電子決済手段等取引業者に関する内閣府令《本則》

法番号:2023年内閣府令第48号

略称:

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制定文 資金決済に関する法律 2009年法律第59号及び 資金決済に関する法律施行令 2010年政令第19号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「通貨建資産」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段の管理」、「電子決済手段関連業務」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ 資金決済に関する法律 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「前払式支払手段…》 発行者」とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 3 この法律 に規定する資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、通貨建資産、特定信託受益権、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段の管理、電子決済手段関連業務、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。

2項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電子決済手段等取引業者等 :電子決済手段等取引業者( 第62条の8第2項 《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》 等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62 の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第1項に規定する発行者をいう。 第21条第1項 《前払式支払手段発行者は、内閣府令で定める…》 ところにより、その発行の業務に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。第27条第1項 《内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第10条第1項各号に該当すること第85条 《財務大臣への通知 内閣総理大臣は、次に…》 掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 1 第64条第1項の規定による免許 2 第82条第1項又は第2項の規定による第64条第1項の免許の取消し 3 第82条第2項の 及び 第86条第1項 《内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分…》 を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。 において同じ。)を含む。)、外国電子決済手段等取引業者又は 金融商品取引法 1948年法律第25号第33条第3項 《3 第29条の規定は、金融機関が、次に掲…》 げる行為以下「デリバティブ取引等」という。のうち第28条第8項第3号から第6号までに掲げるもの以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。以外のものを業として行う場合、第2条第8項第5号に掲げる行為 に規定するデリバティブ取引等(電子決済手段又は電子決済手段の価格若しくは同法第2条第21項第4号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。

2号 電子決済手段等取引業に係る取引 第2条第10項 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 各号に掲げる行為に係る取引をいう。

3号 委託等 :媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。

4号 受託等 :媒介、取次ぎ又は代理の申込みを受けることをいう。

5号 電子決済手段信用取引 :電子決済手段等取引業の利用者に信用を供与して行う電子決済手段の交換等をいう。

6号 電子決済手段等取引業務 第2条第25項 《25 この法律において「紛争解決等業務の…》 種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第51条の4第1項第1号において同じ。、電子決済手段等取引業務電子決済手段等取引業者が行う第10項各号に掲げる行 に規定する 電子決済手段等取引業務 をいう。

2条 (電子決済手段の範囲)

1項 第2条第5項第1号 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する有価証券、 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録債権又は法第3条第1項に規定する前払式支払手段に類するものとして内閣府令で定めるものは、対価を得ないで発行される財産的価値であって、当該財産的価値を発行する者又は当該発行する者が指定する者から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるものとする。

2項 第2条第5項第1号 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、法第3条第1項に規定する前払式支払手段( 前払式支払手段に関する内閣府令 2010年内閣府令第3号第1条第3項第4号 《3 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 証票等 法第3条第1項第1号に規定する証票等をいう。 2 番号等 番号、記号その他の符号をいう。 3 基準日 法第3条第2項に規定する基準日をいう。 4 に規定する残高譲渡型前払式支払手段、同項第5号に規定する番号通知型前払式支払手段その他その移転を完了するためにその都度当該前払式支払手段を発行する者の承諾その他の関与を要するものを除く。)とする。

3項 第2条第5項第4号 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する内閣府令で定めるものは、物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(同項第1号又は第3号に掲げるものに該当するものを除く。)のうち、当該代価の弁済のために使用することができる範囲、利用状況その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。

3条 (特定信託受益権の要件)

1項 第2条第9項 《9 この法律において「特定信託受益権」と…》 は、金銭信託の受益権電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。に表示される場合に限る。であって、受託者が信託契約により受け入れた金 に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

1号 円建てで発行される場合信託財産の全部が預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨預金又は 預金保険法施行令 1971年政令第111号第3条第1号 《一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》 る預金等 第3条 法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 1 譲渡性預金準備預金制度に関す 、第2号若しくは第7号に掲げる預金等に該当するものを除く。又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨貯金又は 農水産業協同組合貯金保険法施行令 1973年政令第201号第6条第1号 《一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》 る貯金等 第6条 法第51条第1項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。 1 譲渡性貯金払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第1号において同じ。 、第2号若しくは第7号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)により管理されるものであること。

2号 外貨建てで発行される場合信託財産の全部がその外国通貨に係る外貨預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、 預金保険法施行令 第3条第1号 《一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》 る預金等 第3条 法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 1 譲渡性預金準備預金制度に関す 、第2号又は第7号に掲げる預金等に該当するものを除く。又は外貨貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、 農水産業協同組合貯金保険法施行令 第6条第1号 《一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》 る貯金等 第6条 法第51条第1項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。 1 譲渡性貯金払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第1号において同じ。 、第2号又は第7号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)により管理されるものであること。

4条 (電子決済手段の管理から除かれるもの)

1項 第2条第10項第3号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に規定する内閣府令で定めるものは、信託会社等が 信託業法 2004年法律第154号又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号)の規定に基づき 信託業法 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業として行うものとする。

5条 (訳文の添付)

1項 第3章の2に限る。次条において同じ。)、 資金決済に関する法律施行令 以下「令」といい、第3章の2に限る。同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官(令第31条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「 財務局長等 」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該 財務局長等 第86条第1項 《電子決済手段等取引業者法第62条の3の登…》 録を受けようとする者並びに法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者及び同条第3項の規定による届出をしようとする発行者を含む。次条において同じ。は、法第62条の4第1項の第87条 《申請書等の認定資金決済事業者協会の経由 …》 電子決済手段等取引業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき前条第2項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。 及び 第88条第1項 《金融庁長官又は財務局長等は、法第62条の…》 3の登録若しくは法第62条の7第1項の変更登録又は第38条第3項の承認に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は 第9条 《登録申請書の添付書類 法第62条の4第…》 2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第62条の6第1項各号に該当し 各号(第1号、第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第18号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

6条 (外国通貨又は電子決済手段の換算)

1項 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は電子決済手段をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

7条 (登録の申請)

1項 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第2号)により作成した法第62条の4第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

8条 (登録申請書のその他の記載事項)

1項 第62条の4第1項第13号 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段及び当該電子決済手段を発行する者の概要

2号 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の概要

3号 電子決済手段等取引業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先

4号 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の100分の十以上の議決権を保有している株主をいう。 第20条第2項第11号 《2 前払式支払手段発行者は、前項の規定に…》 より払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。 1 当該払戻し において同じ。)の氏名、商号又は名称

5号 加入する認定資金決済事業者協会(電子決済手段等取引業者をその会員( 第87条第2号 《認定資金決済事業者協会の認定 第87条 …》 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その に規定する会員をいう。)とするものに限る。以下同じ。)の名称

9条 (登録申請書の添付書類)

1項 第62条の4第2項 《2 前項の登録申請書には、第62条の6第…》 1項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。

1号 別紙様式第3号により作成した 第62条の6第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 各号に該当しないことを誓約する書面

2号 取締役等( 第62条の6第1項第12号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 に規定する取締役等をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本又はこれに代わる書面

3号 取締役等の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下同じ。及び名を当該取締役等の氏名に併せて 第7条 《住民票の記載 市町村長は、新たに市町村…》 特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長は、1 の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

4号 取締役等が 第62条の6第1項第12号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役等が外国人である場合には、別紙様式第4号により作成した誓約書又はこれに代わる書面

5号 別紙様式第5号又は別紙様式第6号により作成した取締役等の履歴書又は沿革

6号 別紙様式第7号により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面

7号 外国電子決済手段等取引業者である場合にあっては、に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第62条の3の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して法第2条第10項第4号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者であることを証する書面

8号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。及び損益計算書(関連する注記を含む。又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面

9号 会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

10号 事業開始後三事業年度における電子決済手段等取引業に係る収支の見込みを記載した書面

11号 電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段及び当該電子決済手段を発行する者の概要を説明した書類

12号 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の概要を説明した書類及び当該資金移動業者の委託に係る契約の契約書

13号 電子決済手段等取引業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。

14号 電子決済手段等取引業を管理する責任者の履歴書

15号 電子決済手段等取引業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。 第31条 《発行保証金の還付 前払式支払手段の保有…》 者は、前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前払式支払 において同じ。

16号 電子決済手段等取引業の利用者と 電子決済手段等取引業に係る取引 を行う際に使用する契約書類

17号 電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書

18号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面

指定 電子決済手段等取引業務 紛争解決機関( 第62条の16第1項第1号 《電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以 に規定する指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関をいう。以下この号及び 第29条第1項第9号 《内閣総理大臣は、第26条又は第27条第1…》 項若しくは第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 において同じ。)が存在する場合法第62条の16第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称

指定 電子決済手段等取引業務 紛争解決機関が存在しない場合法第62条の16第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

19号 その他参考となるべき事項を記載した書面

10条 (登録の通知)

1項 金融庁長官は、 第62条の5第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録…》 をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 の規定による通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書により行うものとする。

11条 (電子決済手段等取引業者登録簿の縦覧)

1項 金融庁長官は、その登録をした電子決済手段等取引業者に係る電子決済手段等取引業者登録簿を当該電子決済手段等取引業者の本店(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

12条 (財産的基礎)

1項 第62条の6第1項第3号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国法第62条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 資本金の額が10,010,000円以上であること。

2号 純資産額が負の値でないこと。

13条 (心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者)

1項 第62条の6第1項第12号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

14条 (登録の拒否の通知)

1項 金融庁長官は、 第62条の6第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録…》 を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 の規定による通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

15条 (変更登録の申請)

1項 電子決済手段等取引業者は、 第62条の7第1項 《電子決済手段等取引業者は、第62条の4第…》 1項第7号に掲げる事項の変更新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更登録申請書に、同条第2項において読み替えて準用する法第62条の4第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

16条 (変更登録申請書の添付書類)

1項 第62条の7第2項 《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》 準用する。 この場合において、第62条の4第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第62条の6第1項各号」とあるのは「第62条の6第1項各号第1号、第2号及び第7号から第12 において読み替えて準用する法第62条の4第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 別紙様式第11号により作成した 第62条の6第1項第3号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 から第6号までに該当しないことを誓約する書面

2号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。及び損益計算書(関連する注記を含む。又はこれらに代わる書面(変更登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面

