電子決済手段等取引業者に関する内閣府令《附則》

法番号:2023年内閣府令第48号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号。附則第3条において「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条第2項 《2 法第2条第5項第1号に規定する流通性…》 その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、法第3条第1項に規定する前払式支払手段前払式支払手段に関する内閣府令2010年内閣府令第3号第1条第3項第4号に規定する残高譲渡型前払式支払手段、同項第5 の規定は、この府令の施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。

3条 (準備行為)

1項 改正法 第1条の規定による改正後の 資金決済に関する法律 以下この条において「 新資金決済法 」という。第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、 新資金決済法 第62条の4第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び の登録申請書及び同条第2項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、当該登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月22日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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