実…》 施する講習であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものを修了した者に対しては、実技試験の全部を免除することができる。 1 講習の時間数は、27時間以上とすること。 2 講習を実施するのに必要な講師第4条第1項 《国家戦略特別区域法施行令2014年政令第…》 99号。以下「令」という。第7条第2項に規定する指定試験機関の指定同条第1項に規定する指定をいう。次項第4号において同じ。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなけ 及び 第7条 《国家戦略特別区域限定保育士登録証 都道…》 府県知事は、準用児童福祉法施行令第16条の申請があったときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有すると認めたときは、国家戦略特別区域限定保育士登録簿に登録し 中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、前条中「次の」とあるのは「同令第6条の9第4号中「都道府県知事」とあるのは「特区法第12条の5第12項に規定する試験実施指定都市࿸以下単に「試験実施指定都市」という。)の長」と、同令第6条の11から 第6条 《登録手続 令第9条において準用する児童…》 福祉法施行令1948年政令第74号。次条及び第8条において「準用児童福祉法施行令」という。第16条の申請書は、第2号様式によるものとする。 の十六まで、第6条の18から 第6条 《登録手続 令第9条において準用する児童…》 福祉法施行令1948年政令第74号。次条及び第8条において「準用児童福祉法施行令」という。第16条の申請書は、第2号様式によるものとする。 の二十まで、 第6条 《登録手続 令第9条において準用する児童…》 福祉法施行令1948年政令第74号。次条及び第8条において「準用児童福祉法施行令」という。第16条の申請書は、第2号様式によるものとする。 の二十三、第6条の25から 第6条 《登録手続 令第9条において準用する児童…》 福祉法施行令1948年政令第74号。次条及び第8条において「準用児童福祉法施行令」という。第16条の申請書は、第2号様式によるものとする。 の二十九まで及び第6条の34から 第6条 《登録手続 令第9条において準用する児童…》 福祉法施行令1948年政令第74号。次条及び第8条において「準用児童福祉法施行令」という。第16条の申請書は、第2号様式によるものとする。 の三十七まで中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同令第6条の26第1項中「、都道府県」とあるのは「、試験実施指定都市」と読み替えるものとするほか、次の」とする。

11条 (試験実施指定都市における試験実施)

1項 試験実施指定都市の長は、当該試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事が保育士試験を年二回以上行う場合又は国家戦略特別区域限定保育士試験を行う場合を除き、 第12条の5第12項 《12 認定区域計画に定められた事業実施区…》 域の全部又は一部が1の地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内にある場合であって、当該認定区域計画に第8条第2項第4号に掲げる事項として、当該事業実施区域を管轄する都道府県の知事と当該指定都 の規定により認定区域計画に法第8条第2項に掲げる事項として、当該都道府県知事と当該試験実施指定都市の長の合意により期間を定めて当該期間内は当該試験実施指定都市の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行う旨が定められているときは、国家戦略特別区域限定保育士試験を実施するものとする。

12条 (令第12条の内閣府令で定める事項)

1項 第12条 《都道府県知事への引継ぎ 法の5第12項…》 の規定により読み替えて適用する同条第11項の規定により国家戦略特別区域限定保育士が準用児童福祉法第18条の18第1項の登録をした試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事による児童福祉法第1 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍

3号 国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有することとなった年月

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。