3号 会計監査人設置会社である場合にあっては、変更登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

4号 新たに行おうとする種別( 第62条の4第1項第7号 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び に規定する種別をいう。 第19条第4号 《発行保証金の保管替えその他の手続 第19…》 条 この節に規定するもののほか、前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。 において同じ。)の業務に係る 第9条第10号 《第三者型発行者登録簿 第9条 内閣総理大…》 臣は、第7条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録 から第17号まで及び第19号に掲げる書類

17条 (変更登録の通知)

1項 金融庁長官は、 第62条の7第2項 《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》 準用する。 この場合において、第62条の4第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第62条の6第1項各号」とあるのは「第62条の6第1項各号第1号、第2号及び第7号から第12 において準用する法第62条の5第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第12号により作成した変更登録済通知書により行うものとする。

18条 (変更登録の拒否の通知)

1項 金融庁長官は、 第62条の7第2項 《2 前3条の規定は、前項の変更登録につい…》 準用する。 この場合において、第62条の4第1項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第2項中「第62条の6第1項各号」とあるのは「第62条の6第1項各号第1号、第2号及び第7号から第12 において準用する法第62条の6第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第13号により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。

19条 (あらかじめ届け出ることを要しない場合)

1項 第62条の7第3項 《3 電子決済手段等取引業者は、第62条の…》 4第1項第8号から第10号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 電子決済手段関連業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段についてその取扱いをやめようとするとき。

2号 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為に係る業務を行う場合においては、同号の資金移動業者から同号の委託を受けることをやめようとするとき。

3号 電子決済手段等取引業の内容又は方法のうち、次に掲げる事項以外の事項を変更しようとする場合

電子決済手段等取引業の種類又はこれに準ずる事項

電子決済手段等取引業の利用者からの申込みの受付方法

電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段に係る管理の方法

電子決済手段等取引業の利用者の金銭に係る管理の方法

4号 第62条の4第1項第7号 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)に伴う場合

20条 (変更の届出)

1項 電子決済手段等取引業者は、 第62条の7第3項 《3 電子決済手段等取引業者は、第62条の…》 4第1項第8号から第10号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内 の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第14号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 電子決済手段関連業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段を変更しようとするとき当該変更しようとする事項に係る 第9条第11号 《第三者型発行者登録簿 第9条 内閣総理大…》 臣は、第7条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録 に掲げる書類

2号 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為に係る業務を行う場合においては、同号の資金移動業者を変更しようとするとき当該変更しようとする事項に係る 第9条第12号 《第三者型発行者登録簿 第9条 内閣総理大…》 臣は、第7条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録 に掲げる書類

3号 電子決済手段等取引業の内容又は方法を変更しようとする場合当該変更しようとする事項に係る 第9条第12号 《第三者型発行者登録簿 第9条 内閣総理大…》 臣は、第7条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録 から第16号までに掲げる書類及び当該事項が前条第3号ハ又はニに掲げる事項である場合にはその変更に係る事実を確認することができる書面

2項 電子決済手段等取引業者は、 第62条の7第4項 《4 電子決済手段等取引業者は、第62条の…》 4第1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき第1項の規定による変更登録を受けた場合及び前項の規定による届出をした場合を除く。は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第15号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 商号を変更した場合その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第3号により作成した 第62条の6第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 各号に該当しないことを誓約する書面

2号 資本金の額を変更した場合その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

3号 営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第10号に掲げる場合を除く。)その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

4号 取締役等に変更があった場合次に掲げる書類

新たに取締役等になった者に係る 第9条第2号 《第三者型発行者登録簿 第9条 内閣総理大…》 臣は、第7条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録 、第4号及び第5号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第6号に掲げる書類

新たに取締役等になった者の旧氏及び名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類( 第9条第2号 《第三者型発行者登録簿 第9条 内閣総理大…》 臣は、第7条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録 に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

別紙様式第3号により作成した 第62条の6第1項 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 株式会社又は外国 各号に該当しないことを誓約する書面

5号 電子決済手段関連業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段に変更があったとき当該変更があった事項に係る 第9条第11号 《第三者型発行者登録簿 第9条 内閣総理大…》 臣は、第7条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録 に掲げる書類

6号 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為に係る業務を行う場合においては、同号の資金移動業者に変更があったとき当該変更があった事項に係る 第9条第12号 《第三者型発行者登録簿 第9条 内閣総理大…》 臣は、第7条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録 に掲げる書類

7号 電子決済手段等取引業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る 第9条第13号 《第三者型発行者登録簿 第9条 内閣総理大…》 臣は、第7条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録 から第16号までに掲げる書類

8号 委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る 第9条第17号 《第三者型発行者登録簿 第9条 内閣総理大…》 臣は、第7条の登録の申請があったときは、次条第1項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録 に掲げる書類

9号 他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

10号 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を 財務局長等 から受けている電子決済手段等取引業者が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第3号に定める書類及びその変更前に交付を受けた 第10条 《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法 に規定する登録済通知書

11号 主要株主に変更があった場合別紙様式第7号により作成した株主の名簿

12号 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実を確認することができる書面

3項 財務局長等 は、前項第10号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知を受けた 財務局長等 は、通知を受けた事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し 第10条 《登録の拒否 内閣総理大臣は、登録申請者…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法 に規定する登録済通知書により通知するものとする。

21条 (電子決済手段を発行する者に関する特例)

1項 発行者が 第62条の8第1項 《銀行等又は資金移動業者であって、電子決済…》 手段を発行する者以下この条において「発行者」という。は、第62条の6第1項第8号及び第9号に該当しない場合には、第62条の3の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業電 の規定により同項に規定する電子決済手段等取引業を行う場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 令第19条の6第1号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号 長期信用銀行法 1952年法律第187号第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法(1981年法律第59号)第27条又は 第28条 《 銀行法第52条の76の規定に違反した者…》 は、1,010,000円以下の過料に処する。 の規定により 長期信用銀行法 第4条第1項 《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》 用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 の免許を取り消されたとき。

2号 信用金庫法 1951年法律第238号第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する銀行法第27条又は 第28条 《電子決済手段の内容に関する説明 電子決…》 済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段の交換等を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければ の規定により 信用金庫法 第4条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》 免許を受けなければ行うことができない。 の免許を取り消されたとき。

3号 労働金庫法 1953年法律第227号第95条 《事業免許の取消等 金庫が法令、定款又は…》 法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。 2 の規定により同法第6条の免許を取り消されたとき。

4号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第106条第2項 《2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の…》 命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を 又は 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する銀行法第27条若しくは 第28条 《電子決済手段の内容に関する説明 電子決…》 済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段の交換等を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければ の規定による解散の命令を受けたとき。

5号 農業協同組合法 1947年法律第132号第95条の2 《 次の場合には、行政庁は、当該組合又は農…》 事組合法人の解散を命ずることができる。 1 組合又は農事組合法人が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 2 組合又は農事組合法人が、正当な理由がないのに、その成立の日から1 の規定による解散の命令を受けたとき。

6号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第124条の2 《行政庁による解散命令 次に掲げる場合に…》 は、行政庁は、当該組合の解散を命ずることができる。 1 組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 2 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から1年を経過してもなおそ の規定による解散の命令を受けたとき。

7号 農林中央金庫法 2001年法律第93号第86条 《違法行為等についての処分 主務大臣は、…》 農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理 の規定による解散の命令を受けたとき。

3項 第62条の8第3項 《3 発行者は、第1項の規定により電子決済…》 手段等取引業を行おうとするときは、第62条の4第1項各号第9号を除く。に掲げる事項を記載した書類、第62条の6第1項第8号及び第9号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。

1号 取締役等の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本又はこれに代わる書面

2号 取締役等の旧氏及び名を当該取締役等の氏名に併せて 第62条の4第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び 各号(第9号を除く。)に掲げる事項を記載した書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

3号 別紙様式第5号又は別紙様式第6号により作成した取締役等の履歴書又は沿革

4号 別紙様式第7号により作成した株主又は出資者の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面

5号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。及び損益計算書(関連する注記を含む。又はこれらに代わる書面(届出の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面

6号 会計監査人設置会社である場合にあっては、届出の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

7号 第9条第10号 《登録申請書の添付書類 第9条 法第62条…》 の4第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第62条の6第1項各号に 、第11号及び第13号から第19号までに掲げる書類

2章 業務

22条 (電子決済手段等取引業に係る情報の安全管理措置)

1項 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段等取引業に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置を講じなければならない。

23条 (個人利用者情報の安全管理措置等)

1項 電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

24条 (個人利用者情報の漏えい等の報告)

1項 電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を 財務局長等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

25条 (特別の非公開情報の取扱い)

1項 電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う電子決済手段等取引業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

26条 (委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)

1項 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

2号 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

3号 委託先が行う電子決済手段等取引業の利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

4号 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、電子決済手段等取引業の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置

5号 電子決済手段等取引業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

27条 (電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)

1項 電子決済手段等取引業者( 第62条の8第2項 《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》 等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62 の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を除く。)は、電子決済手段等取引業の利用者( 電子決済手段等取引業者等 を除く。以下この条から 第29条 《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第26…》 又は第27条第1項若しくは第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 までにおいて同じ。)との間で電子決済手段の交換等又は法第2条第10項第4号に掲げる行為に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

2項 電子決済手段等取引業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

1号 電子決済手段の交換等に係る取引を行う場合にあっては、電子決済手段等取引業者は取り扱う電子決済手段を発行する者ではないこと。

2号 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為に係る取引を行う場合にあっては、当該行為は電子決済手段等取引業者の行う為替取引ではないこと。

3号 その他電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認防止に関し参考となると認められる事項

28条 (電子決済手段の内容に関する説明)

1項 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で電子決済手段の交換等を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければならない。

2項 電子決済手段等取引業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

1号 電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

2号 電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

3号 電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

4号 取り扱う電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び概要

5号 電子決済手段を発行する者に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続

6号 その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項

3項 電子決済手段の交換等についてその電子決済手段を発行する者(銀行等及び資金移動業者に限る。)が利用者に対し前2項の規定に準じて第1項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段等取引業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。

29条 (利用者に対する情報の提供)

1項 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で 電子決済手段等取引業に係る取引 を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

1号 当該電子決済手段等取引業者の商号及び住所

2号 電子決済手段等取引業者である旨及び当該電子決済手段等取引業者の登録番号

3号 当該取引の内容(当該取引が電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換である場合には、自己がその相手方となって当該取引に係る売買若しくは交換を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引に係る売買若しくは交換を成立させるかの別を含む。

