電子決済手段等取引業者に関する内閣府令《別表など》

法番号:2023年内閣府令第48号

略称:

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別紙様式第1号 (第7条関係)

別紙様式第1号( 第7条 《登録の申請 法第62条の3の登録を受け…》 ようとする者は、別紙様式第1号外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第2号により作成した法第62条の4第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第2号 (第7条関係)

別紙様式第2号( 第7条 《登録の申請 法第62条の3の登録を受け…》 ようとする者は、別紙様式第1号外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第2号により作成した法第62条の4第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第3号 (第9条第1号、第20条第2項第1号及び第4号ハ関係)

別紙様式第3号( 第9条第1号 《登録申請書の添付書類 第9条 法第62条…》 の4第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第62条の6第1項各号に第20条第2項第1号 《2 電子決済手段等取引業者は、法第62条…》 の7第4項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第15号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行 及び第4号ハ関係)

別紙様式第4号 (第9条第4号関係)

別紙様式第4号( 第9条第4号 《登録申請書の添付書類 第9条 法第62条…》 の4第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第62条の6第1項各号に 関係)

別紙様式第5号 (第9条第5号、第21条第3項第3号関係)

別紙様式第5号( 第9条第5号 《登録申請書の添付書類 第9条 法第62条…》 の4第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第62条の6第1項各号に第21条第3項第3号 《3 法第62条の8第3項に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 取締役等の住民票の抄本当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定 関係)

別紙様式第6号 (第9条第5号、第21条第3項第3号関係)

別紙様式第6号( 第9条第5号 《登録申請書の添付書類 第9条 法第62条…》 の4第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第62条の6第1項各号に第21条第3項第3号 《3 法第62条の8第3項に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 取締役等の住民票の抄本当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定 関係)

別紙様式第7号 (第9条第6号、第20条第2項第11号、第21条第3項第4号関係)

別紙様式第7号( 第9条第6号 《登録申請書の添付書類 第9条 法第62条…》 の4第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第62条の6第1項各号に第20条第2項第11号 《2 電子決済手段等取引業者は、法第62条…》 の7第4項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第15号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行第21条第3項第4号 《3 法第62条の8第3項に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 取締役等の住民票の抄本当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定 関係)

別紙様式第8号 (第10条関係)

別紙様式第8号( 第10条 《登録の通知 金融庁長官は、法第62条の…》 5第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書により行うものとする。 関係)

別紙様式第9号 (第14条関係)

別紙様式第9号( 第14条 《登録の拒否の通知 金融庁長官は、法第6…》 2条の6第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。 関係)

別紙様式第10号 (第15条関係)

別紙様式第10号( 第15条 《変更登録の申請 電子決済手段等取引業者…》 は、法第62条の7第1項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更登録申請書に、同条第2項において読み替えて準用する法第62条の4第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しな 関係)

別紙様式第11号 (第16条第1号関係)

別紙様式第11号( 第16条第1号 《変更登録申請書の添付書類 第16条 法第…》 62条の7第2項において読み替えて準用する法第62条の4第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 別紙様式第11号により作成した法第62条の6第1項第3号から第6号までに該当 関係)

別紙様式第12号 (第17条関係)

別紙様式第12号( 第17条 《変更登録の通知 金融庁長官は、法第62…》 条の7第2項において準用する法第62条の5第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第12号により作成した変更登録済通知書により行うものとする。 関係)

別紙様式第13号 (第18条関係)

別紙様式第13号( 第18条 《変更登録の拒否の通知 金融庁長官は、法…》 第62条の7第2項において準用する法第62条の6第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第13号により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。 関係)

別紙様式第14号 (第20条第1項関係)

別紙様式第14号( 第20条第1項 《電子決済手段等取引業者は、法第62条の7…》 第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第14号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 電子決 関係)

別紙様式第15号 (第20条第2項関係)

別紙様式第15号( 第20条第2項 《2 電子決済手段等取引業者は、法第62条…》 の7第4項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第15号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行 関係)

別紙様式第16号 (第38条第4項関係)

別紙様式第16号( 第38条第4項 《4 電子決済手段等取引業者は、前項の承認…》 を受けようとするときは、別紙様式第16号により作成した承認申請書に、利用者区分管理電子決済手段自己信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、同項の財務 関係)

別紙様式第17号 (第79条関係)

別紙様式第17号( 第79条 《電子決済手段等取引業に関する報告書 法…》 第62条の19第1項の報告書は、事業概況書及び電子決済手段等取引業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第17号外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第18号により作成し、第81条第 関係)

別紙様式第18号 (第79条関係)

別紙様式第18号( 第79条 《電子決済手段等取引業に関する報告書 法…》 第62条の19第1項の報告書は、事業概況書及び電子決済手段等取引業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第17号外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第18号により作成し、第81条第 関係)

別紙様式第19号 (第80条第2項関係)

別紙様式第19号( 第80条第2項 《2 法第62条の19第2項の報告書は、別…》 紙様式第19号により作成し、次条第2項各号に掲げる書類を添付して、対象期間経過後1月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 ただし、同項第1号に掲げる書類は、対象期間経過後2月以内に提出すれば足り 関係)

別紙様式第20号 (第83条第1項関係)

別紙様式第20号( 第83条第1項 《法第62条の25第1項の規定による届出を…》 しようとする者は、別紙様式第20号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第21号 (第83条第5項関係)

別紙様式第21号( 第83条第5項 《5 電子決済手段等取引業者は、法第62条…》 の25第3項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第21号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第22号 (第85条関係)

別紙様式第22号( 第85条 《法令違反行為等の届出 電子決済手段等取…》 引業者法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。は、取締役等又は従業者に電子決済手段等取引業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に 関係)

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