附 則
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則の廃止)
1項 内閣府関係 国家戦略特別区域法施行規則 (2015年内閣府令第49号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現にある こども家庭庁設置法 等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(2023年厚生労働省令第48号)第54条の規定による改正前の 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 (2014年厚生労働省令第33号。以下「 旧規則 」という。)に基づく第1号様式、第2号様式、第3号様式、第4号様式及び第5号様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による様式によるものとみなす。
2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 第9条
《児童福祉法施行規則の準用 児童福祉法施…》
行規則第1章の四第6条の2の2から第6条の八まで、第6条の十、第6条の十七及び第6条の31から第6条の三十三までを除く。の規定は、国家戦略特別区域限定保育士について準用する。 この場合において、次の表
において準用する 児童福祉法施行規則
第6条の30第4号
《第6条の30 法第18条の18第1項の内…》
閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本国籍を有しない者については、その国籍 3 法第18条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当する
の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の行為により 法
第12条の5第8項
《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》
ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第
において準用する 児童福祉法
第18条の20の2第1項
《都道府県知事は、次に掲げる者第18条の五…》
各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「特定登録取消者」という。については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況その他その後の事情により保育士の
各号に該当する者について適用し、 施行日 前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。
4項 第2号様式は、 施行日 以後に提出される登録の申請書について適用し、施行日前に提出された登録の申請書については、 旧規則 に基づく第2号様式を使用するものとする。
5項 前項の規定にかかわらず、 施行日 前の行為により 法
第12条の5第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、国…》
家戦略特別区域限定保育士となることができない。 1 心身の故障により国家戦略特別区域限定保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 3 第15
(第1号を除く。)又は法第12条の5第8項において準用する 児童福祉法
第18条の20の2第1項
《都道府県知事は、次に掲げる者第18条の五…》
各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「特定登録取消者」という。については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況その他その後の事情により保育士の
各号に該当する者の登録の申請書については、 旧規則 に基づく第2号様式を使用するものとする。
6項 児童福祉法施行規則 及び 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 の一部を改正する省令(2018年厚生労働省令第64号。以下「 改正省令 」という。)の施行前に、 改正省令 による改正前 の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第1条の2第2項第3号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年に
第3条第2項第3号
《2 筆記試験は、次の科目について行う。 …》
1 保育原理 2 教育原理及び社会的養護 3 子ども家庭福祉 4 社会福祉 5 保育の心理学 6 子どもの保健 7 子どもの食と栄養 8 保育実習理論
に掲げる科目に合格したものとみなす。