4号 当該電子決済手段等取引業者、取り扱う電子決済手段を発行する者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

5号 前条第2項第2号及び前号に掲げるもののほか、当該取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

6号 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法

7号 当該取引に係る業務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針

8号 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先

9号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定 電子決済手段等取引業務 紛争解決機関が存在する場合当該電子決済手段等取引業者が 第62条の16第1項第1号 《電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称

指定 電子決済手段等取引業務 紛争解決機関が存在しない場合当該電子決済手段等取引業者の 第62条の16第1項第2号 《電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

10号 その他当該取引の内容に関し参考となると認められる事項

2項 電子決済手段の交換等を行う電子決済手段等取引業者は、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。

1号 電子決済手段等取引業の利用者から電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の 委託等 を受けた場合において、自己が当該委託等に係る売買又は交換の相手方となることがあるときは、その旨及びその理由

2号 第33条第1項第1号 《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。 に定める場合にあっては、同号の信託会社等の商号又は名称

3号 当該取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法

3項 電子決済手段の管理を行う電子決済手段等取引業者は、第1項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、 第62条の14第1項 《電子決済手段等取引業者は、その行う電子決…》 済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。 の規定による電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段に係る管理の方法及び次の各号に掲げる方法の区分に応じ当該各号に定める者の氏名、商号又は名称についての情報も提供しなければならない。

1号 第38条第1項 《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 に規定する方法同項に規定する信託会社等

2号 第38条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、電子決済手…》 段等取引業者は、法第62条の14第1項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理する場合において、次に掲げる要件の全てを満たすものとして現に受けている登録をした財務局長等の承認を受 に規定する方法当該電子決済手段等取引業者

3号 第38条第7項第1号 《7 第1項及び第3項の規定にかかわらず、…》 電子決済手段等取引業者は、法第62条の14第1項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理する場合において、当該電子決済手段が当該利用者に帰属することが明らかであるときは、次の各号 に掲げる方法当該電子決済手段等取引業者

4号 第38条第7項第2号 《7 第1項及び第3項の規定にかかわらず、…》 電子決済手段等取引業者は、法第62条の14第1項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理する場合において、当該電子決済手段が当該利用者に帰属することが明らかであるときは、次の各号 に掲げる方法同号イに規定する第三者

4項 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為を行う電子決済手段等取引業者は、第1項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。

1号 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 の資金移動業者の商号

2号 利用者が 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 の資金移動業者に対して有する権利の内容及びその行使に係る手続

3号 第33条第1項第2号 《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。 ニに掲げる場合に該当するものとして利用者から金銭を受け入れる場合にあっては、当該金銭を 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 の資金移動業者に移動させるために要する時間

5項 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で 電子決済手段等取引業に係る取引 を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

1号 第1項第1号から第9号までに掲げる事項及び次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める事項

電子決済手段の交換等を行う場合第2項各号に掲げる事項

電子決済手段の管理を行う場合第3項各号に掲げる事項

第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為を行う場合前項各号に掲げる事項

2号 契約期間の定めがあるときは、当該契約期間

3号 契約の解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。

4号 その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項

6項 電子決済手段等取引業に係る取引 についてその取引に係る電子決済手段を発行する者(銀行等及び資金移動業者に限る。又は 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 の資金移動業者が利用者に対し前各項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段等取引業者は、当該各項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、当該各項の規定により情報を提供することを要しない。

7項 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関し、電子決済手段等取引業の利用者から金銭又は電子決済手段を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

1号 電子決済手段等取引業者の商号及び登録番号

2号 当該利用者から受領した金銭の額又は電子決済手段の数量

3号 受領年月日

8項 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で 電子決済手段等取引業に係る取引 を継続的に又は反復して行うときは、3月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、取引の記録並びに管理する利用者の金銭の額及び電子決済手段の数量についての情報を提供しなければならない。

30条 (その他利用者保護を図るための措置等)

1項 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関し、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段等取引業について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

2号 電子決済手段等取引業者が、その行う 電子決済手段等取引業に係る取引 について、捜査機関等から当該電子決済手段等取引業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該電子決済手段等取引業に係る取引の停止等を行う措置

3号 電子決済手段等取引業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と 電子決済手段等取引業に係る取引 を行う場合には、当該利用者が当該電子決済手段等取引業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置

4号 電子決済手段等取引業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して 電子決済手段等取引業に係る取引 に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置

5号 電子決済手段等取引業者が、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、外国電子決済手段(外国において発行される法、銀行法等、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 又は 信託業法 に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって次に掲げる要件のいずれかを満たさないものその他の利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を取り扱わないために必要な措置

又は銀行法に相当する外国の法令の規定により、 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録若しくは銀行法第4条第1項の免許と同等の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を受け、又は法第37条の2第3項の規定による届出と同等の届出をし、当該外国電子決済手段を発行することを業として行う者により発行されているものであること。

当該外国電子決済手段を発行する者が当該外国電子決済手段を償還するために必要な資産を法、銀行法、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 又は 信託業法 に相当する外国の法令の規定により管理しており、かつ、当該管理の状況について、当該外国電子決済手段の発行が行われた国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者又は監査法人に相当する者による監査を受けていること。

捜査機関等から当該外国電子決済手段に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該外国電子決済手段を発行する者において、当該外国電子決済手段に係る取引の停止等を行う措置を講ずることとされていること。

6号 電子決済手段等取引業者が、外国電子決済手段を取り扱う場合にあっては、次に掲げる措置その他の利用者の保護及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に必要な措置

外国電子決済手段について、当該外国電子決済手段を発行する者がその債務の履行等( 第2条第7項 《7 この法律において「通貨建資産」とは、…》 本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの以下この項において「債務の履行等」という。が行われることとされている資産をいう。 に規定する債務の履行等をいう。)を行うことが困難となった場合その他当該外国電子決済手段の価値が著しく減少した場合に、当該電子決済手段等取引業者が、利用者(国内にある利用者と国外にある利用者とを区分することができる場合にあっては、国内にある利用者。イにおいて同じ。)のために管理をする当該外国電子決済手段について、当該債務の履行等が行われることとされている金額と同額で買取りを行うことを約する措置及び当該買取りを行うために必要な資産の保全その他これと同等の利用者の保護を確保することができると合理的に認められる措置

利用者( 電子決済手段等取引業者等 を除く。)のために外国電子決済手段の管理をすること(当該利用者の外国電子決済手段を移転するために管理をすることを含む。及び移転をすること(電子決済手段の交換等に伴うものを含む。)ができる金額が、当該電子決済手段等取引業者が資金移動業者の発行する電子決済手段( 第36条の2第2項 《2 この章において「第2種資金移動業」と…》 は、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと第3種資金移動業を除く。をいう。 に規定する第2種資金移動業に係るものに限る。)を取り扱う場合と同等の水準となることを確保するために必要な措置

7号 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段等取引業について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置

8号 電子決済手段等取引業者が、 第62条の19第1項 《電子決済手段等取引業者は、事業年度ごとに…》 、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の報告書に添付して金融庁長官に提出した貸借対照表(関連する注記を含む。及び損益計算書(関連する注記を含む。)を公表する措置

9号 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段等取引業に関し、電子決済手段の借入れを行う場合には、次に掲げる措置

電子決済手段等取引業者による電子決済手段の借入れは電子決済手段の管理に該当せず、当該電子決済手段等取引業者が借り入れた電子決済手段は 第62条の14第1項 《電子決済手段等取引業者は、その行う電子決…》 済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。 の規定により当該電子決済手段等取引業者の電子決済手段と分別して管理されるものではないことについて、当該相手方が明瞭かつ正確に認識できる内容により表示する措置

電子決済手段の借入れにより電子決済手段等取引業者の負担する債務が当該電子決済手段等取引業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生じることにより、利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(電子決済手段の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた電子決済手段の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置

2項 前項の規定によるもののほか、電子決済手段の交換等を行う電子決済手段等取引業者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段について、電子決済手段等取引業の利用者が電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換を行うに際し、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に認識できるよう継続的に表示する措置

当該電子決済手段等取引業者が利用者からの 委託等 を受けて電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換を成立させる場合には、当該委託等に係る電子決済手段についての次に掲げる事項(当該事項がない場合にあっては、その旨

(1) 当該電子決済手段等取引業者が利用者からの 委託等 を受けて成立させる当該電子決済手段の売買における最新の約定価格

(2) 認定資金決済事業者協会又は認定資金決済事業者協会が指定する者が公表する最新の参考価格

当該電子決済手段等取引業者が相手方となって電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換を行う場合(イに規定する場合を除く。)には、その電子決済手段についての次に掲げる事項(当該事項がない場合にあっては、その旨

(1) 当該電子決済手段等取引業者が提示する当該電子決済手段の購入における最新の価格

(2) 当該電子決済手段等取引業者が提示する当該電子決済手段の売却における最新の価格

(3) イ(1)に規定する最新の約定価格

(4) イ(2)に規定する最新の参考価格

2号 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段の交換等について電子決済手段等取引業の利用者に複数の取引の方法を提供する場合には、次に掲げる措置

利用者の電子決済手段の交換等に係る注文について、電子決済手段の種類ごとに、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めて公表し、かつ、実施する措置

利用者からの 委託等 に係る電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介、取次ぎ又は代理をしないで、自己がその相手方となって当該売買又は交換を成立させたときは、その旨並びに当該売買又は交換を行うことがイに規定する方針及び方法に適合する理由についての情報を、速やかに、書面の交付その他の適切な方法により当該利用者に提供する措置

利用者の電子決済手段の交換等に係る注文を執行した日から3月以内に、当該利用者から求められたときは、当該注文の執行がイに規定する方針及び方法に適合する理由並びに当該注文に係る電子決済手段の種類、数量及び売付け、買付け又は他の電子決済手段との交換の別、受注日時、約定日時並びに執行の方法についての情報を、当該利用者から求められた日から20日以内に、書面の交付その他の適切な方法により当該利用者に提供する措置

3号 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段の交換等に伴い、当該電子決済手段等取引業者又はその利害関係人と電子決済手段等取引業の利用者の利益が相反することにより利用者の利益が不当に害されることのないよう、当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段の交換等に関する情報を適正に管理し、かつ、当該電子決済手段の交換等の実施状況を適切に監視するための体制を整備する措置及びこれに関する方針を定めて、公表する措置

