電子決済手段等取引業者に関する内閣府令《附則》

法番号:2023年内閣府令第48号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号。附則第3条において「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条第2項 《2 法第2条第5項第1号に規定する流通性…》 その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、法第3条第1項に規定する前払式支払手段前払式支払手段に関する内閣府令2010年内閣府令第3号第1条第3項第4号に規定する残高譲渡型前払式支払手段、同項第5 の規定は、この府令の施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。

3条 (準備行為)

1項 改正法 第1条の規定による改正後の 資金決済に関する法律 以下この条において「 新資金決済法 」という。第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、 新資金決済法 第62条の4第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び の登録申請書及び同条第2項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、当該登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月22日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年10月30日内閣府令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月1日)から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2025年2月7日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

43条 (電子決済手段等取引業者に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第22条 《電子決済手段等取引業に係る情報の安全管理…》 措置 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段等取引業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 の規定による改正後の 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 以下この条及び次条において「 新電子決済手段等取引業者府令 」という。第66条第1項 《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》 定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商 又は 第69条の3第1項 《特定電子決済手段等取引契約が成立したとき…》 における準用金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2項 改正法 附則第57条の規定による改正後の 資金決済に関する法律 2009年法律第59号。以下この項及び次条において「 新資金決済法 」という。第62条の17第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号 において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 又は 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に 利用者 から改正法附則第57条の規定による改正前の 資金決済に関する法律 第62条の17第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号 において準用する旧 金融商品取引法 第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 又は第37条の4第2項において準用する旧 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す の規定による承諾を得ている電子決済手段等取引業者( 新資金決済法 第2条第12項 《12 この法律において「電子決済手段等取…》 引業者」とは、第62条の3の登録を受けた者をいう。 に規定する電子決済手段等取引業者をいう。次項及び次条において同じ。)は、施行日に当該利用者から新資金決済法第62条の17第1項において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 又は 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定により行う 新電子決済手段等取引業者府令 第66条第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》 定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商 又は 第69条の3第1項第2号 《特定電子決済手段等取引契約が成立したとき…》 における準用金融商品取引法第37条の4の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 に掲げる方法による情報の提供に係る新電子決済手段等取引業者府令第66条第2項第1号(新電子決済手段等取引業者府令第69条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

3項 新電子決済手段等取引業者府令 第66条第2項第2号 《2 前項に規定する情報の提供を同項第2号…》 に掲げる方法により行おうとする電子決済手段等取引業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 1 あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第47条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を新電子決済手段等取引業者府令第69条の3第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする電子決済手段等取引業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

44条

1項 電子決済手段等取引業者が、施行日以後に特定電子決済手段等取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る 第22条 《電子決済手段等取引業に係る情報の安全管理…》 措置 電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段等取引業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 の規定による改正前の 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第60条第3号 《広告類似行為 第60条 準用金融商品取引…》 法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の ニ(1)に規定する 契約締結前交付書面 利用者 に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に 新資金決済法 第62条の17第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第3項、第37条の五、第37条の七、第38条第7号及び第8号 において準用する新 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める の規定により当該特定電子決済手段等取引契約に係る 新電子決済手段等取引業者府令 第66条第1項 《準用金融商品取引法第37条の3第1項の規…》 定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか利用者から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法により行うものとする。 1 次のいずれかの書面の交付 イ 準用金融商 に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第1号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新電子決済手段等取引業者府令第67条第1項第1号及び第2項の規定を適用する。

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2025年5月23日内閣府令第49号)

1項 この府令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。

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