1条 (施行期日)
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則の廃止)
1項 内閣府関係 国家戦略特別区域法施行規則 (2015年内閣府令第49号)は、廃止する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この府令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2025年10月1日から施行する。
2条 (内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 児童福祉法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 2025年改正法 」という。)附則第14条に規定する施行日前 国家戦略特別区域法 第12条の5第6項(同条第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により 2025年改正法 の施行の日前に実施された2025年改正法附則第14条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験又は2025年改正法附則第14条の規定によりなお従前の例により同日以後に実施された同条に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者(以下この条において「 旧試験合格者 」という。)及びこれらの国家戦略特別区域限定保育士試験に係る同条に規定する特区地方公共団体については、第4条の規定による改正前の 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則 (以下この条において「 施行日前 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則 」という。)第2条、第6条、第7条(同令第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第8条、第12条、附則第3条及び第2号様式から第5号様式まで並びに準用旧 児童福祉法施行規則 ( 施行日前 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則 第9条(同令第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する第1条の規定による改正前の 児童福祉法施行規則 をいう。)第6条の三十及び第6条の33の2から第6条の三十七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。