4号 電子決済手段等取引業者が、その行う電子決済手段の交換等について、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段の交換等に係る注文の動向若しくは内容又は電子決済手段の交換等の状況その他の事情に応じ、利用者が 金融商品取引法 第185条の22第1項 《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》 1 暗号等資産の売買デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第197条第2項第2号において同じ。その他の取引又はデリバティブ取引等暗号等資産又は金融指標暗号等資産の価格及び利率等並びに第185条の23第1項 《何人も、暗号等資産の売買その他の取引若し…》 くは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等暗号等資産若しくはオプション暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第1項第3号において「暗号等資産関連オプション」という 又は 第185条の24第1項 《何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティ…》 ブ取引暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。又は店頭デリバティブ取引暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る 若しくは第2項の規定に違反していないかどうかを審査し、違反する疑いがあると認めるときは当該利用者との間の 電子決済手段等取引業に係る取引 の停止等を行う措置その他の電子決済手段の交換等に係る不公正な行為の防止を図るために必要な措置

3項 第1項の規定によるもののほか、電子決済手段の管理を行う電子決済手段等取引業者は、次に掲げる方針を定めて公表し、かつ、実施する措置を講じなければならない。

1号 電子決済手段を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、 第62条の14第1項 《電子決済手段等取引業者は、その行う電子決…》 済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。 の規定により自己の電子決済手段と分別して管理する電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段で当該利用者に対して負担する電子決済手段の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。

2号 電子決済手段等取引業の内容及び方法に照らし必要があると認められる場合にあっては、その業務に関し電子決済手段等取引業の利用者以外の者に損失が発生した場合における当該損失の補償その他の対応に関する方針

4項 前3項の規定によるもののほか、電子決済手段等取引業者は、当該電子決済手段等取引業者又はその役員若しくは使用人が次に掲げる行為をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

1号 利用者が 金融商品取引法 第185条の22第1項 《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》 1 暗号等資産の売買デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第197条第2項第2号において同じ。その他の取引又はデリバティブ取引等暗号等資産又は金融指標暗号等資産の価格及び利率等並びに第185条の23第1項 《何人も、暗号等資産の売買その他の取引若し…》 くは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等暗号等資産若しくはオプション暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第1項第3号において「暗号等資産関連オプション」という 又は 第185条の24第1項 《何人も、暗号等資産の売買、市場デリバティ…》 ブ取引暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号等資産関連市場デリバティブ取引」という。又は店頭デリバティブ取引暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る 若しくは第2項の規定に違反する暗号等資産(同法第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。以下この号から第3号までにおいて同じ。)である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその 受託等 をする行為

2号 暗号等資産等( 金融商品取引法 第185条の23第1項 《何人も、暗号等資産の売買その他の取引若し…》 くは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等暗号等資産若しくはオプション暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第1項第3号において「暗号等資産関連オプション」という に規定する暗号等資産等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買若しくは他の暗号等資産である電子決済手段との交換又はこれらの申込み若しくは 委託等 をする行為

3号 暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換の 受託等 をする行為

4号 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。

5号 利用者から電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の 委託等 を受け、当該委託等に係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、当該委託等に係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそれよりも有利な価格若しくは数量で電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換をする行為

6号 前各号に掲げるもののほか、認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定資金決済事業者協会に加入しない法人にあっては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であって、利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

31条 (社内規則等)

1項 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該電子決済手段等取引業者が講ずる 第62条の16第1項 《電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以 に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための10分な体制を整備しなければならない。

32条 (電子決済手段信用取引に関する特則)

1項 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者( 電子決済手段等取引業者等 を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)との間で 電子決済手段信用取引 を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、 第29条第1項 《電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等…》 取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 1 当該電子 から第3項までの規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

1号 当該 電子決済手段信用取引 について利用者が預託すべき保証金の額及びその計算方法並びに利用者が当該保証金を預託し、及びその返還を受ける方法

2号 当該 電子決済手段信用取引 に関する損失の額が前号の保証金の額を上回ることとなるおそれがあるときは、その旨及びその理由

3号 当該 電子決済手段信用取引 の信用供与に係る債務の額、弁済の期限及び決済の方法

4号 その他当該 電子決済手段信用取引 の内容に関し参考となると認められる事項

2項 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で 電子決済手段信用取引 を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、 第29条第5項 《5 電子決済手段等取引業者は、電子決済手…》 段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項 の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

1号 前項第1号から第3号までに掲げる事項

2号 その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項

3項 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者から 電子決済手段信用取引 の保証金を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、 第29条第7項 《7 電子決済手段等取引業者は、その行う電…》 子決済手段等取引業に関し、電子決済手段等取引業の利用者から金銭又は電子決済手段を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなけ の規定によるもののほか、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

1号 当該利用者から受領したものが 電子決済手段信用取引 の保証金である旨

2号 当該保証金に係る 電子決済手段信用取引 の種類及び電子決済手段信用取引の対象とする電子決済手段の種類

4項 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の利用者との間で 電子決済手段信用取引 を継続的に又は反復して行うときは、3月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、 第29条第8項 《8 電子決済手段等取引業者は、電子決済手…》 段等取引業の利用者との間で電子決済手段等取引業に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、3月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、取引の記録並びに管理する利用者 の規定によるもののほか、当該電子決済手段信用取引の未決済勘定明細及び評価損益についての情報を提供しなければならない。

5項 電子決済手段等取引業者は、 電子決済手段信用取引 を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 電子決済手段等取引業の利用者(個人に限る。第3号において同じ。)の 電子決済手段信用取引 の保証金の額が、当該利用者が行おうとし、又は行う電子決済手段信用取引の額に100分の50を乗じて得た額に不足する場合に、当該利用者にその不足額を預託させることなく、当該電子決済手段信用取引を行い、又は当該電子決済手段信用取引の信用供与を継続することのないようにするために必要な措置

2号 電子決済手段等取引業の利用者(個人を除く。)の 電子決済手段信用取引 の保証金の額が、当該利用者が行おうとし、又は行う電子決済手段信用取引の額に当該電子決済手段信用取引の対象となる電子決済手段又は電子決済手段の組合せの電子決済手段リスク想定比率(これらの電子決済手段に係る相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(電子決済手段リスク想定比率を用いない電子決済手段等取引業者にあっては、当該電子決済手段信用取引の額に100分の50を乗じて得た額)に不足する場合に、当該利用者にその不足額を預託させることなく、当該電子決済手段信用取引を行い、又は当該電子決済手段信用取引の信用供与を継続することのないようにするために必要な措置

3号 電子決済手段等取引業の利用者がその計算において行った 電子決済手段信用取引 を決済した場合に当該利用者に生ずることとなる損失の額が、当該利用者との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする電子決済手段信用取引の決済(以下この号において「 ロスカット取引 」という。)を行うための10分な管理体制を整備するとともに、当該場合に ロスカット取引 を行う措置

4号 前3号に掲げるもののほか、その行う 電子決済手段信用取引 について、当該電子決済手段信用取引の内容その他の事情に応じ、電子決済手段信用取引に係る業務の利用者の保護を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

6項 第1項、第3項及び前項に規定する保証金は、電子決済手段をもって充てることができる。この場合において、第1項第1号中「並びに」とあるのは、「、当該保証金に充当することができる電子決済手段の種類並びに数量、充当価格及びこれらの計算方法並びに」とする。

7項 電子決済手段等取引業者が預託を受けるべき 電子決済手段信用取引 の保証金の全部又は一部が前項の規定により電子決済手段をもって代用される場合におけるその代用価格は、認定資金決済事業者協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額とする。

33条 (金銭等の預託の禁止の適用除外)

1項 第62条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 資金移動業者について、第56条第1項又は第2項の規定により第37条の登録が取り消されたとき資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣 の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 電子決済手段の交換等を行う場合当該電子決済手段の交換等に関して利用者から金銭の預託を受ける場合であって、当該金銭を信託会社等への金銭信託(以下「 利用者区分管理金銭信託 」という。)により自己の固有財産と区分して管理するとき。

2号 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為を行う場合次に掲げる場合

銀行等が業として行う場合

信託会社等が 信託業法 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業として行う場合

資金移動業者が資金移動業として行う場合

当該行為に係る業務に関して利用者から金銭の預託を受けた後直ちに、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理し、かつ、 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 の資金移動業者に移動させる場合

2項 利用者区分管理金銭信託 に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

1号 電子決済手段等取引業者を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該電子決済手段等取引業者の行う 電子決済手段等取引業に係る取引 に係る利用者を元本の受益者とすること。

2号 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも1の者は、弁護士、 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士、 税理士法 又は金融庁長官の指定する者(以下「 弁護士等 」という。)をもって充てられるものであること。

3号 複数の 利用者区分管理金銭信託 を行う場合には、当該複数の利用者区分管理金銭信託について同1の受益者代理人を選任するものであること。

4号 電子決済手段等取引業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、 弁護士等 である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。

第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 又は第2項の規定により法第62条の3の登録を取り消されたとき。

破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。

電子決済手段等取引業の全部の廃止(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における電子決済手段等取引業の廃止。ハにおいて同じ。)若しくは解散(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内に設けた営業所の清算の開始。ハにおいて同じ。)をしたとき、又は 第62条の25第3項 《3 電子決済手段等取引業者は、電子決済手…》 段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の の規定による電子決済手段等取引業の全部の廃止若しくは解散の公告をしたとき。

第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令を受けたとき。

5号 利用者区分管理金銭信託 が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補塡の契約があるものである場合を除き、信託財産に属する金銭の運用が 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第141条の2第1項第5号 《前条の規定にかかわらず、対象有価証券関連…》 店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託以下この条において単に「顧客分別金信託」という。に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 1 金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は に規定する方法に準ずる方法に限られるものであること。

6号 信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額(個別利用者区分管理金額(電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の金銭を当該利用者ごとに算定した額をいう。第14号及び次項において同じ。)の合計額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、電子決済手段等取引業者によりその不足額が解消されるものであること。

7号 電子決済手段等取引業者が信託財産の元本の評価額をその時価により算定するものであること( 利用者区分管理金銭信託 が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補塡の契約があるものである場合を除く。)。

8号 利用者区分管理金銭信託 が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補塡の契約があるものである場合には、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本額とするものであること。

9号 次に掲げる場合以外の場合には、 利用者区分管理金銭信託 に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。

信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で 利用者区分管理金銭信託 に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。

他の 利用者区分管理金銭信託 に係る信託財産として信託することを目的として利用者区分管理金銭信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合

10号 前号イ又はロに掲げる場合に行う 利用者区分管理金銭信託 に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。

11号 電子決済手段等取引業者が第4号イからニまでのいずれかに該当することとなった場合には、 弁護士等 である受益者代理人が特に必要と認める場合を除き、当該電子決済手段等取引業者が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。

12号 弁護士等 である受益者代理人が必要と判断した場合には、利用者の受益権が当該受益者代理人により全ての利用者について一括して行使されるものであること。

13号 利用者の受益権が 弁護士等 である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。

14号 利用者が受益権を行使する場合にそれぞれの利用者に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額( 利用者区分管理金銭信託 に係る信託財産の元本を換価して得られる額(利用者区分管理金銭信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本の補塡の契約があるものである場合には、元本額)をいう。次号において同じ。)に、当該日における利用者区分管理必要額に対する当該利用者に係る個別利用者区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別利用者区分管理金額を超える場合には、当該個別利用者区分管理金額)とされていること。

15号 利用者が受益権を行使する日における元本換価額が利用者区分管理必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。

3項 電子決済手段等取引業者は、個別利用者区分管理金額及び利用者区分管理必要額を毎営業日算定しなければならない。

4項 第1項第1号の規定による金銭の管理は、その管理の状況について、 第39条 《準用 第36条から第38条までの規定は…》 、法第32条の4において法第32条第1項及び第2項の規定を準用する場合について準用する。 の規定に準じて監査(以下「 金銭分別管理監査 」という。)を受けるものでなければならない。

34条 (電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者から除かれる者)

1項 令第19条の7第1項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 信託業法 第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社

2号 資金移動業者

35条 (親会社等となる者)

1項 令第19条の7第4項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第2号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等

2号 他の会社等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。

当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第2号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

2項 特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を行う事業体をいう。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「 譲渡会社等 」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、 譲渡会社等 の子会社等(令第19条の7第4項に規定する子会社等をいう。次条において同じ。)に該当しないものと推定する。

36条 (関連会社等となる者)

1項 令第19条の7第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等

2号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

当該会社等から重要な融資を受けていること。

当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。

当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

3号 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

37条 (議決権の保有の判定)

1項 令第19条の7第6項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「 株式等 」という。)に係る議決権を含むものとする。

1号 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合

2号 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号第15条の10 《特別の関係 法第29条の4第5項第2号…》 法第31条第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。 1 対象議決権法第29条の4第2 に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合

3号 社債、 株式等 の振替に関する法律(2001年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第19条の7第1項第3号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を 金融商品取引法 第2条第5項 《5 この法律において、「発行者」とは、有…》 価証券を発行し、又は発行しようとする者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについ に規定する発行者に対抗することができない場合

2項 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる 株式等 に係る議決権を除くものとする。

1号 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する 株式等

2号 相続人が相続財産として所有する 株式等 当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。

38条 (利用者の電子決済手段の管理)

1項 電子決済手段等取引業者は、 第62条の14第1項 《電子決済手段等取引業者は、その行う電子決…》 済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。 の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理するときは、信託会社等への電子決済手段の信託(以下「 利用者区分管理電子決済手段信託 」という。)をし、当該信託会社等において、利用者の電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、当該利用者の電子決済手段についてどの利用者の電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の電子決済手段に係る各利用者の数量が信託会社等の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。)で管理させる方法により、当該電子決済手段を管理しなければならない。

2項 利用者区分管理電子決済手段信託 に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

1号 電子決済手段等取引業者を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該電子決済手段等取引業者の行う 電子決済手段等取引業に係る取引 に係る利用者を元本の受益者とすること。

2号 受託者が信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみを行うものであること。

3号 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも1の者は、 弁護士等 をもって充てられるものであること。

4号 複数の 利用者区分管理電子決済手段信託 を行う場合には、当該複数の利用者区分管理電子決済手段信託について同1の受益者代理人を選任するものであること。

5号 電子決済手段等取引業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、 弁護士等 である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。

第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 又は第2項の規定により法第62条の3の登録を取り消されたとき。

破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。第5項第6号ロにおいて同じ。)。

電子決済手段等取引業の全部の廃止(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における電子決済手段等取引業の廃止。ハ及び第5項第6号ハにおいて同じ。)若しくは解散(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内に設けた営業所の清算の開始。ハ及び同号ハにおいて同じ。)をしたとき、又は 第62条の25第3項 《3 電子決済手段等取引業者は、電子決済手…》 段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の の規定による電子決済手段等取引業の全部の廃止若しくは解散の公告をしたとき。

第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令を受けたとき。

6号 利用者区分管理電子決済手段信託 及び利用者区分管理電子決済手段自己信託(次項に規定する利用者区分管理電子決済手段自己信託をいう。次号ロにおいて同じ。)に係る信託財産に属する電子決済手段の数量(以下「 受託電子決済手段数量 」という。)が利用者区分管理必要数量(個別利用者区分管理数量(電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段(第7項の規定により管理するものを除く。)を当該利用者ごとに算定した数量をいう。以下同じ。)の合計数量をいう。以下同じ。)に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、電子決済手段等取引業者によりその不足数量が解消されるものであること。

7号 次のイ及びロに掲げる場合以外の場合には、 利用者区分管理電子決済手段信託 に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。

受託電子決済手段数量 が利用者区分管理必要数量を超過する場合において、その超過数量の範囲内で 利用者区分管理電子決済手段信託 に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。

他の 利用者区分管理電子決済手段信託 又は利用者区分管理電子決済手段自己信託に係る信託財産として信託することを目的として利用者区分管理電子決済手段信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合

8号 前号イ又はロに掲げる場合に行う 利用者区分管理電子決済手段信託 に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。

9号 弁護士等 である受益者代理人が必要と判断した場合には、利用者の受益権が当該受益者代理人により全ての利用者について一括して行使されるものであること。

10号 利用者の受益権が 弁護士等 である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。

11号 利用者が受益権を行使する場合にそれぞれの利用者に返還される電子決済手段の数量が、当該受益権の行使の日における 受託電子決済手段数量 に、当該日における利用者区分管理必要数量に対する当該利用者に係る個別利用者区分管理数量の割合を乗じて得た数量(当該数量が当該個別利用者区分管理数量を超える場合には、当該個別利用者区分管理数量)とされていること。

12号 利用者が受益権を行使する日における 受託電子決済手段数量 が利用者区分管理必要数量を超過する場合には、その超過数量に係る電子決済手段は委託者に帰属するものであること。

3項 第1項の規定にかかわらず、電子決済手段等取引業者は、 第62条の14第1項 《電子決済手段等取引業者は、その行う電子決…》 済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。 の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理する場合において、次に掲げる要件の全てを満たすものとして現に受けている登録をした 財務局長等 の承認を受けたときは、信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってする電子決済手段の信託(以下「 利用者区分管理電子決済手段自己信託 」という。)をし、当該電子決済手段等取引業者において、利用者の電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分し、かつ、当該利用者の電子決済手段についてどの利用者の電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の電子決済手段に係る各利用者の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。)で管理する方法により、当該電子決済手段を管理することができる。この場合において、当該電子決済手段等取引業者は、当該 利用者区分管理電子決済手段自己信託 に係る信託財産に属する電子決済手段を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法により、当該電子決済手段を管理しなければならない。

1号 資本金の額及び純資産額が30,010,000円以上であること。

2号 利用者区分管理電子決済手段自己信託 に係る事務の内容及び方法を記載した書類の規定が、法令に適合し、かつ、当該事務を適正に遂行するために10分なものであること。

3号 人的構成に照らして、 利用者区分管理電子決済手段自己信託 に係る事務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すること。

4項 電子決済手段等取引業者は、前項の承認を受けようとするときは、別紙様式第16号により作成した承認申請書に、 利用者区分管理電子決済手段自己信託 に係る事務の内容及び方法を記載した書類その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、同項の 財務局長等 に提出しなければならない。

5項 利用者区分管理電子決済手段自己信託 は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

1号 電子決済手段等取引業者の行う 電子決済手段等取引業に係る取引 に係る利用者を元本の受益者とすること。

2号 受託者が信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみを行うものであること。

3号 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも1の者は、 弁護士等 をもって充てられるものであること。

4号 複数の 利用者区分管理電子決済手段自己信託 を行う場合には、当該複数の利用者区分管理電子決済手段自己信託について同1の受益者代理人を選任するものであること。

5号 利用者区分管理電子決済手段信託 を行う場合には、 利用者区分管理電子決済手段自己信託 について当該利用者区分管理電子決済手段信託と同1の受益者代理人を選任するものであること。

6号 電子決済手段等取引業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、 弁護士等 である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。

第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 又は第2項の規定により法第62条の3の登録を取り消されたとき。

破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき。

電子決済手段等取引業の全部の廃止若しくは解散をしたとき、又は 第62条の25第3項 《3 電子決済手段等取引業者は、電子決済手…》 段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の の規定による電子決済手段等取引業の全部の廃止若しくは解散の公告をしたとき。

第62条の22第1項 《内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第62条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条の6第1項各号のいずれかに該 の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令を受けたとき。

7号 受託電子決済手段数量 が利用者区分管理必要数量に満たない場合には、満たないこととなった日の翌営業日までに、電子決済手段等取引業者によりその不足数量が解消されるものであること。

8号 次のイ及びロに掲げる場合以外の場合には、 利用者区分管理電子決済手段自己信託 の全部又は一部を終了させることができないものであること。

受託電子決済手段数量 が利用者区分管理必要数量を超過する場合において、その超過数量の範囲内で 利用者区分管理電子決済手段自己信託 の全部又は一部を終了させるとき。

利用者区分管理電子決済手段信託 又は他の 利用者区分管理電子決済手段自己信託 に係る信託財産として信託することを目的として利用者区分管理電子決済手段自己信託の全部又は一部を終了させる場合

9号 前号イ又はロに掲げる場合に 利用者区分管理電子決済手段自己信託 の全部又は一部の終了に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。

10号 弁護士等 である受益者代理人が必要と判断した場合には、利用者の受益権が当該受益者代理人により全ての利用者について一括して行使されるものであること。

11号 利用者の受益権が 弁護士等 である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る 利用者区分管理電子決済手段自己信託 を終了することができるものであること。

12号 利用者が受益権を行使する場合にそれぞれの利用者に返還される電子決済手段の数量が、当該受益権の行使の日における 受託電子決済手段数量 に、当該日における利用者区分管理必要数量に対する当該利用者に係る個別利用者区分管理数量の割合を乗じて得た数量(当該数量が当該個別利用者区分管理数量を超える場合には、当該個別利用者区分管理数量)とされていること。

13号 利用者が受益権を行使する日における 受託電子決済手段数量 が利用者区分管理必要数量を超過する場合には、その超過数量に係る電子決済手段は委託者に帰属するものであること。

6項 電子決済手段等取引業者は、個別利用者区分管理数量及び利用者区分管理必要数量を毎営業日算定しなければならない。

7項 第1項及び第3項の規定にかかわらず、電子決済手段等取引業者は、 第62条の14第1項 《電子決済手段等取引業者は、その行う電子決…》 済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。 の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理する場合において、当該電子決済手段が当該利用者に帰属することが明らかであるときは、次の各号に掲げる方法のいずれかにより、当該電子決済手段を管理しなければならない。

1号 次のイ及びロに掲げる方法(電子決済手段等取引業の利用者の利便の確保及び電子決済手段等取引業の円滑な遂行を図るために、その行う電子決済手段等取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子決済手段にあっては、イに掲げる方法

利用者の電子決済手段と自己の電子決済手段とを明確に区分し、かつ、当該利用者の電子決済手段についてどの利用者の電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の電子決済手段に係る各利用者の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号イにおいて同じ。)で管理する方法

利用者の電子決済手段を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法

2号 次のイ及びロに掲げる方法(電子決済手段等取引業の利用者の利便の確保及び電子決済手段等取引業の円滑な遂行を図るために、その行う電子決済手段等取引業の状況に照らし、ロに掲げる方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子決済手段にあっては、イに掲げる方法

第三者において、利用者の電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、当該利用者の電子決済手段についてどの利用者の電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法

利用者の電子決済手段の保全に関して、当該電子決済手段等取引業者が自己で管理する場合と同等の利用者の保護が確保されていると合理的に認められる方法

39条 (利用者財産に係る分別管理監査)

1項 電子決済手段等取引業者は、 第62条の14第1項 《電子決済手段等取引業者は、その行う電子決…》 済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。 の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「 電子決済手段分別管理監査 」という。)を受けなければならない。

2項 次に掲げる者は、 電子決済手段分別管理監査 をすることができない。

1号 公認会計士法 の規定により、 電子決済手段分別管理監査 に係る業務をすることができない者

2号 電子決済手段等取引業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

3号 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

40条 (発行者等との契約締結義務)

1項 第62条の15 《発行者等との契約締結義務 電子決済手段…》 等取引業者は、電子決済手段等取引業を行う場合電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。には に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が 第30条第1項第6号 《前払式支払手段発行者以外の者が相続又は事…》 業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により前払式支払手段発行者から自家型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合第三者型前払式支払手段の発行の業務を承継した場合を除く。において、当該業務の承継に係 イに掲げる措置を講じている場合とする。

2項 第62条の15 《発行者等との契約締結義務 電子決済手段…》 等取引業者は、電子決済手段等取引業を行う場合電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。には に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 電子決済手段関連業務を行う場合次に掲げる事項

当該電子決済手段関連業務に関し利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項

当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者がその発行する電子決済手段の保有者を把握するために必要な情報を当該電子決済手段等取引業者が当該発行する者の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。

2号 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為を行う場合次に掲げる事項

当該行為に係る業務に関し利用者に損害が生じた場合における当該損害についての 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 の資金移動業者と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項

第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 の資金移動業者が為替取引に関し負担する債務に係る債権者を把握するために必要な情報を当該電子決済手段等取引業者が当該資金移動業者の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。

41条 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

1項 第62条の16第4項 《4 第1項第2号の「苦情処理措置」とは、…》 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有す に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。

1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格

3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

42条 (電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

1項 第62条の16第4項 《4 第1項第2号の「苦情処理措置」とは、…》 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有す に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 次に掲げる全ての措置を講じること。

電子決済手段等取引業関連苦情( 第101条第1項 《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》 第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規 において読み替えて準用する銀行法第2条第28項に規定する資金移動業等関連苦情のうち 電子決済手段等取引業務 に関するものをいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

電子決済手段等取引業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

電子決済手段等取引業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。

2号 認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により電子決済手段等取引業関連苦情の処理を図ること。

3号 消費者基本法 1968年法律第78号第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 又は 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあっせんにより電子決済手段等取引業関連苦情の処理を図ること。

4号 令第24条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により電子決済手段等取引業関連苦情の処理を図ること。

5号 電子決済手段等取引業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 第99条第1項第1号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する法人をいう。次項第4号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により電子決済手段等取引業関連苦情の処理を図ること。

2項 第62条の16第5項 《5 第1項第2号の「紛争解決措置」とは、…》 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。 に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 弁護士法 1949年法律第205号第33条第1項 《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》 て、会則を定めなければならない。 に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により電子決済手段等取引業関連紛争( 第101条第1項 《銀行法第2条第28項から第32項まで及び…》 第52条の63から第52条の八十三までの規定これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規 において読み替えて準用する銀行法第2条第29項に規定する資金移動業等関連紛争のうち 電子決済手段等取引業務 に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

2号 消費者基本法 第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 若しくは 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により電子決済手段等取引業関連紛争の解決を図ること。

3号 令第24条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により電子決済手段等取引業関連紛争の解決を図ること。

4号 電子決済手段等取引業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により電子決済手段等取引業関連紛争の解決を図ること。

3項 前2項(第1項第5号及び前項第4号に限る。)の規定にかかわらず、電子決済手段等取引業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により電子決済手段等取引業関連苦情の処理又は電子決済手段等取引業関連紛争の解決を図ってはならない。

1号 又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

2号 第100条第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項第2号から第7号までに掲げる要件に の規定により法第99条第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は令第24条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

3号 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第100条第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 前条第1項第2号から第7号までに掲げる要件に の規定により法第99条第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は令第24条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

43条 (特定電子決済手段等)

1項 第62条の17第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの

2号 電子決済手段のうち、 第2条第5項第4号 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に掲げるもの

44条 (契約の種類)

1項 第62条の17第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号 において準用する 金融商品取引法 以下この章において「 準用 金融商品取引法 」という。第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する内閣府令で定めるものは、特定電子決済手段等取引契約(同項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下この章において同じ。)とする。

45条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。 第48条 《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》 う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日第4号及び第5号に において同じ。)に関して特定投資家( 金融商品取引法 第2条第31項 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人 に規定する特定投資家をいう。以下この章において同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

46条 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項(準用 金融商品取引法 第34条の3第12項 《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》 る書面の交付について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

電子決済手段等取引業者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う電子決済手段等取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 利用者 」という。又は当該電子決済手段等取引業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 利用者 等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 利用者 の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられた 利用者 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 利用者 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 利用者 が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 利用者 の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 利用者 の承諾(令第19条の8に規定する方法による承諾をいう。)を得て同号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 利用者 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

利用者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 利用者 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機と、 利用者 ファイルを備えた利用者等又は電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

47条 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 令第19条の8第1項及び第19条の9第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号又は 第49条第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》 用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものと 各号に掲げる方法のうち電子決済手段等取引業者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

48条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定電子決済手段等取引契約である旨

3号 復帰申出者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨

準用 金融商品取引法 第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨

対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

4号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨

5号 復帰申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の2第1項の規定による申出ができる旨

49条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機と 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 利用者 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 利用者 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2項 前項各号に掲げる方法は、電子決済手段等取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、電子決済手段等取引業者の使用に係る電子計算機と、 利用者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

50条 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済手段等取引業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第52条 《申出をした特定投資家以外の利用者である法…》 人が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日まで において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済手段等取引業者が前項の規定により定めた日であって 承諾日 同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び 第52条 《申出をした特定投資家以外の利用者である法…》 人が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日まで において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

51条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第53条 《自己資本規制比率についての命令 内閣総…》 理大臣は、金融商品取引業者第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、そ において同じ。)に関して申出者(準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出ができる旨

52条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

53条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の3第10項の規定により承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定電子決済手段等取引契約である旨

3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 利用者 として取り扱う旨

54条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。

2号 その締結した商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。

1号 民法 1896年法律第89号第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。

当該組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

2号 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第3条第1項 《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》 う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生 に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。

当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

55条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第1号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、 第57条第2項第3号 《2 内閣総理大臣は、第51条、第51条の…》 二、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条、第54条又は前条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけれ 及び 第58条 《定義 この節において「外国証券業者」と…》 は、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。 において同じ。)における申出者(準用 金融商品取引法 第34条の4第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す に規定する申出者をいう。以下この条及び 第57条 《審問等 内閣総理大臣は、第29条若しく…》 は第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。

2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。

有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの( 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第9項 《9 この法律において「特例事業者」とは、…》 第58条第2項の規定による届出をした者をいう。 に規定する特例事業者と締結したものに限る。並びにチに掲げるものに該当するものを除く。

デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利

農業協同組合法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定貯金等、 水産業協同組合法 第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 に規定する特定貯金等、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 信用金庫法 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等、 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、 農林中央金庫法 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等

農業協同組合法 第11条の27 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定共済契約、 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第12条の3第1項 《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》 通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる に規定する特定共済契約、 水産業協同組合法 第15条の12 《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、 に規定する特定共済契約、 中小企業等協同組合法 第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 に規定する特定共済契約及び 保険業法 1995年法律第105号第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利

信託業法 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。

不動産特定共同事業法 第2条第3項 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利

商品市場における取引( 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第10項 《10 この法律において「商品市場における…》 取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上 に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。及び店頭商品デリバティブ取引(同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利

第43条 《除名 会員の除名は、第99条第5項の規…》 定によつてする場合及び第160条第1項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第61条に定める会員総会の決議によつてするものとする。 2 前項の場合において 各号に掲げるもの

3号 申出者が最初に当該電子決済手段等取引業者との間で特定電子決済手段等取引契約を締結した日から起算して1年を経過していること。

56条 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済手段等取引業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第58条 《定義 この節において「外国証券業者」と…》 は、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。 において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める日は、電子決済手段等取引業者が前項の規定により定めた日であって 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

57条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第59条 《引受業務の一部の許可 外国証券業者は、…》 第29条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。への参加その他 において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の規定による承諾を行った電子決済手段等取引業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出ができる旨

58条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第7項 《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》 る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。 に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第8項 《8 申出者が更新申出をする場合における第…》 2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

59条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第5項の規定により承諾をする日(第3号において「 承諾日 」という。

2号 対象契約が特定電子決済手段等取引契約である旨

3号 承諾日 以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 利用者 として取り扱う旨

60条 (広告類似行為)

1項 準用 金融商品取引法 第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 2002年法律第26号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達 に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定電子決済手段等取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。

特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称

この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする電子決済手段等取引業者の商号又はその通称

令第19条の10第2項第1号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。

次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨

(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面(以下この章において「 契約締結前交付書面 」という。

(2) 第67条第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定電子決済手段等取引契約の締結前1年以内に当該利用者に対し当該特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係 ロに規定する契約変更書面

61条 (特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容についての広告等の表示方法)

1項 電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び 第64条第1項第2号 《令第19条の10第2項に規定する内閣府令…》 で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。の放送設備により放送をさせる方法 2 電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者 において「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2項 電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について 広告等 をするときは、令第19条の10第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3項 電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について基幹放送事業者( 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園をいう。)を除く。 第64条第1項第2号 《令第19条の10第2項に規定する内閣府令…》 で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。の放送設備により放送をさせる方法 2 電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者 において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第19条の10第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

62条 (利用者が支払うべき対価に関する事項)

1項 令第19条の10第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して 利用者 が支払うべき対価(電子決済手段の価格又は 電子決済手段信用取引 について利用者が預託すべき保証金の額を除く。以下「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

63条 (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 令第19条の10第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定電子決済手段等取引契約に関する重要な事項について 利用者 の不利益となる事実

2号 当該電子決済手段等取引業者が認定資金決済事業者協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該認定資金決済事業者協会の名称

64条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

1項 令第19条の10第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 一般放送事業者( 放送法 第2条第25号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法

2号 電子決済手段等取引業者又は当該電子決済手段等取引業者が行う 広告等 に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同1のものに限る。)を電気通信回線を利用して 利用者 に閲覧させる方法

3号 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2項 令第19条の10第2項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、 第60条第3号 《広告類似行為 第60条 準用金融商品取引…》 法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の ニに掲げる事項とする。

65条 (誇大広告をしてはならない事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定電子決済手段等取引契約の解除に関する事項

2号 特定電子決済手段等取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

3号 特定電子決済手段等取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

4号 特定電子決済手段等取引契約に関して 利用者 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

5号 電子決済手段等取引業者の資力又は信用に関する事項

6号 電子決済手段等取引業者の電子決済手段等取引業の実績に関する事項

66条 (契約締結前交付書面の記載方法)

1項 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号に掲げる事項を 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 以下「 日本産業規格 」という。)Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び第6号並びに 第69条第10号 《契約締結前交付書面の記載事項 第69条 …》 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決 に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

3項 電子決済手段等取引業者は、 契約締結前交付書面 には、 第69条第1号 《契約締結前交付書面の記載事項 第69条 …》 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決 に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち 利用者 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

67条 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 特定電子決済手段等取引契約の締結前1年以内に当該 利用者 に対し当該特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る 契約締結前交付書面 を交付している場合

2号 既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る 契約締結前交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 利用者 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(次号及び次項並びに 第73条第1号 《禁止行為 第73条 準用金融商品取引法第…》 38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、利用者特定投資家準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の利用者 ロにおいて「契約変更書面」という。)を交付しているとき。

3号 当該 利用者 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第7号までに掲げる事項(前号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該利用者の知識、経験、財産の状況及び特定電子決済手段等取引契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該利用者に対し 契約締結前交付書面 前号ロに規定する場合にあっては、契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第4項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該利用者から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項を、当該 利用者 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該利用者にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が 第46条第2項第1号 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法利用者の使用に係る電 に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。

当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 利用者 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項、令第19条の八並びに 第46条 《情報通信の技術を利用した提供 準用金融…》 商品取引法第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において 及び 第47条 《電磁的方法の種類及び内容 令第19条の…》 8第1項及び第19条の9第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又は第49条第1項各号に掲げる方法のうち電子決済手段等取引業者が使用するもの 2 ファ の規定は、前項第2号ロの規定による契約変更書面の交付について準用する。

3項 契約締結前交付書面 を交付した日(この項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から1年以内に当該契約締結前交付書面に係る特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第1項第1号の規定を適用する。

4項 第1項第3号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 第46条第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第4項準用…》 金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条に 各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 利用者 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号に掲げる事項(第1項第2号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定電子決済手段等取引契約の締結についての 利用者 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

2号 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨

3号 利用者 から請求があるときは 契約締結前交付書面 を交付する旨

68条 (利用者が支払うべき対価に関する事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して 利用者 が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

69条 (契約締結前交付書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨

2号 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称

3号 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所

4号 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名

5号 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡手続に関する事項

6号 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容

7号 取引の最低単位その他の当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の取引の条件

8号 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法

9号 当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い( 手数料等 の計算方法を含む。

10号 利用者 が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

11号 当該特定電子決済手段等取引契約に関する租税の概要

12号 当該特定電子決済手段等取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容

13号 利用者 が当該電子決済手段等取引業者に連絡する方法

14号 当該電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに当該電子決済手段等取引業者が対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定電子決済手段等取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称

15号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定紛争解決機関が存在する場合当該電子決済手段等取引業者が 第62条の16第1項第1号 《電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以 に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

指定紛争解決機関が存在しない場合当該電子決済手段等取引業者の 第62条の16第1項第2号 《電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

16号 その他特定電子決済手段等取引契約の締結に関し参考となると認められる事項

70条 (契約締結時交付書面の記載事項)

1項 特定電子決済手段等取引契約が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(次条において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該電子決済手段等取引業者の商号

2号 当該電子決済手段等取引業者の営業所の名称

3号 当該特定電子決済手段等取引契約の概要

4号 当該特定電子決済手段等取引契約が電子決済手段の交換等を行うことを内容とする契約である場合にあっては、次に掲げる事項

自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別

売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称

約定数量

約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの

利用者 が支払うこととなる金銭の額及び計算方法

取引の種類

5号 当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法

6号 当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い( 手数料等 の計算方法を含む。

7号 当該特定電子決済手段等取引契約の成立の年月日

8号 当該特定電子決済手段等取引契約に係る 手数料等 に関する事項

9号 利用者 の氏名又は名称

10号 利用者 が当該電子決済手段等取引業者に連絡する方法

11号 前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を適確に示すために必要な事項

71条 (契約締結時交付書面の交付を要しない場合)

1項 契約締結時交付書面 に係る 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立した場合において、次の各号のいずれかに該当するときとする。

1号 当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがないとき。

2号 当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る 契約締結時交付書面 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 利用者 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項、令第19条の八並びに 第46条 《情報通信の技術を利用した提供 準用金融…》 商品取引法第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において 及び 第47条 《電磁的方法の種類及び内容 令第19条の…》 8第1項及び第19条の9第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又は第49条第1項各号に掲げる方法のうち電子決済手段等取引業者が使用するもの 2 ファ の規定は、前項第2号の規定による書面の交付について準用する。

72条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 信用格付( 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項

商号、名称又は氏名

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称

本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

4号 信用格付の前提、意義及び限界

2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号

3号 当該特定関係法人が信用格付業( 金融商品取引法 第2条第35項 《35 この法律において「信用格付業」とは…》 、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法

5号 信用格付の前提、意義及び限界

73条 (禁止行為)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 利用者 特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法 第34条の3第4項 《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。)に対して、準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める から第7号までに掲げる事項(ロに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第3号から第7号までに掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定電子決済手段等取引契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定電子決済手段等取引契約を締結する行為

契約締結前交付書面

契約変更書面

2号 特定電子決済手段等取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

3号 特定電子決済手段等取引契約につき、 利用者 若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は利用者若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。

4号 特定電子決済手段等取引契約の締結又は解約に関し、 利用者 個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

74条 (行為規制の適用除外の例外)

1項 準用 金融商品取引法 第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用 金融商品取引法 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定の適用について、 利用者 の締結した特定電子決済手段等取引契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

3章 監督

75条 (電子決済手段等取引業に関する帳簿書類の作成及び保存)

1項 第62条の18 《帳簿書類 電子決済手段等取引業者は、内…》 閣府令で定めるところにより、その電子決済手段等取引業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 に規定する電子決済手段等取引業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

1号 電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、電子決済手段関連業務に係る取引記録

2号 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為を行う場合にあっては、当該行為に係る取引記録

3号 総勘定元帳

4号 電子決済手段等取引業の 利用者 との間で 電子決済手段等取引業に係る取引 を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合にあっては、顧客勘定元帳

5号 電子決済手段の交換等を行う場合にあっては、注文伝票

6号 電子決済手段等取引業の 利用者 の金銭の管理を行う場合にあっては、次に掲げる記録

各営業日における管理する当該 利用者 の金銭の額の記録

第33条第1項第1号 《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したとき。 2 第31条第2項第2号に掲げるとき。 に定める場合にあっては、次に掲げる記録

(1) 各営業日における 利用者区分管理金銭信託 に係る信託財産の額の記録

(2) 金銭分別管理監査 の結果に関する記録

7号 電子決済手段等取引業の 利用者 の電子決済手段の管理を行う場合にあっては、次に掲げる記録

各営業日における管理する当該 利用者 の電子決済手段の数量の記録

第38条第1項 《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 又は第3項に規定する方法により電子決済手段の管理を行う場合にあっては、次に掲げる記録

(1) 各営業日における 利用者区分管理電子決済手段信託 及び 利用者区分管理電子決済手段自己信託 に係る信託財産の額及び 受託電子決済手段数量 の記録

(2) 電子決済手段分別管理監査 の結果に関する記録

2項 電子決済手段等取引業者は、帳簿の閉鎖の日から、前項第1号から第4号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも10年間、同項第5号に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも7年間、同項第6号及び第7号に掲げる帳簿書類にあっては少なくとも5年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。

3項 第1項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び 第81条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、資金清算…》 業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。

76条 (電子決済手段関連業務に係る取引記録)

1項 前条第1項第1号に規定する電子決済手段関連業務に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。

1号 取引日記帳

2号 媒介又は代理に係る取引記録

3号 自己勘定元帳

2項 前項第1号の取引日記帳には、 第2条第10項第1号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 及び第2号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 約定年月日

2号 利用者 との間で 電子決済手段等取引業に係る取引 を継続的に又は反復して行う場合にあっては、電子決済手段等取引業の利用者の氏名又は名称

3号 自己又は取次ぎの別

4号 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別

5号 電子決済手段の名称

6号 電子決済手段の数量

7号 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの

8号 取次ぎの場合にあっては、次に掲げる事項

相手方の氏名又は名称

取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

9号 電子決済手段信用取引 にあっては、次に掲げる事項

電子決済手段信用取引 である旨

新規又は決済の別

信用供与に係る債務の額及び弁済の期限

当該 電子決済手段信用取引 に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

3項 第1項第2号の媒介又は代理に係る取引記録には、 第2条第10項第2号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 媒介又は代理を行った年月日

2号 電子決済手段等取引業の 利用者 の氏名又は名称

3号 媒介又は代理の別

4号 媒介又は代理の内容

5号 電子決済手段の名称

6号 電子決済手段の数量

7号 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの

8号 媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

9号 電子決済手段信用取引 にあっては、次に掲げる事項

電子決済手段信用取引 である旨

新規又は決済の別

信用供与に係る債務の額及び弁済の期限

当該 電子決済手段信用取引 に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

4項 第1項第3号の自己勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 電子決済手段の名称

2号 約定年月日

3号 相手方を自己において選択する取引である場合にあっては、相手方の氏名又は名称

4号 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別

5号 電子決済手段の数量

6号 自己が保有する金銭の額及び電子決済手段の数量の残高

77条 (顧客勘定元帳)

1項 第75条第1項第4号 《法第62条の18に規定する電子決済手段等…》 取引業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 1 電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、電子決済手段関連業務に係る取引記録 2 法第2条第10項第4号に掲げる行為を行う場合にあっては、当該 に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。

1号 電子決済手段の交換等又は 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為を行う者にあっては、 利用者 勘定元帳

2号 電子決済手段の管理を行う者にあっては、電子決済手段管理明細簿

2項 前項第1号の 利用者 勘定元帳は、電子決済手段等取引業の利用者ごとに作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1号 電子決済手段の交換等を行う場合次に掲げる事項

利用者 の氏名又は名称

入出金及びその年月日並びに差引残高

電子決済手段の名称

自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別

売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別

約定年月日

電子決済手段の数量

約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの

電子決済手段信用取引 にあっては、次に掲げる事項

(1) 電子決済手段信用取引 である旨

(2) 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限

(3) 保証金に関する事項(保証金の種類、受入年月日又は返却年月日及び金額又は数量

2号 第2条第10項第4号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に掲げる行為を行う場合次に掲げる事項

利用者 の氏名又は名称

利用者 の有する為替取引に関する債務に係る債権の額の増減及びその年月日並びに当該債権の差引残高

3項 第1項第2号の電子決済手段管理明細簿は、電子決済手段等取引業の 利用者 ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 利用者 の氏名又は名称

2号 受入れ又は引出しの別及びその年月日並びに差引残高

3号 利用者 の電子決済手段を管理する者の氏名又は名称

4号 電子決済手段の名称

5号 電子決済手段の数量

78条 (注文伝票)

1項 第75条第1項第5号 《法第62条の18に規定する電子決済手段等…》 取引業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 1 電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、電子決済手段関連業務に係る取引記録 2 法第2条第10項第4号に掲げる行為を行う場合にあっては、当該 の注文伝票には、 第2条第10項第1号 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 及び第2号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己

2号 電子決済手段等取引業の 利用者 の氏名又は名称

3号 電子決済手段の名称

4号 売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別

5号 受注数量及び発注数量

6号 約定数量

7号 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。

8号 受注日時及び発注日時

9号 約定日時

10号 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの

11号 電子決済手段信用取引 にあっては、次に掲げる事項

電子決済手段信用取引 である旨

新規又は決済の別

信用供与に係る債務の額及び弁済の期限

12号 取引が不成立の場合には、第6号、第9号及び第10号に掲げる事項に代えて、その旨及びその原因

79条 (電子決済手段等取引業に関する報告書)

1項 第62条の19第1項 《電子決済手段等取引業者は、事業年度ごとに…》 、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の報告書は、事業概況書及び電子決済手段等取引業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第17号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第18号)により作成し、 第81条第1項 《内閣総理大臣は、資金清算業の適正かつ確実…》 な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 に定める書類を添付して、事業年度の末日から3月以内(外国電子決済手段等取引業者にあっては、事業年度の末日から4月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

80条 (電子決済手段の管理に関する報告書)

1項 第62条の19第2項 《2 電子決済手段等取引業者電子決済手段の…》 管理を行う者に限る。は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量その他当該電子決済手段の管理に関する報 に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間。次項及び次条第2項において「 対象期間 」という。)とする。

2項 第62条の19第2項 《2 電子決済手段等取引業者電子決済手段の…》 管理を行う者に限る。は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量その他当該電子決済手段の管理に関する報 の報告書は、別紙様式第19号により作成し、次条第2項各号に掲げる書類を添付して、 対象期間 経過後1月以内に金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同項第1号に掲げる書類は、対象期間経過後2月以内に提出すれば足りる。

81条 (報告書の添付書類)

1項 第62条の19第3項 《3 第1項の報告書には、財務に関する書類…》 、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。及び損益計算書(関連する注記を含む。

2号 電子決済手段の管理を行う電子決済手段等取引業者にあっては、前号に掲げる書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書

3号 電子決済手段等取引業の 利用者 の金銭を管理する場合にあっては、電磁的記録に記録された事業年度の末日における当該利用者の金銭の額に係る情報を書面に出力したものその他の当該利用者の金銭の額を証する書類

4号 金銭分別管理監査 を受けた場合にあっては、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し

2項 第62条の19第4項 《4 第2項の報告書には、電子決済手段等取…》 引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 対象期間 に係る貸借対照表(関連する注記を含む。及び損益計算書(関連する注記を含む。

2号 電磁的記録に記録された 対象期間 の末日における電子決済手段等取引業に関し管理する 利用者 の電子決済手段の残高に係る情報を書面に出力したものその他の当該利用者の電子決済手段の数量を証する書類

3号 電子決済手段等取引業の 利用者 の金銭を管理する場合にあっては、電磁的記録に記録された 対象期間 の末日における当該利用者の金銭の額に係る情報を書面に出力したものその他の当該利用者の金銭の額を証する書類

4号 金銭分別管理監査 又は 電子決済手段分別管理監査 を受けた場合にあっては、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し

82条 (公告の方法)

1項 第62条の22第2項 《2 内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業…》 者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段等取引業者を代表する取締役若しくは執行役外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者の所在を確知できないと 及び 第62条の24 《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第62…》 条の22第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、官報によるものとする。

4章 雑則

83条 (廃止の届出等)

1項 第62条の25第1項 《電子決済手段等取引業者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したとき。 2 当該電子決済手段等取引業者について破産手続開始の申立て等が行われた の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第20号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 商号

2号 登録年月日及び登録番号

3号 届出事由

4号 第62条の25第1項 《電子決済手段等取引業者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したとき。 2 当該電子決済手段等取引業者について破産手続開始の申立て等が行われた 各号のいずれかに該当することとなった年月日

5号 電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したときは、その理由

6号 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先

3項 第62条の25第3項 《3 電子決済手段等取引業者は、電子決済手…》 段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第2条第34号に規定する電子公告により行うものとする。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う電子決済手段等取引業者は、同項の規定による掲示の内容を当該電子決済手段等取引業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

4項 第62条の25第3項 《3 電子決済手段等取引業者は、電子決済手…》 段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第5項の規定による債務の履行の完了及び電子決済手段等取引業の 利用者 の財産の返還又は利用者への移転の方法を示すものとする。

5項 電子決済手段等取引業者は、 第62条の25第3項 《3 電子決済手段等取引業者は、電子決済手…》 段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第21号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

6項 電子決済手段等取引業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。

84条 (登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)

1項 第62条の26第1項 《電子決済手段等取引業者について、第62条…》 の22第1項又は第2項の規定により第62条の3の登録が取り消されたとき電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府 に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段等取引業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部を他の電子決済手段等取引業者に承継させた場合とする。

85条 (法令違反行為等の届出)

1項 電子決済手段等取引業者( 第62条の8第2項 《2 発行者が前項の規定により電子決済手段…》 等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第2条第25項、第62条の五、前条第3項から第5項まで、次条から第62条の十二まで、第62条の十四、第62条の16から第62 の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。)は、取締役等又は従業者に電子決済手段等取引業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第22号による届出書を 財務局長等 に提出するものとする。

1号 当該行為が発生した営業所又は事務所の名称

2号 当該行為を行った取締役等又は従業者の氏名又は名称及び役職名

3号 当該行為の概要

86条 (経由官庁)

1項 電子決済手段等取引業者( 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けようとする者並びに法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者及び同条第3項の規定による届出をしようとする発行者を含む。次条において同じ。)は、法第62条の4第1項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「 申請書等 」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該電子決済手段等取引業者の主たる営業所等(令第31条第1項に規定する主たる営業所等をいう。次項において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。

2項 電子決済手段等取引業者は、 申請書等 財務局長等 に提出しようとする場合において、当該電子決済手段等取引業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「 財務事務所長等 」という。)があるときは、当該 財務事務所長等 を経由してこれを提出しなければならない。

87条 (申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)

1項 電子決済手段等取引業者は、 申請書等 を金融庁長官又は 財務局長等 に提出しようとするとき(前条第2項の規定により 財務事務所長等 を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。

88条 (標準処理期間)

1項 金融庁長官又は 財務局長等 は、 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録若しくは法第62条の7第1項の変更登録又は 第38条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、電子決済手…》 段等取引業者は、法第62条の14第1項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理する場合において、次に掲げる要件の全てを満たすものとして現に受けている登録をした財務局長等の承認を受 の承認に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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